○幸手市立保育所設置及び管理条例
昭和50年9月19日
条例第26号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入所させて保育するため、保育所を設置する。
(平27条例11・一部改正)
(名称、位置及び収容定員)
第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 主任保育士
(3) 副主任保育士
(4) 保育士
(5) 調理員
(6) その他の職員
(平11条例8・一部改正)
(入所児童)
第4条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。
(平27条例11・一部改正)
(退所)
第5条 入所する児童が次の各号の一に該当するに至つたときは、市長は、保育の実施を解除しなければならない。
(1) 保育の実施の必要がなくなつたとき。
(2) 保育の実施に変更を生じたとき。
(3) 保育の実施ができなくなつたとき。
(保育時間)
第6条 保育時間は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長は、この時間を変更することができる。
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) その他市長が認めた日
(保育料)
第8条 教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、市長が定める額(以下「保育料」という。)を納入しなければならない。
2 保育料は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める額とする。
(平27条例11・追加、令元条例11・一部改正)
(保育料の減免)
第9条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例11・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例11・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 幸手町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年幸手町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和51年7月1日条例第9号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年1月28日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)
この条例は、平成29年5月8日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11条例8・平29条例10・一部改正)
名称 | 位置 | 収容定員 |
幸手市立第一保育所 | 幸手市大字幸手2265番地 | 90名 |
幸手市立第二保育所 | 幸手市大字吉野450番地9 | 120名 |
幸手市立第三保育所 | 幸手市大字円藤内113番地 | 90名 |