○幸手市集会所整備事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市は、地域の一体感の醸成や共通課題解決のため、地域自治会又はこれに準ずる団体等が実施するコミュニティ活動の拠点となる集会所の整備事業(以下「集会所整備事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ活動推進事業 埼玉県市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱(平成23年3月31日知事決裁)第2条第1項第1号に掲げる事業をいう。

(2) 集会所 地域自治会等が実施するコミュニティ活動の拠点となる建築物をいう。

(3) 増築 集会所部分の床面積を増加させる工事(10平方メートル以上の場合、建築確認及び完了検査を受けたものに限る。)をいう。

(4) 改築 集会所の全部又は一部を取り壊し、改めて集会所部分を建築する工事(建築確認及び完了検査を受けたものに限る。)をいう。

(5) 修繕 集会所の機能維持のために行う補修をいう。

(6) 省令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をいう。

(令5告示90・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる集会所整備事業は、次に掲げるものとする。

(1) 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの

(2) 別表第2に掲げるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象としない。

(1) 団体の自己負担がない集会所整備事業

(2) 団体の単独事業として、既に事業に着手しており、財源の単なる補てんとみなされる集会所整備事業

(3) 他の補助制度の適用を受ける集会所整備事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所整備事業の目的に適合しない事業

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、事業費の条件、補助金の額及び補助限度額は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 公租公課費、報償費、旅費、食糧費及び交際費等の経費

(2) 経常的な維持管理等に係る経費

(3) 家具類、電化製品等の備品(設備工事に含まれている冷暖房機器を除く。)を調達する経費

(4) 集会所整備事業地の造成に要する経費

(5) 集会所整備事業に係る一般事務費、外構工事費、土地購入費、設計料、設計管理料及び申請料等の経費

(6) 施設等の解体撤去に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、集会所整備事業の直接的費用と認めがたい経費

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事業の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、集会所整備事業を行おうとする年度の前年度の8月末日までに、別表第1及び別表第2に定める事業種目に応じて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) コミュニティ活動推進事業及び新築事業 幸手市集会所整備事業(コミュニティ活動推進事業・新築事業)承認申請書(様式第1号)

(2) 増改築事業及び修繕事業 幸手市集会所整備事業(増改築事業・修繕事業)承認申請書(様式第2号)

2 前項各号の承認申請書の提出部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの 2部

(2) 別表第2に掲げる事業 1部

3 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、集会所整備事業の承認の可否を決定し、その結果を幸手市集会所整備事業承認・非承認通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した団体の代表者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により集会所整備事業の承認をした場合において、集会所整備事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(平30告示51・令5告示90・一部改正)

(交付申請)

第6条 前条第2項の規定により集会所整備事業の承認を受けた団体の代表者は、幸手市集会所整備事業補助金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとし、補助金交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。

(令5告示90・一部改正)

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条第1項の交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を幸手市集会所整備事業補助金交付決定・否決定通知書(様式第5号)により当該申請書を提出した団体の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(令5告示90・一部改正)

(事業の内容変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容及び市長の付した条件に係る事項について変更が生じたときは、幸手市集会所整備事業補助金変更等承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、幸手市集会所整備事業補助金変更等承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令5告示90・一部改正)

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面及び写真等により報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、幸手市集会所整備事業補助金実績報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限及び提出部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 提出期限 補助対象事業の完了後15日以内又は3月15日のいずれか早い期日

(2) 提出部数

 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの 2部

 別表第2に掲げる事業 1部

(令5告示90・一部改正)

(補助金交付額の確定等)

第11条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、幸手市集会所整備事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(令5告示90・一部改正)

(請求書の提出)

第12条 補助事業者は、前条第2項の確定通知書を受け取ったときは、その写しを添えて幸手市集会所整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示90・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の交付請求書の提出があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付したとき又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過したときはこの限りでない(有償譲渡及び有償貸付けを除く。)

(1) 補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け又は担保の提供 補助事業完了後、省令別表に定める耐用年数又は10年

(2) 取り壊し又は廃棄 省令別表に定める耐用年数

2 前項各号の期間は、補助事業完了(補助事業の廃止を含む。)の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算する。

3 補助事業者は、補助事業により取得した財産の処分について市長に承認を得ようとするときは、幸手市集会所整備事業補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、財産処分の可否を決定し、その結果を幸手市集会所整備事業補助金財産処分承認・非承認通知書(様式第12号)により補助事業者に対して通知するものとする。

(令5告示90・一部改正)

(書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前条第1項各号の規定は、前項の帳簿及び証拠書類の保管期間について、これを準用する。

(令5告示90・一部改正)

(新たな補助金交付の制限)

第16条 この告示による補助金の交付を受けた補助事業者が、新たにこの告示の定めにより補助金の交付を受ける制限は、別表第1又は別表第2に掲げるとおりとする。

2 別表第2に掲げる事業の補助金の交付を受けた補助事業者が、自然災害、火災等の理由により当該集会所の修繕等を行うため、新たにこの告示による補助金の申請をするときは、別表第2に掲げる制限は適用しない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(幸手市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 幸手市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱(平成14年告示第40号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による旧要綱第12条の規定により、補助金の交付を受けているものについては、旧要綱第13条及び第14条の規定は、この告示施行後でも、なおその効力を有する。

(平成27年度中に集会所整備事業を行おうとする者の承認申請の特例)

4 平成27年度中に集会所整備事業を行おうとする者の幸手市集会所整備事業の承認申請は、第5条第1項中「行おうとする年度の前年度の10月末日まで」とあるのは「行おうとする年度の7月末日まで」とする。

(平成30年3月29日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第3条、第4条、第16条関係)

事業種目

事業内容

事業費の条件

補助金の額

補助限度額

新たな補助金交付の制限

コミュニティ活動推進事業

集会所の新築又は既存施設の増築又は改築

補助対象経費の総額が400万円以上であること。

補助対象経費の総額の1/2以内

1,000万円

1地域団体1回

別表第2(第3条、第4条、第16条関係)

(令5告示90・一部改正)

事業種目

事業内容

事業費の条件

補助金の額

補助限度額

新たな補助金交付の制限

新築事業

集会所の新築(建替えを含む。)

補助対象経費の総額が100万円以上であること。

補助対象経費の総額の1/2以内

500万円

当該事業及び増改築事業完了後の翌年度から20年を経過していること。

増改築事業

集会所の増築及び改築

補助対象経費の総額が100万円以上であること。

補助対象経費の総額の1/2以内

400万円(修繕と一体として事業を実施する場合、その修繕に係る工事費の補助対象経費の上限額は200万円とする。)

新築事業及び当該事業完了後の翌年度から10年を経過していること。

修繕事業

集会所の修繕

補助対象経費の総額が20万円以上であること。

補助対象経費の総額の1/2以内

100万円

新築事業及び増改築事業完了後の翌年度から10年又は当該補助事業完了後の翌年度から5年を経過していること。

(令5告示90・全改)

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(令5告示90・全改)

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(令5告示90・追加)

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(令5告示90・追加)

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幸手市集会所整備事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第60号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第60号
平成30年3月29日 告示第51号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年4月18日 告示第90号