○幸手市集会所整備事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市は、地域の一体感の醸成や共通課題解決のため、地域自治会又はこれに準ずる団体等が実施するコミュニティ活動の拠点となる集会所の整備事業(以下「集会所整備事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) コミュニティ活動推進事業 埼玉県市町村と地域団体との協働事業補助金交付要綱(平成23年3月31日知事決裁)第2条第1項第1号に掲げる事業をいう。
(2) 集会所 地域自治会等が実施するコミュニティ活動の拠点となる建築物をいう。
(3) 増築 集会所部分の床面積を増加させる工事(10平方メートル以上の場合、建築確認及び完了検査を受けたものに限る。)をいう。
(4) 改築 集会所の全部又は一部を取り壊し、改めて集会所部分を建築する工事(建築確認及び完了検査を受けたものに限る。)をいう。
(5) 修繕 集会所の機能維持のために行う補修をいう。
(6) 省令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をいう。
(令5告示90・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる集会所整備事業は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの
(2) 別表第2に掲げるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の交付対象としない。
(1) 団体の自己負担がない集会所整備事業
(2) 団体の単独事業として、既に事業に着手しており、財源の単なる補てんとみなされる集会所整備事業
(3) 他の補助制度の適用を受ける集会所整備事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所整備事業の目的に適合しない事業
(1) 公租公課費、報償費、旅費、食糧費及び交際費等の経費
(2) 経常的な維持管理等に係る経費
(3) 家具類、電化製品等の備品(設備工事に含まれている冷暖房機器を除く。)を調達する経費
(4) 集会所整備事業地の造成に要する経費
(5) 集会所整備事業に係る一般事務費、外構工事費、土地購入費、設計料、設計管理料及び申請料等の経費
(6) 施設等の解体撤去に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、集会所整備事業の直接的費用と認めがたい経費
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) コミュニティ活動推進事業及び新築事業 幸手市集会所整備事業(コミュニティ活動推進事業・新築事業)承認申請書(様式第1号)
(2) 増改築事業及び修繕事業 幸手市集会所整備事業(増改築事業・修繕事業)承認申請書(様式第2号)
(1) 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの 2部
(2) 別表第2に掲げる事業 1部
4 市長は、前項の規定により集会所整備事業の承認をした場合において、集会所整備事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(平30告示51・令5告示90・一部改正)
2 前項の交付申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとし、補助金交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
(令5告示90・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(令5告示90・一部改正)
(令5告示90・一部改正)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面及び写真等により報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、幸手市集会所整備事業補助金実績報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(1) 提出期限 補助対象事業の完了後15日以内又は3月15日のいずれか早い期日
(2) 提出部数
ア 別表第1に掲げるコミュニティ活動推進事業に係るもの 2部
イ 別表第2に掲げる事業 1部
(令5告示90・一部改正)
(補助金交付額の確定等)
第11条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(令5告示90・一部改正)
(令5告示90・一部改正)
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の交付請求書の提出があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け又は担保の提供 補助事業完了後、省令別表に定める耐用年数又は10年
(2) 取り壊し又は廃棄 省令別表に定める耐用年数
2 前項各号の期間は、補助事業完了(補助事業の廃止を含む。)の日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算する。
3 補助事業者は、補助事業により取得した財産の処分について市長に承認を得ようとするときは、幸手市集会所整備事業補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
(令5告示90・一部改正)
(書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(令5告示90・一部改正)
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(幸手市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 幸手市コミュニティ施設特別整備事業補助金交付要綱(平成14年告示第40号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による旧要綱第12条の規定により、補助金の交付を受けているものについては、旧要綱第13条及び第14条の規定は、この告示施行後でも、なおその効力を有する。
(平成27年度中に集会所整備事業を行おうとする者の承認申請の特例)
4 平成27年度中に集会所整備事業を行おうとする者の幸手市集会所整備事業の承認申請は、第5条第1項中「行おうとする年度の前年度の10月末日まで」とあるのは「行おうとする年度の7月末日まで」とする。
附則(平成30年3月29日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第3条、第4条、第16条関係)
事業種目 | 事業内容 | 事業費の条件 | 補助金の額 | 補助限度額 | 新たな補助金交付の制限 |
コミュニティ活動推進事業 | 集会所の新築又は既存施設の増築又は改築 | 補助対象経費の総額が400万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2以内 | 1,000万円 | 1地域団体1回 |
別表第2(第3条、第4条、第16条関係)
(令5告示90・一部改正)
事業種目 | 事業内容 | 事業費の条件 | 補助金の額 | 補助限度額 | 新たな補助金交付の制限 |
新築事業 | 集会所の新築(建替えを含む。) | 補助対象経費の総額が100万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2以内 | 500万円 | 当該事業及び増改築事業完了後の翌年度から20年を経過していること。 |
増改築事業 | 集会所の増築及び改築 | 補助対象経費の総額が100万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2以内 | 400万円(修繕と一体として事業を実施する場合、その修繕に係る工事費の補助対象経費の上限額は200万円とする。) | 新築事業及び当該事業完了後の翌年度から10年を経過していること。 |
修繕事業 | 集会所の修繕 | 補助対象経費の総額が20万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2以内 | 100万円 | 新築事業及び増改築事業完了後の翌年度から10年又は当該補助事業完了後の翌年度から5年を経過していること。 |
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・全改)
(令5告示90・追加)
(令5告示90・追加)
(令5告示90・追加)