○幸手市街路灯設置事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市は、地域の環境整備のため街路灯を新たに設置又は既存の街路灯をLED照明に交換する自治会、町内会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)に対し、当該設置又は交換事業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 街路灯 道路を明るくするために設置する公衆街路灯をいう。
(2) LED照明 発光ダイオードを光源とした照明をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が行った次に掲げる事業とする。
(1) 市内において街路灯未設置箇所に電柱等への共架又は鋼管柱設置の方法により、新たに街路灯を設置する事業(以下「街路灯新設事業」という。)
(2) 既に設置してあるLED照明でない街路灯をLED照明に交換する事業(以下「LED照明切替え事業」という。)
(補助金の額)
第4条 街路灯新設事業の補助金の額は、補助対象事業に要する経費の60%以内で市長が定める額とする。
2 LED照明切替え事業の補助金の額は、補助対象事業に要する経費の60%以内で市長が定める額とし、1基当たり限度額を2万円とする。
3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平28告示147・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする自治会等は、幸手市街路灯設置事業補助金申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 市長は、前条の決定通知を受けた自治会等(以下「補助自治会等」という。)の補助対象事業の円滑又は適正な執行を図るため、必要があると認めたときは、当該補助自治会等に補助対象事業の執行状況を報告させることができる。
(実績報告)
第8条 補助自治会等は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内に、幸手市街路灯設置事業補助金実績報告書(様式第3号)に補助対象事業に係る請求書及びその領収書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定を受けた会計年度を越えることはできない。
(補助金の交付の取消し等)
第11条 市長は、補助自治会等が偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第12条 補助自治会等は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度に限り、この告示の施行日前3年間に実施したLED照明切替え事業について市長が特に必要と認めたときは、この告示の例により補助金を交付することができる。
附則(平成28年8月30日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)