○幸手市土地区画整理事業助成要綱
平成27年3月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及びその施行者(以下「施行者等」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 施行地区 法第2条第4項に規定する事業を施行する土地の区域をいう。
(2) 公共施設 道路、公園、広場、河川その他土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第67条に規定する施設をいう。
(3) 公共用地 施行地区内の公共施設の用に供する土地をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる事業は、次に掲げる条件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 施行地区の面積が10ヘクタール以上であるもの
(2) 公共用地の用に供する土地の面積の合計が施行地区面積のおおむね25パーセント以上のもの
(3) 施行地区内に都市計画で定められた道路又は幅員6メートルを超える新設による道路を含むもの
(4) 市が進める市街地整備に関する構想と整合が図られているもの
(1) 法第75条の規定に基づく技術的援助
(2) 補助金の交付
2 前項第2号の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 施行認可又は組合設立認可申請までの土地の測量、権利調査、計画設計、定款、規約、基準、事業計画等の作成その他の事務
(2) 事業に関する事務指導及び技術的援助
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める技術的援助
(技術的援助の申請)
第7条 技術的援助を受けようとする施行者等は、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該事業の施行地区内の土地の所有者及び借地権者の3分の2以上の同意書(当該施行地区の総面積の3分の2以上の同意を得ているものに限る。)
(2) 事業施行予定区域図(2,500分の1以上)及び面積調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、技術的援助を行う必要がないと認めたときは、その旨を施行者等に通知するものとする。
(補助金の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする施行者等は、規則第4条第1項により関係書類を添付し申請するものとする。
(事業計画の変更)
第10条 助成を受けている施行者等は、法第39条第1項の規定による事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議し、土地区画整理事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費の内容 | 補助率 |
施行認可又は組合設立認可申請までに要する費用 | 10分の10以内で市長の定める額 |
都市計画で定められた道路の用地取得、補償及び築造に要する費用 | |
幅員6メートルを超える部分の区画道路の用地取得、補償及び築造に要する費用 | 10分の5以内で市長の定める額 |
施行地区の面積の3パーセントを超える公園の用地取得、補償及び築造に要する費用 | |
市の市街地整備の構想に位置付けられている緑道等の用地取得、補償及び築造に要する費用 | |
調整池の用地取得、補償及び築造に要する費用 | |
埋蔵文化財の本調査に要する費用 | |
市の無電柱化推進計画に該当する電線類地中化の整備に要する費用 |
(令4告示62・一部改正)