○幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条に基づき、市が策定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に掲げる公的介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示64・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第4条から第6条までに規定する施設及び事業(以下「施設等」という。)のうち市長が必要と認める施設等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)法第5条第1項の市町村計画に位置付けられる施設等の整備であること。
(2) 施設等の整備に要する土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分に期待できること。
(平31告示64・一部改正)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一般社団法人等
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する会社
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める法人
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業者が行う公的介護施設等の整備(施設等の整備と一体的に整備されるものであって、厚生労働省関東信越厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に係る経費のうち、埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年11月13日高福第568号埼玉県福祉部長通知。以下「県交付要綱」という。)の対象となる経費とする。
(平31告示64・一部改正)
(補助金交付額)
第5条 補助金の額は、県交付要綱に基づき決定された交付金の額と同額とする。
(平31告示64・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付に係る事業計画・変更計画書(様式第2号)
(2) 幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 事業に関する見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難になったとき。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の決定をしたときは、幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付(変更)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 補助金交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、幸手市公的介護施設等整備事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付に係る事業報告書(様式第6号)
(2) 幸手市公的介護施設等整備事業補助金交付に係る収支決算書(様式第7号)
(3) 請求書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、これに付した条件等に違反したとき。
(帳簿等の整備)
第13条 補助金の交付を受けた補助金交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助対象事業完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)