○幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年6月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年幸手市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所有者等への助言)
第2条 市長は、条例第4条の規定による助言を行った場合において、その相手方から助言の内容を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限りこれを交付するものとする。
(公表)
第7条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 幸手市公告式条例(昭和29年幸手町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市ホームページに掲載する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(行政代執行)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空き家等の適正管理に関する代執行に係る戒告書(様式第9号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、空き家等の適正管理に関する代執行令書(様式第10号)とする。
3 行政代執行における行政代執行法第4条に規定する証票の様式は、行政代執行責任者証(様式第11号)とする。
(審査会の組織)
第10条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(審査会の会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、市民生活部くらし防災課において処理する。
(平30規則7・令6規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平30規則7・一部改正)
会長 | 副市長 |
委員 | 総合政策部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 建設経済部長 水道部長 教育部長 その他市長が認める者 |
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)