○幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年幸手市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所有者等への助言)

第2条 市長は、条例第4条の規定による助言を行った場合において、その相手方から助言の内容を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限りこれを交付するものとする。

(調査等)

第3条 条例第6条及び第7条の規定による調査は、当該空き家等の外観調査及び所有者等の特定及び所在の把握のために必要な調査とする。

2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第1号)とする。

(指導)

第4条 条例第8条の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第6条 市長は、条例第10条第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、空き家等の適正管理に関する命令に対する弁明の機会の付与通知書(様式第4号)により、当該命令をしようとする者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けて弁明しようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する命令に対する弁明書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第10条第1項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 幸手市公告式条例(昭和29年幸手町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 市ホームページに掲載する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、条例第11条第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見陳述の機会の付与通知書(様式第7号)により、当該公表に係る空き家等の所有者等に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(行政代執行)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、空き家等の適正管理に関する代執行に係る戒告書(様式第9号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、空き家等の適正管理に関する代執行令書(様式第10号)とする。

3 行政代執行における行政代執行法第4条に規定する証票の様式は、行政代執行責任者証(様式第11号)とする。

(空き家等庁内審査会の設置)

第9条 条例第10条第1項の規定による命令及び第12条第1項の規定による行政代執行の実施について検討するため、空き家等庁内審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(平30規則7・一部改正)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平30規則7・一部改正)

会長

副市長

委員

総合政策部長

総務部長

市民生活部長

健康福祉部長

建設経済部長

水道部長

教育部長

その他市長が認める者

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月20日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)