○幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市は、街路灯電球をLED電球へ交換することにより、電力経費を削減するとともにCO2の排出抑制に努め、もって商店街の活性化を図ろうとする商店街に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において商店街とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合等

(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の地域において商店等が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものとする。

(1) 商店街に設置されている既存の街路灯の電球をLED電球に切り替えるための経費

(2) 前号に掲げるもののほか、LED電球への切り替えに当たり必要と認められる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。ただし、次に掲げる補助を受けて実施する場合の補助金の額は市長が別に定める。

(1) 国からの補助

(2) 埼玉県からの補助

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助を受けて街路灯をLED化しようとする商店街は、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、交付が適正であると認めたときは幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた商店街(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき。

(2) 補助の対象となる事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助の対象となる事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めたときは、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金変更等承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者の代表者は、補助事業に係る契約を締結したときは、速やかにその契約を証する書類の写しを、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者の代表者及び構成員は、市長の要求があったときは、補助事業の実施状況等について、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、補助事業の実施状況等について、補助事業者と事業実施に関する契約を締結した者に対して、報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止及び廃止を含む。)したときは、直ちに幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、補助事業者は、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金概算払請求書(様式第8号)又は幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金返還命令書(様式第10号)により、その返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市商店街街路灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)