○幸手市都市公園等に設置する防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年4月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市の都市公園等に設置する防犯カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定め、もって個人のプライバシーの保護に配慮するとともに、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園等 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号の規定により幸手市が設置した公園又は緑地をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、画像録画装置を備えているものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラを設置する場所は、犯罪予防対策が必要とされる都市公園等で市長が定める場所とする。

(設置に係る遵守事項)

第4条 防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの台数は、必要最小限の数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、犯罪を予防するために必要な範囲とし、個人が居住する家屋等に及ばないよう十分配慮すること。

(3) 防犯カメラを設置した公園等の見やすい場所に、防犯カメラが設置され、作動中である旨を表示すること。

(4) 防犯カメラによって撮影している画像を別の場所で監視しないこと。

(防犯カメラ管理者)

第5条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、建設経済部都市計画課長の職にある者をもって充てる。

3 管理者は、防犯カメラの取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

(画像データの管理)

第6条 画像を記録した記録媒体(以下「画像データ」という。)は、幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)に基づき適正に取り扱うとともに、施錠等のできる場所で保管しなければならない。

2 画像データを保管する期間は、画像記録装置より画像データを取り出した日から原則として30日とし、当該期間経過後は、適切な方法により消去しなければならない。

3 画像データは、これを複製し、又は印刷しないこと。ただし、次条第1項各号で掲げる場合は、この限りでない。

(令5告示62・一部改正)

(画像データの提供禁止)

第7条 管理者は、画像データ又はこれに係る一切の情報を提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査の目的で文書により提供を求められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき、文書により提供を求められたとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。

2 管理者は、前項ただし書の規定により画像データ又はこれに係る情報を提供する場合において、画像データに個人が居住する家屋等が含まれるときは、当該箇所を表示させないよう必要な処理を施すものとする。

3 管理者は、第1項ただし書の規定により画像データ又はこれに係る情報を提供する場合には、前条第2項の規定にかかわらず、画像データを保管する期間を延長することができる。この場合において、延長する期間は、管理者がその都度決定する。

(守秘義務)

第8条 管理者及び取扱者は、画像データから知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情処理)

第9条 管理者は、防犯カメラに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市都市公園等に設置する防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成26年4月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)