○幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における温暖化の防止及び環境の保全を推進するため、自ら居住する住宅等に初めて太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31告示61・一部改正)
(太陽光発電システム)
第2条 この告示の対象となる太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 電力会社と電灯契約(電灯又は小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を締結していること。
(2) 一定の認証、性能保証等が確保されている未使用品であること。
(平31告示61・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自らが現に居住し、又は居住しようとする住宅等(賃貸住宅及び集合住宅を除く。)(店舗併用住宅の場合にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)に初めて発電システムを設置する者で、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 申請日の属する年度に工事請負契約を締結し、かつ、当該年度の2月末までに発電システムの設置が完了すること。
(3) 市税等の未納がないこと。
(4) 発電システムの設置に係る住宅及びその敷地等が、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の関係法令に違反していないこと。
(5) この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(平31告示61・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点以下第3位があるときは、これを四捨五入し、小数点以下第2位まで算出するものとする。)に2万円を乗じて得た額又は8万円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 設置工事着手前の現況写真
(3) 設置する場所の略図
(4) 発電システムの形状、規格等を示すカタログ等
(5) 市税等の未納がないことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類等の内容及び状況を他の公簿等により確認することができるときは、これらの書類等の提出を省略させることができる。
3 第1項の規定による補助金の交付申請は、発電システムを設置する前に行わなければならない。ただし、発電システムを設置する前に申請できないやむを得ない事情があると市長が認めたときはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をした場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金に係る工事完了後1月以内又は完了した日の属する年度の3月20日までのいずれか早い日までに、幸手市住宅用太陽光発電システム設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 発電システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 発電システムの設置状態を示す写真
(3) 電力会社が発行した書類(接続契約締結書等)の写し
(4) 竣工検査の試験記録書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平31告示61・一部改正)
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(補助金の重複禁止)
第11条 市長は、交付決定者が、当市から類似の補助金、負担金等を受けているときは、補助の対象としない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(書類の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に契約を締結した発電システム工事から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平31告示61・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)