○幸手市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則

平成26年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和54年幸手町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則34・令3規則8・令6規則23・一部改正)

(職員)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に、幸手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第19号)第10条に規定する放課後児童支援員その他必要な職員を置く。

(令6規則23・全改)

(入室の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により児童を児童クラブに入室させようとする保護者は、放課後児童クラブ入室申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平28規則34・一部改正、令6規則23・旧第5条繰上・一部改正)

(入室の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、入室の承認の可否を決定し、入室を承認する決定にあっては放課後児童クラブ入室承認通知書(様式第2号)により、入室を承認しない決定にあっては放課後児童クラブ不承認通知書(様式第3号)により、申請した保護者に通知するものとする。

(平28規則34・一部改正、令6規則23・旧第6条繰上)

(変更の届出)

第5条 保護者は、条例第7条第2項の規定により承認を受けた事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ入室承認事項変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(令6規則23・追加)

(入室の承認取消し及び退室の届出)

第6条 市長は、条例第8条の規定により入室の承認を取り消したときは、放課後児童クラブ入室承認取消通知書(様式第5号)により、速やかに保護者に通知するものとする。

2 児童を児童クラブから退室させようとする保護者は、放課後児童クラブ退室届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(平28規則34・一部改正、令6規則23・旧第7条繰上・一部改正)

(入室の解除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入室を解除することができる。

(1) 入室の必要がなくなったとき。

(2) 保護者から退室の申出があったとき。

(3) 児童が市外の学校に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平28規則34・一部改正、令6規則23・旧第8条繰上)

(入室の解除通知)

第8条 市長は、前条の規定により入室を解除しようとするときは、放課後児童クラブ入室解除通知書(様式第7号)により児童の保護者に通知するものとする。

(平28規則34・一部改正、令6規則23・旧第9条繰上・一部改正)

(保育料の減免基準)

第9条 条例第11条に規定する保育料の減額又は免除は、別表のとおりとする。

(令6規則23・追加)

(保育料の減免手続等)

第10条 条例第11条の規定により減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第8号)及び添付書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、保育料減免の承認又は不承認を決定し、放課後児童クラブ保育料減免申請結果通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

(令6規則23・全改)

(帳簿)

第11条 放課後児童クラブに次に掲げる帳簿を備える。

(1) 児童票

(2) 出席簿

(3) 指導日誌

(4) その他市長が必要と認める帳簿

(令6規則23・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則8・旧第12条繰上、令6規則23・旧第11条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号による放課後児童クラブ入室申請書は、この規則による改正後の様式第1号による放課後児童クラブ入室申請書とみなす。

(令和6年6月21日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入室の承認及びこれに係る手続その他この条例施行規則の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(令6規則23・追加)

減免基準区分

対象児童

減免額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による適用を受ける被保護世帯

全児童

全額

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第5項の母子家庭等の世帯

全児童

児童一人につき1,000円

3 複数の児童が同時に児童クラブに入室している世帯(1の項又は2の項に該当する世帯を除く。)

入室児童のうち最年少児童を除いた児童

児童一人につき1,000円

4 市長が特に必要と認める世帯

市長が必要と認める額

(令3規則8・全改、令6規則23・一部改正)

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(平28規則34・令3規則8・令6規則23・一部改正)

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(平28規則34・令6規則23・一部改正)

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(令6規則23・追加)

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(令6規則23・追加)

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(令6規則23・追加)

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(令6規則23・追加)

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(令6規則23・追加)

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(令6規則23・追加)

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幸手市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則

平成26年3月6日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)