○幸手市放課後児童クラブ設置条例施行規則

平成26年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市放課後児童クラブ設置条例(昭和54年幸手町条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則34・令3規則8・一部改正)

(入室児童)

第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に入室できる児童は、小学校1学年から第6学年までの者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平28規則34・一部改正)

(開室時間)

第3条 児童クラブの開室時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前10時30分から午後7時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。

(平28規則34・一部改正)

(休室日)

第4条 児童クラブの休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日

(平28規則34・一部改正)

(入室の申請)

第5条 児童を児童クラブに入室させようとする保護者は、放課後児童クラブ入室申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平28規則34・一部改正)

(入室の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、入室の承認の可否を決定し、入室を承認する決定にあっては放課後児童クラブ入室承認通知書(様式第2号)により、入室を承認しない決定にあっては放課後児童クラブ不承認通知書(様式第3号)により、申請した保護者に通知するものとする。

(平28規則34・一部改正)

(退室)

第7条 児童を児童クラブから退室させようとする保護者は、放課後児童クラブ退室届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(平28規則34・一部改正)

(入室の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入室を解除することができる。

(1) 入室の必要がなくなったとき。

(2) 保護者から退室の申出があったとき。

(3) 児童が市外の学校に転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平28規則34・一部改正)

(入室の解除通知)

第9条 市長は、前条の規定により入室を解除しようとするときは、放課後児童クラブ入室解除通知書(様式第5号)により児童の保護者に通知するものとする。

(平28規則34・一部改正)

(職員)

第10条 児童クラブに、幸手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第19号)第10条に規定する放課後児童支援員その他必要な職員を置く。

(平28規則34・一部改正、令3規則8・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則8・旧第12条繰上)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号による放課後児童クラブ入室申請書は、この規則による改正後の様式第1号による放課後児童クラブ入室申請書とみなす。

(令3規則8・全改)

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(平28規則34・令3規則8・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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(平28規則34・令3規則8・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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幸手市放課後児童クラブ設置条例施行規則

平成26年3月6日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)