○幸手市放課後児童クラブ設置及び管理条例

昭和54年12月15日

条例第17号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない幸手市立小学校に就学している児童(以下「児童」という。)に対し、授業の終了後に適切な保育を行い、児童の健全な育成を図るため、幸手市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(平28条例13・全改)

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平17条例8・平28条例13・令6条例24・一部改正)

(業務)

第3条 児童クラブは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(令6条例24・全改)

(休室日)

第4条 児童クラブの休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

(令6条例24・追加)

(開室時間)

第5条 児童クラブの開室時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 授業終了後から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで

(3) 幸手市立小・中学校管理規則(平成24年幸手市教育委員会規則第2号)第3条第1項第3号から第9号までに規定する休業日 午前7時30分から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。

(令6条例24・追加)

(入室対象児童)

第6条 児童クラブの入室対象児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幸手市立の小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭にいないもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(令6条例24・追加)

(入室の申請及び承認等)

第7条 児童を児童クラブに入室させようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に入室の申請を行い、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた事項に変更が生じ、当該承認に係る事項を変更しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に変更の届出を行わなければならない。

(令6条例24・追加)

(入室承認の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定により児童クラブの入室の承認を受けて利用する児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するとき又は児童クラブの管理上特に必要があるときは、入室の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により入室の承認を受けたとき。

(3) 入室の条件又は職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって児童又は保護者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(令6条例24・追加)

(損害賠償)

第9条 保護者は、入室した児童が自己の責めに帰すべき理由により、児童クラブの施設若しくは設備を損傷し、又は児童クラブの物品を滅失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令6条例24・追加)

(保育料等)

第10条 保護者は、保育料を納入しなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき別表第2のとおりとする。ただし、月の途中から保育を始める場合又は月の途中において保育を終える場合の保育料は、日割りによって計算する。

3 市長は、保育料のほか、第3条各号に掲げる業務の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。

4 保護者は、毎月指定された日までに保育料を納入しなければならない。

(令6条例24・追加)

(保育料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による適用を受ける被保護世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項の母子家庭等

(3) 複数の児童が同時に児童クラブに入室している世帯

(令6条例24・追加)

(保育料の還付)

第12条 既納の保育料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 児童クラブの管理上特に必要があるため、市長が入室の承認を取り消したとき。

(2) 児童又は保護者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できないとき。

(令6条例24・追加)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、児童クラブの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、児童クラブの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 児童クラブの施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務を行う場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、児童クラブの管理上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、児童クラブの休室日を変更し、若しくは臨時に休室日を設け、又は開室時間を変更することができる。

(令6条例24・追加)

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第14条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第2に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金のほか、第3条各号に掲げる業務の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。

(令6条例24・追加)

(利用料金の納付)

第15条 保護者は、前条第2項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納付期限までに指定管理者に納付しなければならない。

(令6条例24・追加)

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、第11条で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令6条例24・追加)

(利用料金の還付)

第17条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 児童又は保護者の責任によらない理由により、施設等を利用することができないとき。

(2) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用を取り消したとき。

(令6条例24・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例8・一部改正、令6条例24・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第31号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入室の承認及び指定管理者の指定並びにこれらに係る手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平11条例9・平14条例8・平17条例8・平20条例10・平23条例2・平26条例3・平28条例13・平29条例9・令6条例14・一部改正、令6条例24・旧別表・一部改正)

名称

位置

風の子児童クラブ

幸手市栄2番90号 幸手市立さかえ小学校内

にじいろ児童クラブ

幸手市大字幸手1958番地1 幸手市立児童館内

たんぽぽ児童クラブ

幸手市大字下川崎242番地 幸手市立長倉小学校内

あおぞら児童クラブ

幸手市中三丁目11番41号 幸手市立幸手小学校内

たけのこ児童クラブ

幸手市大字上高野1065番地 幸手市立上高野小学校内

きのこ児童クラブ

幸手市大字上高野1065番地 幸手市立上高野小学校内

ひまわり児童クラブ

幸手市大字円藤内460番地2 幸手市立行幸小学校内

たいよう児童クラブ

幸手市大字下川崎387番地 幸手市立西中学校内

さくら児童クラブ

幸手市大字幸手72番地 幸手市立さくら小学校内

さいかち児童クラブ

幸手市大字神明内570番地 幸手市立権現堂川小学校内

いなほ児童クラブ

幸手市大字惣新田3159番地 幸手市立吉田小学校内

八代っ子児童クラブ

幸手市平須賀1丁目14番地 幸手市立八代小学校内

別表第2(第10条関係)

(令6条例24・追加)

区分

保育料(月額)

小学校第1学年~第3学年

8,700円

小学校第4学年~第6学年

7,700円

幸手市放課後児童クラブ設置及び管理条例

昭和54年12月15日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年12月15日 条例第17号
昭和58年9月28日 条例第16号
昭和60年3月25日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第31号
平成11年3月19日 条例第9号
平成14年3月19日 条例第8号
平成17年3月23日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第13号
平成29年3月17日 条例第9号
令和6年3月19日 条例第14号
令和6年6月21日 条例第24号