○幸手市民間保育所等整備事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づく保育所等整備事業として、民間保育所等の施設整備に要する経費を助成するため、予算の範囲内において補助金を交付することにつき必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平27告示73・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、社会福祉法人又は学校法人が行う次に掲げるいずれかの施設の整備事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けることができる幼保連携型認定こども園において、児童福祉施設としての保育を実施する部分

(3) 平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園

(平27告示73・全改)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、国要綱に基づき市長が算出した額とする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平27告示73・一部改正)

(補助対象外費用)

第4条 次に掲げる費用については、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整備に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが、建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備費として適当と認められない費用

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、幸手市民間保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示73・一部改正)

(交付決定通知書)

第6条 前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助を行う決定にあっては幸手市民間保育所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助を行わない決定にあっては幸手市民間保育所等整備事業補助金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平27告示73・一部改正)

(交付の方法)

第7条 この補助金は、概算払をすることができるものとする。

(承認事項)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 建物等の用途

(3) 入所定員又は利用定員

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付対象となった補助対象事業に係る工事に着手したときは、施設整備工事着工報告書(様式第4号)により、工事に着工した日から7日以内に市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、工事進捗状況について、施設整備工事進捗状況報告書(様式第5号)により事業年度の12月末日現在の状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(平27告示73・一部改正)

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して25日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、幸手市民間保育所緊急整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 補助金の額の確定の通知は、幸手市民間保育所等整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平27告示73・一部改正)

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用されている様式は、この告示による改正後の様式とみなす。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示73・令4告示62・一部改正)

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(平27告示73・令4告示62・一部改正)

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(平27告示73・令4告示62・一部改正)

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(平27告示73・一部改正)

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(平27告示73・一部改正)

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(平27告示73・令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市民間保育所等整備事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)