○幸手市障害児保育実施要綱

平成25年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童に該当し、かつ、心身に障害を有すると認められる児童を幸手市立保育所に入所させ、保育を行うことについて必要な事項を定めることにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平27告示78・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「障害児」とは、次に掲げる児童のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

(3) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害を有すると医師から診断された児童

(4) 前3号に規定する障害の状態に準ずる状態にあると、医療機関又は児童相談所等の公的機関から認められた児童

(5) その他特に必要と幸手市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認める児童

2 この告示において「障害児保育」とは、幸手市立保育所において障害児を健常児とともに集団で保育することにより、相互に発達を促す保育をいう。

(令5告示180・一部改正)

(対象児童)

第3条 対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号認定及び第3号認定の障害児であって、保育所における集団保育が可能で、日々の通所が可能なものとする。

(令5告示180・一部改正)

(実施場所)

第4条 障害児保育は、幸手市立保育所において実施するものとする。

(令5告示180・一部改正)

(入所定員)

第5条 障害児の入所定員は、2人以内とし、保育所の利用定員に含まれるものとする。ただし、これを超える申請があった場合には、当該保育所の状況等に応じて弾力的な受入れに配慮するものとする。

(平27告示78・平30告示47・平31告示26・令5告示180・一部改正)

(申込み等)

第6条 障害児保育の申込み、退所の届出等の手続については、幸手市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年幸手市規則第21号)の規定を適用する。

2 福祉事務所長は、必要に応じて心身状況書(様式第1号)、主治医の意見書(様式第2号)その他必要書類の提出を求めることができる。

(平27告示78・令5告示180・一部改正)

(入所検討保育)

第7条 福祉事務所長は、障害児保育の申込みのあった障害児に対し、障害児保育の適否を調査するため、入所検討保育を実施するものとする。

2 保育所長は、前項の入所検討保育又は保護者等からの聴取により、当該障害児保育に関する基礎的な資料を作成し、第12条に規定する障害児保育審査会に報告するものとする。

(令5告示180・一部改正)

(入所時期)

第8条 障害児の入所時期は、毎年4月1日とする。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保育時間)

第9条 障害児保育の保育時間は、幸手市立保育所設置及び管理条例(昭和50年幸手町条例第26号。以下「条例」という。)第6条ただし書の規定により、当該障害児の状況に応じ、各障害児ごとに定める。

(平30告示47・一部改正)

(運営)

第10条 障害児保育は、障害児に適した集団保育とする。

2 障害児担当保育士の数は、原則として障害児2人につき保育士1人とする。

3 障害児担当保育士は、保育士の経験年数がおおむね3年以上の者とする。

4 保育所長は、保護者との連携を十分取るとともに、必要に応じ専門機関との連携を十分取るものとする。

5 福祉事務所長は、障害児保育の充実を図るため、必要な研修等を実施するものとする。

(令5告示180・一部改正)

(保育料)

第11条 保育料の徴収に関しては、条例第8条の規定を適用する。

(平27告示78・平30告示47・一部改正)

(障害児保育審査会)

第12条 障害児の入所の適否を審査するため障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長は、福祉事務所長の職にある者をもって充てる。

3 審査会の委員は、次に掲げる者から福祉事務所長が指定する者とする。

(1) こども支援課長

(2) 保育所長

(3) 保育所入退所事務担当職員

(4) 保健師

(5) 家庭児童相談員

(6) その他会長が特に必要と認める者

4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(平30告示47・令5告示180・一部改正)

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(令5告示180・旧第14条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第78号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第180号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示180・全改)

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(令5告示180・全改)

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幸手市障害児保育実施要綱

平成25年4月1日 告示第61号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第61号
平成27年3月31日 告示第78号
平成30年3月26日 告示第47号
平成31年3月5日 告示第26号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年9月27日 告示第180号