○幸手市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則5・一部改正)
(支給要件)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(令元規則5・一部改正)
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項(政令附則第6条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の申請は、教育・保育給付認定申請書(現況届)兼保育施設等利用申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書は、特定・教育保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の利用申込書及び府令第9条第1項の届書を兼ねるものとする。
(平27規則27・平28規則35・令元規則5・令2規則21・一部改正)
(給付認定等の通知)
第4条 法第20条第4項前段の通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する認定証は、支給認定証(様式第4号)とする。
3 法第20条第5項の通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書の通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
5 府令第16条第1項の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。
6 法第30条の5第3項の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
7 法第30条の5第4項の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。
8 法第30条の5第5項ただし書の通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第10号)により行うものとする。
(平27規則27・令元規則5・一部改正)
(保育必要量の認定)
第5条 府令第4条第2項の規定による市が適当でないと認める場合は、次の各号の区分により保育必要量を認定する。
(1) 府令第1条の5第3号に掲げる事由 保育短時間
(2) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間
(3) 府令第1条の5第9号に掲げる事由 保育短時間
(平27規則27・全改、令元規則5・一部改正)
(利用者負担額等の通知)
第6条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第11号)によるものとする。
2 府令第7条第1項第2号の教育・保育給付認定保護者に対する通知は、副食費支払免除(取消)決定通知書(様式第12号)によるものとする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(教育・保育給付認定の期間)
第7条 府令第8条第4号の市が定める期間は、60日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号の事情を勘案し、市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号の事情を勘案し、市長が適当と認める期間とする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(利用者負担額の変更)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の通知は、利用者負担額変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(給付認定の変更申請)
第9条 法第23条第1項の申請及び府令第15条の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(兼)届出書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第30条の8第1項の申請及び府令第28条の12の届出は、施設等利用給付認定変更申請書(兼)届出書(様式第15号)により行うものとする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(給付認定の変更の通知)
第10条 法第23条第3項の規定により準用する法第20条第4項前段の通知又は法第23条第4項の通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 府令第28条の9の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号)により行うものとする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第30条の9第2項及び府令第28条の11の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(平27規則27・追加、令元規則5・一部改正)
(確認の申請)
第12条 法第31条第1項及び府令第29条の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第20号)によるものとする。
2 法第43条第1項及び府令第39条の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第21号)によるものとする。
3 法第58条の2及び府令第53条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第22号)によるものとする。
(令元規則5・追加)
(確認の変更届出)
第13条 法第35条第1項及び府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認変更届(様式第23号)によるものとする。
2 法第47条第1項及び府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認変更届(様式第24号)によるものとする。
3 法第58条の5及び府令第53条の3の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)によるものとする。
(令元規則5・追加)
(確認の辞退)
第14条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
3 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則5・追加)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27規則27・旧第6条繰下、令元規則5・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による支給認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日規則第21号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第20号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則20・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令2規則21・令4規則12・一部改正)
(令3規則20・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令3規則20・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令3規則20・令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則5・追加、令4規則12・一部改正)