○幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成要綱

平成25年4月1日

告示第60号

(目的等)

第1条 この告示は、幸手市に住所を有する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、その費用の一部を助成することにより被保険者の疾病の早期発見及び予防を図るとともに、提供された人間ドック等の検査結果の情報処理を行うことで被保険者の健康課題の分析に寄与することを目的とする。

2 前項の助成に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平28告示70・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防を目的とした総合的な検査であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査の検査項目の内、別表に掲げる検査項目を満たすものをいう。

(2) 脳ドック 生活習慣病及び脳疾患の早期発見及び予防を目的とした総合的な検査であって、磁気共鳴映像(MRI)、磁気共鳴血管撮影(MRA)等の画像診断及びこれらの検査と併せて行う問診、診察、血液科学検査等を行うものをいう。

(平28告示70・令5告示34・一部改正)

(対象者)

第3条 人間ドックの受診費用の助成を受けることができる者は、人間ドックの受診日現在において被保険者であって、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 助成の申請時において埼玉県後期高齢者医療保険料を完納している者

(2) 受診する日の属する年度において、幸手市国民健康保険人間ドック等助成要綱(平成25年幸手市告示第59号)の規定による助成金の交付を受けていない者

(3) 受診日の属する年度において、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療条例第24号)第3条に規定する高齢者健康診査(以下「高齢者健康診査」という。)を受診していない者

2 脳ドックの受診費用の助成を受けることができる者は、脳ドックの受診日現在において被保険者であって、前項第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている者とする。

(令5告示34・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、1人につき27,000円とする。ただし、自己負担額が27,000円に満たないときは、当該自己負担額を限度とする。

2 助成は、同一年度につき1回を限度として行うものとする。

(平28告示70・一部改正)

(申請手続)

第5条 助成を受けようとする者は、幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成金交付申請書(様式第1号)に自己負担額の領収書及び検査結果の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、人間ドック等の検査費用を検査機関に支払った日の属する年度内に提出しなければならない。ただし、人間ドック等の検査結果が同一年度内に入手できなかったときは、この限りではない。

3 第1項の検査結果の写しを添付し難いときは、検査結果等確認書(様式第1号の2)を検査結果の写しに代えて添付することができる。

(平28告示70・一部改正)

(交付等の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成を行うことが適当であると認めたときは幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成金交付決定通知書(様式第2号)を、助成を行うことが適当でないと認めたときは幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成金不交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたと認められたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に受診する人間ドック等について適用する。

(平成28年4月1日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により人間ドック等を受診した者の当該受診に係る助成の申請期限については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前要綱様式第1号による用紙で、現に存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月16日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に受診する人間ドック等について適用する。

別表(第2条関係)

(令5告示34・追加)


項目

1

既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

2

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3

身長、体重及び腹囲の検査

4

BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

BMI=体重(kg)÷身長2(m)

5

血圧の測定

6

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

7

血清トリグリセライド(中性脂肪)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査

8

血糖検査

9

尿中の糖及び蛋白の有無の検査

(令5告示34・全改)

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(平28告示70・追加)

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(令5告示34・全改)

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幸手市後期高齢者医療人間ドック等助成要綱

平成25年4月1日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)