○幸手市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給与を減ずる措置を講ずるため、幸手市技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「給与規則」という。)の特例を定めるものとする。

(技能労務職員の給与の額の特例)

第2条 特例期間においては、給与規則第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(給与規則第3条第3項に規定する職員をいう。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日 規則第27号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成25年7月1日 規則第27号