○幸手市技能労務職員の給与に関する規則
昭和36年2月16日
規則第3号
注 平成11年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第4号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則6・平13規則21・平14規則43・令2規則16・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平13規則21・全改、平19規則20・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、2級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、非常勤の職員以外の全ての職員に適用するものとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(平12規則6・平13規則21・平19規則20・平28規則4・令2規則16・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
2 職員が職員の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。
3 前2項の規定により号給を決定する場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより号給を決定することができる。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第3)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給等の基準は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平12規則6・平19規則20・一部改正)
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職の職員の例による。
(平12規則6・平13規則21・平19規則20・一部改正)
(休職者の給与)
第6条 休職された職員の給与については、一般職の職員の例による。
(病気休暇中の者の給与)
第6条の2 病気休暇中の者の給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(育児休業等)
第8条 職員の育児休業等については、一般職の職員の例による。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。
(令2規則16・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和30年幸手町条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において一般職給与条例の適用を受けない職員の切替日における号給は、町長が定める。
5 この規則の適用日前、既に支払われた現に在職する単純労務職員に対する給与は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
6 この規則施行の際、既に支払われた昭和35年10月1日から施行の日の前日にかかわる給与は、この規則に基づく給与の内払とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じた額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4規則30・追加)
8 前項の規定するもののほか、幸手市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年幸手市条例第13号)による改正前の幸手市職員の定年等に関する条例(昭和58年幸手町条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の例による。
(令4規則30・追加)
附則(昭和36年12月27日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、すでに支払われた昭和36年10月1日から施行の日の前日にかかわる給与は、この規則に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月28日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において規則第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この附則において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の規則第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けている期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の規則第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、規則第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年幸手町規則第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第8項又は前項の規定により読み替えられた規則第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における規則第5項の規定の適用については、町の規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の規則の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の規則の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規則の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から第10項まで及び前項の規定については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(切替表)
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
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2 | 2 |
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3 | 3 |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
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6 | 6 |
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7 | 7 |
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8 | 8 |
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9 | 9 |
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10 | 10 |
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11 | 11 |
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12 | 12 |
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13 | 13 |
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14 | 14 |
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15 | 15 |
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16 | 16 |
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17 | 17 | 3 | 18,300 |
18 | 18 | 6 | 19,200 |
19 | 19 | 9 | 19,800 |
20 | 19 |
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21 | 20 |
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22 | 21 |
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23 | 22 |
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附則別表第2
給料表 | 号給 |
20―23 |
附則(昭和39年2月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれ等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条については、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による別表の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等の調整)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれ等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年6月4日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、改正後の規則第3条第4項及び第5項の規定に基づき決定される職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日に受けていた改正前の給料表に定める職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給の中にあるときは、切替日におけるその者の改正後の給料表に基づく号給とする。
4 前項の規定による旧給料月額と同じ額の号給が改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給の中にないときは、その者の切替日における号給は、改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給のうち旧給料月額の直近上位の号給をもつて切替日におけるその者の改正後の給料表に基づく号給とする。
(旧給料月額を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員の同日以降の改正後の規則第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日までにおける旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日からこの規則施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年3月12日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日に受けていたその者の号給と同じ号数の号給(町長の定める職員にあつては町長の定める号数の号給)とする。
(旧給料月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の同日以降の改正後の規則第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日までにおける改正前の給料表に定める職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。 (切替日からこの規則施行の日の前日までの間の異動者の号給)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は、異動の日における号給及びそれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年1月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月21日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はそれを受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(附則第6項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年1月24日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正後の規定は、昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年9月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和44年2月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年2月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月28日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月22日規則第41号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年1月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年1月28日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年1月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項までにおいて「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替以後における最初の改正後の規則第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。 (給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純労務職員給料表 | (単) 3等級 | (単) 1級 |
(単) 2等級 | (単) 2級 | |
(単) 1等級 | (単) 3級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
|
27 | 27 | 27 |
|
28 | 28 | 28 |
|
29 | 29 | 29 |
|
30 | 30 | 30 |
|
31 | 31 |
|
|
32 | 32 |
|
|
33 | 33 |
|
|
34 | 34 |
|
|
35 | 35 |
|
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附則(昭和62年1月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第6項までにおいて「改正後の規則」という。)の規程は、昭和61年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月16日規則第32号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月21日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年1月11日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月14日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に支給する期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第21号)の例による。
附則(平成6年12月28日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(附則第6項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替え日からこの規則の施行の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に期末手当を支給された職員(改正後の規則に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成7年3月に支給される期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第27号)の例による。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月28日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替え日からこの規則の施行の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年1月29日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年1月25日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びれこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年11月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年11月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において幸手市技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の技能労務職員給与規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(幸手市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第23号)の施行の日において職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21規則33・平22規則23・平27規則5・一部改正)
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 12 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 13 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 15 | 1 | |
12月以上 | 1 | 16 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 16 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 17 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 18 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 19 | 1 | |
12月以上 | 1 | 20 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 20 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 21 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 22 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 23 | 1 | |
12月以上 | 1 | 24 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 24 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 24 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 25 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 26 | 1 | |
12月以上 | 1 | 27 | 1 | |
5 | 3月未満 | 2 | 27 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 28 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 29 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 30 | 1 | |
12月以上 | 6 | 31 | 1 | |
6 | 3月未満 | 6 | 31 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 32 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 33 | 2 | |
9月以上12月未満 | 9 | 34 | 2 | |
12月以上 | 10 | 35 | 3 | |
7 | 3月未満 | 10 | 35 | 3 |
3月以上6月未満 | 11 | 36 | 4 | |
6月以上9月未満 | 12 | 37 | 5 | |
9月以上12月未満 | 13 | 38 | 6 | |
12月以上 | 14 | 39 | 7 | |
8 | 3月未満 | 14 | 39 | 7 |
3月以上6月未満 | 15 | 40 | 8 | |
6月以上9月未満 | 16 | 41 | 9 | |
9月以上12月未満 | 17 | 42 | 10 | |
12月以上 | 18 | 43 | 11 | |
9 | 3月未満 | 18 | 43 | 11 |
3月以上6月未満 | 19 | 45 | 11 | |
6月以上9月未満 | 20 | 46 | 12 | |
9月以上12月未満 | 21 | 47 | 13 | |
12月以上 | 22 | 48 | 14 | |
10 | 3月未満 | 22 | 48 | 14 |
3月以上6月未満 | 23 | 50 | 14 | |
6月以上9月未満 | 24 | 51 | 15 | |
9月以上12月未満 | 25 | 52 | 16 | |
12月以上 | 26 | 53 | 17 | |
11 | 3月未満 | 26 | 53 | 17 |
3月以上6月未満 | 27 | 54 | 19 | |
6月以上9月未満 | 28 | 55 | 20 | |
9月以上12月未満 | 29 | 56 | 21 | |
12月以上 | 30 | 57 | 22 | |
12 | 3月未満 | 30 | 57 | 22 |
3月以上6月未満 | 30 | 59 | 23 | |
6月以上9月未満 | 31 | 60 | 24 | |
9月以上12月未満 | 32 | 61 | 25 | |
12月以上 | 33 | 62 | 26 | |
13 | 3月未満 | 33 | 62 | 26 |
3月以上6月未満 | 34 | 63 | 27 | |
6月以上9月未満 | 35 | 64 | 28 | |
9月以上12月未満 | 36 | 65 | 29 | |
12月以上 | 37 | 66 | 30 | |
14 | 3月未満 | 37 | 66 | 30 |
3月以上6月未満 | 38 | 66 | 31 | |
6月以上9月未満 | 39 | 67 | 32 | |
9月以上12月未満 | 40 | 68 | 33 | |
12月以上 | 41 | 69 | 34 | |
15 | 3月未満 | 41 | 69 | 34 |
3月以上6月未満 | 42 | 71 | 36 | |
6月以上9月未満 | 43 | 73 | 37 | |
9月以上12月未満 | 44 | 74 | 38 | |
12月以上 | 45 | 75 | 39 | |
16 | 3月未満 | 45 | 75 | 39 |
3月以上6月未満 | 46 | 75 | 40 | |
6月以上9月未満 | 47 | 76 | 41 | |
9月以上12月未満 | 48 | 77 | 42 | |
12月以上 | 49 | 78 | 43 | |
17 | 3月未満 | 49 | 78 | 43 |
3月以上6月未満 | 50 | 78 | 45 | |
6月以上9月未満 | 51 | 79 | 46 | |
9月以上12月未満 | 52 | 80 | 47 | |
12月以上 | 53 | 81 | 48 | |
18 | 3月未満 | 53 | 81 | 48 |
3月以上6月未満 | 54 | 82 | 49 | |
6月以上9月未満 | 55 | 83 | 50 | |
9月以上12月未満 | 56 | 84 | 51 | |
12月以上 | 57 | 85 | 52 | |
19 | 3月未満 | 57 | 85 | 52 |
3月以上6月未満 | 58 | 87 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 88 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 89 | 56 | |
12月以上 | 61 | 90 | 57 | |
20 | 3月未満 | 61 | 90 | 57 |
3月以上6月未満 | 61 | 92 | 58 | |
6月以上9月未満 | 62 | 94 | 59 | |
9月以上12月未満 | 63 | 95 | 60 | |
12月以上 | 64 | 96 | 61 | |
21 | 3月未満 | 64 | 96 | 61 |
3月以上6月未満 | 64 | 98 | 61 | |
6月以上9月未満 | 65 | 100 | 62 | |
9月以上12月未満 | 66 | 101 | 62 | |
12月以上 | 67 | 102 | 63 | |
22 | 3月未満 | 67 | 102 | 63 |
3月以上6月未満 | 68 | 104 | 63 | |
6月以上9月未満 | 69 | 106 | 64 | |
9月以上12月未満 | 70 | 108 | 64 | |
12月以上 | 71 | 109 | 65 | |
23 | 3月未満 | 71 | 109 | 65 |
3月以上6月未満 | 72 | 111 | 65 | |
6月以上9月未満 | 73 | 112 | 66 | |
9月以上12月未満 | 74 | 113 | 66 | |
12月以上 | 75 | 114 | 67 | |
24 | 3月未満 | 75 | 114 | 67 |
3月以上6月未満 | 75 | 116 | 67 | |
6月以上9月未満 | 76 | 118 | 68 | |
9月以上12月未満 | 77 | 119 | 68 | |
12月以上 | 78 | 120 | 69 | |
25 | 3月未満 | 78 | 120 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 122 | 69 | |
6月以上9月未満 | 79 | 123 | 70 | |
9月以上12月未満 | 79 | 124 | 71 | |
12月以上 | 80 | 125 | 72 | |
26 | 3月未満 | 80 | 125 | 72 |
3月以上6月未満 | 80 | 126 | 72 | |
6月以上9月未満 | 81 | 127 | 73 | |
9月以上12月未満 | 82 | 128 | 74 | |
12月以上 | 83 | 129 | 75 | |
27 | 3月未満 | 83 | 129 | 75 |
3月以上6月未満 | 83 | 130 | 75 | |
6月以上9月未満 | 84 | 131 | 76 | |
9月以上12月未満 | 85 | 132 | 76 | |
12月以上 | 86 | 133 | 77 | |
28 | 3月未満 | 86 | 133 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 134 | 77 | |
6月以上9月未満 | 87 | 135 | 78 | |
9月以上12月未満 | 88 | 136 | 78 | |
12月以上 | 89 | 137 | 79 | |
29 | 3月未満 | 89 | 137 | 79 |
3月以上6月未満 | 89 | 138 | 79 | |
6月以上9月未満 | 90 | 139 | 80 | |
9月以上12月未満 | 91 | 140 | 80 | |
12月以上 | 92 | 141 | 81 | |
30 | 3月未満 | 92 | 141 | 81 |
3月以上6月未満 | 92 | 141 | 81 | |
6月以上9月未満 | 93 | 142 | 81 | |
9月以上12月未満 | 94 | 143 | 81 | |
12月以上 | 95 | 144 | 81 | |
31 | 3月未満 | 95 | 144 | 81 |
3月以上6月未満 | 95 | 145 | 81 | |
6月以上9月未満 | 96 | 146 | 81 | |
9月以上12月未満 | 97 | 147 | 81 | |
12月以上 | 98 | 148 | 81 | |
32 | 3月未満 | 98 | 148 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 148 | 81 | |
6月以上9月未満 | 99 | 149 | 81 | |
9月以上12月未満 | 100 | 150 | 81 | |
12月以上 | 101 | 151 | 81 | |
33 | 3月未満 | 101 | 151 | 81 |
3月以上6月未満 | 102 | 151 | 81 | |
6月以上9月未満 | 103 | 152 | 81 | |
9月以上12月未満 | 104 | 152 | 81 | |
12月以上 | 105 | 153 | 81 | |
34 | 3月未満 | 105 | 153 | 81 |
3月以上6月未満 | 105 | 153 | 81 | |
6月以上9月未満 | 106 | 154 | 81 | |
9月以上12月未満 | 107 | 155 | 81 | |
12月以上 | 108 | 156 | 81 | |
35 | 3月未満 | 108 | 156 | 81 |
3月以上6月未満 | 108 | 156 | 81 | |
6月以上9月未満 | 109 | 157 | 81 | |
9月以上12月未満 | 110 | 157 | 81 | |
12月以上 | 111 | 158 | 81 | |
36 | 3月未満 | 111 | 158 |
|
3月以上6月未満 | 111 | 158 |
| |
6月以上9月未満 | 112 | 159 |
| |
9月以上12月未満 | 113 | 159 |
| |
12月以上 | 114 | 160 |
| |
37 | 3月未満 | 114 | 160 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 160 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 161 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 161 |
| |
12月以上 | 117 | 162 |
| |
38 | 3月未満 | 117 | 162 |
|
3月以上6月未満 | 117 | 162 |
| |
6月以上9月未満 | 118 | 163 |
| |
9月以上12月未満 | 119 | 163 |
| |
12月以上 | 120 | 164 |
| |
39 | 3月未満 | 120 | 164 |
|
3月以上6月未満 | 120 | 164 |
| |
6月以上9月未満 | 121 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 122 | 165 |
| |
12月以上 | 123 | 165 |
| |
40 | 3月未満 | 123 | 165 |
|
3月以上6月未満 | 123 | 165 |
| |
6月以上9月未満 | 124 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 125 | 165 |
| |
12月以上 | 126 | 165 |
| |
41 | 3月未満 | 126 | 165 |
|
3月以上6月未満 | 126 | 165 |
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6月以上9月未満 | 127 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 128 | 165 |
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12月以上 | 129 | 165 |
| |
42 | 3月未満 | 129 | 165 |
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3月以上6月未満 | 129 | 165 |
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6月以上9月未満 | 130 | 165 |
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9月以上12月未満 | 131 | 165 |
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12月以上 | 132 | 165 |
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43 | 3月未満 | 132 | 165 |
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3月以上6月未満 | 132 | 165 |
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6月以上9月未満 | 133 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 134 | 165 |
| |
12月以上 | 135 | 165 |
| |
44 | 3月未満 | 135 | 165 |
|
3月以上6月未満 | 135 | 165 |
| |
6月以上9月未満 | 136 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 137 | 165 |
| |
12月以上 | 138 | 165 |
| |
45 | 3月未満 | 138 | 165 |
|
3月以上6月未満 | 139 | 165 |
| |
6月以上9月未満 | 140 | 165 |
| |
9月以上12月未満 | 141 | 165 |
| |
12月以上 | 142 | 165 |
|
附則(平成21年11月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年2月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成28年11月30日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年幸手市規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成29年12月22日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年幸手市規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
附則(平成30年12月21日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年12月23日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月28日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5規則26・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 221,300 |
2 | 148,100 | 223,200 | |
3 | 149,100 | 225,000 | |
4 | 150,100 | 226,900 | |
5 | 151,200 | 228,600 | |
6 | 152,300 | 230,500 | |
7 | 153,400 | 232,400 | |
8 | 154,400 | 234,200 | |
9 | 155,300 | 235,600 | |
10 | 156,400 | 237,400 | |
11 | 157,500 | 239,300 | |
12 | 158,600 | 241,200 | |
13 | 159,500 | 243,000 | |
14 | 160,600 | 244,900 | |
15 | 161,800 | 246,700 | |
16 | 162,900 | 248,600 | |
17 | 164,000 | 250,100 | |
18 | 165,400 | 252,000 | |
19 | 166,700 | 253,800 | |
20 | 167,900 | 255,700 | |
21 | 169,000 | 257,300 | |
22 | 170,200 | 259,200 | |
23 | 171,400 | 261,000 | |
24 | 172,600 | 262,900 | |
25 | 173,700 | 264,500 | |
26 | 175,200 | 266,400 | |
27 | 176,700 | 268,100 | |
28 | 178,200 | 270,000 | |
29 | 179,600 | 271,600 | |
30 | 181,000 | 273,500 | |
31 | 182,500 | 275,400 | |
32 | 184,000 | 277,100 | |
33 | 185,400 | 278,800 | |
34 | 187,100 | 280,700 | |
35 | 188,800 | 282,500 | |
36 | 190,500 | 284,400 | |
37 | 192,200 | 286,100 | |
38 | 193,300 | 287,900 | |
39 | 194,700 | 289,600 | |
40 | 195,800 | 291,500 | |
41 | 196,800 | 293,000 | |
42 | 198,200 | 294,800 | |
43 | 199,400 | 296,500 | |
44 | 200,600 | 298,300 | |
45 | 202,100 | 299,800 | |
46 | 203,100 | 301,500 | |
47 | 204,000 | 303,100 | |
48 | 205,100 | 304,600 | |
49 | 206,200 | 306,100 | |
50 | 207,200 | 307,700 | |
51 | 208,100 | 309,400 | |
52 | 209,100 | 311,100 | |
53 | 210,200 | 312,500 | |
54 | 211,200 | 314,000 | |
55 | 212,100 | 315,500 | |
56 | 213,000 | 317,000 | |
57 | 213,900 | 318,200 | |
58 | 214,500 | 319,700 | |
59 | 215,200 | 321,200 | |
60 | 216,000 | 322,600 | |
61 | 216,800 | 324,100 | |
62 | 217,300 | 325,300 | |
63 | 217,800 | 326,500 | |
64 | 219,300 | 327,800 | |
65 | 220,100 | 328,800 | |
66 | 221,800 | 329,900 | |
67 | 223,400 | 331,100 | |
68 | 224,900 | 332,300 | |
69 | 225,800 | 333,400 | |
70 | 226,900 | 334,600 | |
71 | 227,800 | 335,700 | |
72 | 228,900 | 336,800 | |
73 | 230,000 | 337,800 | |
74 | 231,400 | 338,800 | |
75 | 232,800 | 339,800 | |
76 | 234,300 | 340,800 | |
77 | 235,300 | 341,800 | |
78 | 236,600 | 342,800 | |
79 | 238,000 | 343,800 | |
80 | 239,300 | 344,800 | |
81 | 240,000 | 345,700 | |
82 | 241,300 | ||
83 | 242,600 | ||
84 | 244,000 | ||
85 | 244,900 | ||
86 | 246,200 | ||
87 | 247,500 | ||
88 | 248,900 | ||
89 | 250,000 | ||
90 | 251,400 | ||
91 | 252,700 | ||
92 | 254,100 | ||
93 | 254,900 | ||
94 | 256,200 | ||
95 | 257,300 | ||
96 | 258,500 | ||
97 | 259,500 | ||
98 | 260,700 | ||
99 | 261,900 | ||
100 | 263,100 | ||
101 | 263,800 | ||
102 | 264,900 | ||
103 | 265,900 | ||
104 | 267,100 | ||
105 | 267,900 | ||
106 | 269,000 | ||
107 | 270,200 | ||
108 | 271,300 | ||
109 | 272,000 | ||
110 | 273,200 | ||
111 | 274,300 | ||
112 | 275,500 | ||
113 | 276,600 | ||
114 | 277,700 | ||
115 | 278,800 | ||
116 | 279,900 | ||
117 | 280,900 | ||
118 | 282,100 | ||
119 | 283,200 | ||
120 | 284,300 | ||
121 | 285,200 | ||
122 | 286,400 | ||
123 | 287,500 | ||
124 | 288,600 | ||
125 | 289,700 | ||
126 | 290,800 | ||
127 | 291,800 | ||
128 | 293,000 | ||
129 | 294,000 | ||
130 | 295,100 | ||
131 | 296,200 | ||
132 | 297,400 | ||
133 | 298,400 | ||
134 | 299,500 | ||
135 | 300,700 | ||
136 | 301,900 | ||
137 | 302,600 | ||
138 | 303,800 | ||
139 | 305,000 | ||
140 | 306,200 | ||
141 | 307,100 | ||
142 | 308,300 | ||
143 | 309,400 | ||
144 | 310,600 | ||
145 | 311,500 | ||
146 | 312,600 | ||
147 | 313,600 | ||
148 | 314,600 | ||
149 | 315,400 | ||
150 | 316,500 | ||
151 | 317,600 | ||
152 | 318,700 | ||
153 | 319,500 | ||
154 | 320,600 | ||
155 | 321,700 | ||
156 | 322,700 | ||
157 | 323,600 | ||
158 | 324,700 | ||
159 | 325,800 | ||
160 | 326,800 | ||
161 | 327,700 | ||
162 | 328,800 | ||
163 | 329,900 | ||
164 | 330,800 | ||
165 | 331,900 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 186,900 | 214,000 |
別表第2(第3条関係)
(平19規則20・全改、平28規則4・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
2級 | 業務主任の職務 |
1級 | 業務主事(自動車の運転、汽かん作業、土木作業、清掃作業、給食調理、事務の補助又はこれに相当する業務に従事する者)の職務 |
別表第3(第3条関係)
(平19規則20・追加、平21規則33・平26規則23・平27規則5・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
| 2級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
53 | 1 |
54 | 1 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 1 |
58 | 1 |
59 | 1 |
60 | 1 |
61 | 1 |
62 | 1 |
63 | 1 |
64 | 1 |
65 | 1 |
66 | 2 |
67 | 3 |
68 | 4 |
69 | 5 |
70 | 6 |
71 | 7 |
72 | 8 |
73 | 9 |
74 | 10 |
75 | 11 |
76 | 12 |
77 | 13 |
78 | 14 |
79 | 15 |
80 | 16 |
81 | 17 |
82 | 18 |
83 | 19 |
84 | 20 |
85 | 21 |
86 | 21 |
87 | 22 |
88 | 22 |
89 | 23 |
90 | 23 |
91 | 24 |
92 | 24 |
93 | 25 |
94 | 26 |
95 | 27 |
96 | 28 |
97 | 29 |
98 | 29 |
99 | 30 |
100 | 30 |
101 | 31 |
102 | 31 |
103 | 32 |
104 | 32 |
105 | 33 |
106 | 34 |
107 | 35 |
108 | 36 |
109 | 37 |
110 | 37 |
111 | 38 |
112 | 38 |
113 | 39 |
114 | 39 |
115 | 40 |
116 | 40 |
117 | 41 |
118 | 41 |
119 | 42 |
120 | 42 |
121 | 43 |
122 | 43 |
123 | 44 |
124 | 44 |
125 | 45 |
126 | 46 |
127 | 47 |
128 | 48 |
129 | 49 |
130 | 49 |
131 | 50 |
132 | 50 |
133 | 51 |
134 | 51 |
135 | 52 |
136 | 52 |
137 | 53 |
138 | 54 |
139 | 55 |
140 | 56 |
141 | 57 |
142 | 57 |
143 | 58 |
144 | 58 |
145 | 59 |
146 | 59 |
147 | 60 |
148 | 60 |
149 | 61 |
150 | 62 |
151 | 63 |
152 | 64 |
153 | 65 |
154 | 65 |
155 | 66 |
156 | 66 |
157 | 67 |
158 | 67 |
159 | 68 |
160 | 68 |
161 | 69 |
162 | 70 |
163 | 71 |
164 | 72 |
165 | 73 |