○幸手市技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年2月16日

規則第3号

注 平成11年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第4号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則6・平13規則21・平14規則43・令2規則16・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平13規則21・全改、平19規則20・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、2級に分類する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、非常勤の職員以外の全ての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

5 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平12規則6・平13規則21・平19規則20・平28規則4・令2規則16・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が職員の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより任命権者が決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより号給を決定することができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第3)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員の昇給等の基準は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平12規則6・平19規則20・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職の職員の例による。

(平12規則6・平13規則21・平19規則20・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職された職員の給与については、一般職の職員の例による。

(病気休暇中の者の給与)

第6条の2 病気休暇中の者の給与については、一般職の職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(育児休業等)

第8条 職員の育児休業等については、一般職の職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則16・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和30年幸手町条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において一般職給与条例の適用を受けない職員の切替日における号給は、町長が定める。

4 規則第4条第4項及び第6項の規定の適用については、第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 この規則の適用日前、既に支払われた現に在職する単純労務職員に対する給与は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

6 この規則施行の際、既に支払われた昭和35年10月1日から施行の日の前日にかかわる給与は、この規則に基づく給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じた額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4規則30・追加)

8 前項の規定するもののほか、幸手市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年幸手市条例第13号)による改正前の幸手市職員の定年等に関する条例(昭和58年幸手町条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の例による。

(令4規則30・追加)

(昭和36年12月27日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、すでに支払われた昭和36年10月1日から施行の日の前日にかかわる給与は、この規則に基づく給与の内払とみなす。

(昭和38年3月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により給料表の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において規則第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この附則において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の規則第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けている期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の規則第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、規則第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年幸手町規則第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第5項、附則第8項又は前項の規定により読み替えられた規則第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における規則第5項の規定の適用については、町の規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の規則の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の規則の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規則の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から第10項まで及び前項の規定については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(切替表)

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

3

18,300

18

18

6

19,200

19

19

9

19,800

20

19

 

 

21

20

 

 

22

21

 

 

23

22

 

 

附則別表第2

給料表

号給

20―23

(昭和39年2月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれ等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条については、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による別表の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等の調整)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその受ける号給又は給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれ等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年6月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、改正後の規則第3条第4項及び第5項の規定に基づき決定される職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 切替日に受けていた改正前の給料表に定める職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給の中にあるときは、切替日におけるその者の改正後の給料表に基づく号給とする。

4 前項の規定による旧給料月額と同じ額の号給が改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給の中にないときは、その者の切替日における号給は、改正後の給料表に定めるその者の職務の等級の号給のうち旧給料月額の直近上位の号給をもつて切替日におけるその者の改正後の給料表に基づく号給とする。

(旧給料月額を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員の同日以降の改正後の規則第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日までにおける旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日からこの規則施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその号給に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、切替日の前日に受けていたその者の号給と同じ号数の号給(町長の定める職員にあつては町長の定める号数の号給)とする。

(旧給料月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の同日以降の改正後の規則第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日までにおける改正前の給料表に定める職員の給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。 (切替日からこの規則施行の日の前日までの間の異動者の号給)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該適用又は、異動の日における号給及びそれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又はこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はそれを受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(附則第6項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則及びこれに基づく規定等に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年1月24日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正後の規定は、昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和43年9月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和44年2月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年2月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月22日規則第41号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年1月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年1月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年1月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項までにおいて「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替以後における最初の改正後の規則第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。 (給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職員給料表

(単) 3等級

(単) 1級

(単) 2等級

(単) 2級

(単) 1等級

(単) 3級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

 

27

27

27

 

28

28

28

 

29

29

29

 

30

30

30

 

31

31

 

 

32

32

 

 

33

33

 

 

34

34

 

 

35

35

 

 

(昭和62年1月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下附則第6項までにおいて「改正後の規則」という。)の規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月16日規則第32号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月21日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年1月11日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月14日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は新たにその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する特例)

7 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月に支給する期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第21号)の例による。

(平成6年12月28日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(附則第6項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

3 切替え日からこの規則の施行の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に期末手当を支給された職員(改正後の規則に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成7年3月に支給される期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第27号)の例による。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月28日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

3 切替え日からこの規則の施行の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年1月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年1月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びれこれに基づく市長の定めに従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成17年11月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成19年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において幸手市技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が別に定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の技能労務職員給与規則及びこれに基づく市長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(幸手市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第23号)の施行の日において職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21規則33・平22規則23・平27規則5・一部改正)

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

12

1

3月以上6月未満

1

13

1

6月以上9月未満

1

14

1

9月以上12月未満

1

15

1

12月以上

1

16

1

2

3月未満

1

16

1

3月以上6月未満

1

17

1

6月以上9月未満

1

18

1

9月以上12月未満

1

19

1

12月以上

1

20

1

3

3月未満

1

20

1

3月以上6月未満

1

21

1

6月以上9月未満

1

22

1

9月以上12月未満

1

23

1

12月以上

1

24

1

4

3月未満

1

24

1

3月以上6月未満

1

24

1

6月以上9月未満

1

25

1

9月以上12月未満

1

26

1

12月以上

1

27

1

5

3月未満

2

27

1

3月以上6月未満

3

28

1

6月以上9月未満

4

29

1

9月以上12月未満

5

30

1

12月以上

6

31

1

6

3月未満

6

31

1

3月以上6月未満

7

32

1

6月以上9月未満

8

33

2

9月以上12月未満

9

34

2

12月以上

10

35

3

7

3月未満

10

35

3

3月以上6月未満

11

36

4

6月以上9月未満

12

37

5

9月以上12月未満

13

38

6

12月以上

14

39

7

8

3月未満

14

39

7

3月以上6月未満

15

40

8

6月以上9月未満

16

41

9

9月以上12月未満

17

42

10

12月以上

18

43

11

9

3月未満

18

43

11

3月以上6月未満

19

45

11

6月以上9月未満

20

46

12

9月以上12月未満

21

47

13

12月以上

22

48

14

10

3月未満

22

48

14

3月以上6月未満

23

50

14

6月以上9月未満

24

51

15

9月以上12月未満

25

52

16

12月以上

26

53

17

11

3月未満

26

53

17

3月以上6月未満

27

54

19

6月以上9月未満

28

55

20

9月以上12月未満

29

56

21

12月以上

30

57

22

12

3月未満

30

57

22

3月以上6月未満

30

59

23

6月以上9月未満

31

60

24

9月以上12月未満

32

61

25

12月以上

33

62

26

13

3月未満

33

62

26

3月以上6月未満

34

63

27

6月以上9月未満

35

64

28

9月以上12月未満

36

65

29

12月以上

37

66

30

14

3月未満

37

66

30

3月以上6月未満

38

66

31

6月以上9月未満

39

67

32

9月以上12月未満

40

68

33

12月以上

41

69

34

15

3月未満

41

69

34

3月以上6月未満

42

71

36

6月以上9月未満

43

73

37

9月以上12月未満

44

74

38

12月以上

45

75

39

16

3月未満

45

75

39

3月以上6月未満

46

75

40

6月以上9月未満

47

76

41

9月以上12月未満

48

77

42

12月以上

49

78

43

17

3月未満

49

78

43

3月以上6月未満

50

78

45

6月以上9月未満

51

79

46

9月以上12月未満

52

80

47

12月以上

53

81

48

18

3月未満

53

81

48

3月以上6月未満

54

82

49

6月以上9月未満

55

83

50

9月以上12月未満

56

84

51

12月以上

57

85

52

19

3月未満

57

85

52

3月以上6月未満

58

87

54

6月以上9月未満

59

88

55

9月以上12月未満

60

89

56

12月以上

61

90

57

20

3月未満

61

90

57

3月以上6月未満

61

92

58

6月以上9月未満

62

94

59

9月以上12月未満

63

95

60

12月以上

64

96

61

21

3月未満

64

96

61

3月以上6月未満

64

98

61

6月以上9月未満

65

100

62

9月以上12月未満

66

101

62

12月以上

67

102

63

22

3月未満

67

102

63

3月以上6月未満

68

104

63

6月以上9月未満

69

106

64

9月以上12月未満

70

108

64

12月以上

71

109

65

23

3月未満

71

109

65

3月以上6月未満

72

111

65

6月以上9月未満

73

112

66

9月以上12月未満

74

113

66

12月以上

75

114

67

24

3月未満

75

114

67

3月以上6月未満

75

116

67

6月以上9月未満

76

118

68

9月以上12月未満

77

119

68

12月以上

78

120

69

25

3月未満

78

120

69

3月以上6月未満

78

122

69

6月以上9月未満

79

123

70

9月以上12月未満

79

124

71

12月以上

80

125

72

26

3月未満

80

125

72

3月以上6月未満

80

126

72

6月以上9月未満

81

127

73

9月以上12月未満

82

128

74

12月以上

83

129

75

27

3月未満

83

129

75

3月以上6月未満

83

130

75

6月以上9月未満

84

131

76

9月以上12月未満

85

132

76

12月以上

86

133

77

28

3月未満

86

133

77

3月以上6月未満

86

134

77

6月以上9月未満

87

135

78

9月以上12月未満

88

136

78

12月以上

89

137

79

29

3月未満

89

137

79

3月以上6月未満

89

138

79

6月以上9月未満

90

139

80

9月以上12月未満

91

140

80

12月以上

92

141

81

30

3月未満

92

141

81

3月以上6月未満

92

141

81

6月以上9月未満

93

142

81

9月以上12月未満

94

143

81

12月以上

95

144

81

31

3月未満

95

144

81

3月以上6月未満

95

145

81

6月以上9月未満

96

146

81

9月以上12月未満

97

147

81

12月以上

98

148

81

32

3月未満

98

148

81

3月以上6月未満

98

148

81

6月以上9月未満

99

149

81

9月以上12月未満

100

150

81

12月以上

101

151

81

33

3月未満

101

151

81

3月以上6月未満

102

151

81

6月以上9月未満

103

152

81

9月以上12月未満

104

152

81

12月以上

105

153

81

34

3月未満

105

153

81

3月以上6月未満

105

153

81

6月以上9月未満

106

154

81

9月以上12月未満

107

155

81

12月以上

108

156

81

35

3月未満

108

156

81

3月以上6月未満

108

156

81

6月以上9月未満

109

157

81

9月以上12月未満

110

157

81

12月以上

111

158

81

36

3月未満

111

158

 

3月以上6月未満

111

158

 

6月以上9月未満

112

159

 

9月以上12月未満

113

159

 

12月以上

114

160

 

37

3月未満

114

160

 

3月以上6月未満

114

160

 

6月以上9月未満

115

161

 

9月以上12月未満

116

161

 

12月以上

117

162

 

38

3月未満

117

162

 

3月以上6月未満

117

162

 

6月以上9月未満

118

163

 

9月以上12月未満

119

163

 

12月以上

120

164

 

39

3月未満

120

164

 

3月以上6月未満

120

164

 

6月以上9月未満

121

165

 

9月以上12月未満

122

165

 

12月以上

123

165

 

40

3月未満

123

165

 

3月以上6月未満

123

165

 

6月以上9月未満

124

165

 

9月以上12月未満

125

165

 

12月以上

126

165

 

41

3月未満

126

165

 

3月以上6月未満

126

165

 

6月以上9月未満

127

165

 

9月以上12月未満

128

165

 

12月以上

129

165

 

42

3月未満

129

165

 

3月以上6月未満

129

165

 

6月以上9月未満

130

165

 

9月以上12月未満

131

165

 

12月以上

132

165

 

43

3月未満

132

165

 

3月以上6月未満

132

165

 

6月以上9月未満

133

165

 

9月以上12月未満

134

165

 

12月以上

135

165

 

44

3月未満

135

165

 

3月以上6月未満

135

165

 

6月以上9月未満

136

165

 

9月以上12月未満

137

165

 

12月以上

138

165

 

45

3月未満

138

165

 

3月以上6月未満

139

165

 

6月以上9月未満

140

165

 

9月以上12月未満

141

165

 

12月以上

142

165

 

(平成21年11月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年2月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成28年11月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年幸手市規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成29年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(幸手市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年幸手市規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成30年12月21日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月23日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の幸手市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4規則28・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

135,400

220,300

2

136,400

222,200

3

137,400

224,000

4

138,400

225,900

5

139,200

227,600

6

140,200

229,500

7

141,200

231,400

8

142,200

233,200

9

142,900

234,600

10

143,900

236,400

11

144,900

238,300

12

145,800

240,200

13

146,500

242,000

14

147,700

243,900

15

148,900

245,700

16

150,000

247,600

17

151,100

249,100

18

152,200

251,000

19

153,300

252,800

20

154,400

254,700

21

155,400

256,300

22

156,800

258,200

23

158,200

260,000

24

159,600

261,900

25

160,800

263,500

26

162,300

265,400

27

163,700

267,100

28

165,200

269,000

29

166,600

270,600

30

168,300

272,500

31

170,100

274,400

32

171,900

276,100

33

173,600

277,800

34

175,300

279,700

35

177,000

281,500

36

178,700

283,400

37

180,300

285,100

38

181,800

286,900

39

183,300

288,600

40

184,800

290,500

41

186,200

292,000

42

187,700

293,800

43

189,100

295,500

44

190,600

297,300

45

191,800

298,800

46

193,100

300,500

47

194,400

302,100

48

195,700

303,600

49

196,900

305,100

50

198,100

306,700

51

199,200

308,400

52

200,400

310,100

53

202,900

311,500

54

204,300

313,000

55

205,600

314,500

56

206,900

316,000

57

208,000

317,200

58

209,500

318,700

59

211,000

320,200

60

212,500

321,600

61

213,500

323,100

62

215,100

324,300

63

216,700

325,500

64

218,300

326,800

65

219,100

327,800

66

220,800

328,900

67

222,400

330,100

68

223,900

331,300

69

224,800

332,400

70

225,900

333,600

71

226,800

334,700

72

227,900

335,800

73

229,000

336,800

74

230,400

337,800

75

231,800

338,800

76

233,300

339,800

77

234,300

340,800

78

235,600

341,800

79

237,000

342,800

80

238,300

343,800

81

239,000

344,700

82

240,300


83

241,600


84

243,000


85

243,900


86

245,200


87

246,500


88

247,900


89

249,000


90

250,400


91

251,700


92

253,100


93

253,900


94

255,200


95

256,300


96

257,500


97

258,500


98

259,700


99

260,900


100

262,100


101

262,800


102

263,900


103

264,900


104

266,100


105

266,900


106

268,000


107

269,200


108

270,300


109

271,000


110

272,200


111

273,300


112

274,500


113

275,600


114

276,700


115

277,800


116

278,900


117

279,900


118

281,100


119

282,200


120

283,300


121

284,200


122

285,400


123

286,500


124

287,600


125

288,700


126

289,800


127

290,800


128

292,000


129

293,000


130

294,100


131

295,200


132

296,400


133

297,400


134

298,500


135

299,700


136

300,900


137

301,600


138

302,800


139

304,000


140

305,200


141

306,100


142

307,300


143

308,400


144

309,600


145

310,500


146

311,600


147

312,600


148

313,600


149

314,400


150

315,500


151

316,600


152

317,700


153

318,500


154

319,600


155

320,700


156

321,700


157

322,600


158

323,700


159

324,800


160

325,800


161

326,700


162

327,800


163

328,900


164

329,800


165

330,900


再任用職員


185,900

213,000

別表第2(第3条関係)

(平19規則20・全改、平28規則4・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

2級

業務主任の職務

1級

業務主事(自動車の運転、汽かん作業、土木作業、清掃作業、給食調理、事務の補助又はこれに相当する業務に従事する者)の職務

別表第3(第3条関係)

(平19規則20・追加、平21規則33・平26規則23・平27規則5・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

 

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52

1

53

1

54

1

55

1

56

1

57

1

58

1

59

1

60

1

61

1

62

1

63

1

64

1

65

1

66

2

67

3

68

4

69

5

70

6

71

7

72

8

73

9

74

10

75

11

76

12

77

13

78

14

79

15

80

16

81

17

82

18

83

19

84

20

85

21

86

21

87

22

88

22

89

23

90

23

91

24

92

24

93

25

94

26

95

27

96

28

97

29

98

29

99

30

100

30

101

31

102

31

103

32

104

32

105

33

106

34

107

35

108

36

109

37

110

37

111

38

112

38

113

39

114

39

115

40

116

40

117

41

118

41

119

42

120

42

121

43

122

43

123

44

124

44

125

45

126

46

127

47

128

48

129

49

130

49

131

50

132

50

133

51

134

51

135

52

136

52

137

53

138

54

139

55

140

56

141

57

142

57

143

58

144

58

145

59

146

59

147

60

148

60

149

61

150

62

151

63

152

64

153

65

154

65

155

66

156

66

157

67

158

67

159

68

160

68

161

69

162

70

163

71

164

72

165

73

幸手市技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年2月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和36年2月16日 規則第3号
昭和36年12月27日 規則第9号
昭和38年3月28日 規則第2号
昭和39年2月25日 規則第2号
昭和40年3月12日 規則第1号
昭和40年6月4日 規則第9号
昭和41年3月12日 規則第6号
昭和42年1月10日 規則第7号
昭和42年2月21日 規則第8号
昭和43年1月24日 規則第2号
昭和43年9月2日 規則第9号
昭和44年2月5日 規則第4号
昭和45年2月5日 規則第4号
昭和46年2月4日 規則第4号
昭和47年1月25日 規則第1号
昭和48年1月22日 規則第1号
昭和48年12月21日 規則第22号
昭和49年12月24日 規則第15号
昭和50年12月26日 規則第20号
昭和51年12月27日 規則第9号
昭和52年10月11日 規則第6号
昭和53年1月28日 規則第4号
昭和53年12月27日 規則第23号
昭和54年12月19日 規則第13号
昭和55年12月25日 規則第28号
昭和57年1月25日 規則第2号
昭和57年12月22日 規則第41号
昭和59年1月26日 規則第1号
昭和60年1月28日 規則第2号
昭和61年1月27日 規則第4号
昭和62年1月26日 規則第1号
昭和62年3月16日 規則第32号
昭和62年12月23日 規則第61号
昭和63年12月21日 規則第37号
平成元年12月22日 規則第31号
平成3年1月11日 規則第1号
平成3年12月26日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年1月14日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第35号
平成6年12月28日 規則第40号
平成7年12月28日 規則第32号
平成8年12月27日 規則第21号
平成9年12月25日 規則第22号
平成11年1月29日 規則第2号
平成12年1月25日 規則第6号
平成13年7月13日 規則第21号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年11月27日 規則第23号
平成17年11月29日 規則第33号
平成19年4月1日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第23号
平成26年11月28日 規則第23号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年2月22日 規則第4号
平成28年11月30日 規則第39号
平成29年12月22日 規則第17号
平成30年12月21日 規則第24号
令和元年12月23日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第16号
令和4年12月21日 規則第28号
令和4年12月28日 規則第30号