○幸手市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、幸手市市長等の給与等に関する条例(昭和44年幸手町条例第8号)等の特例を定めるものとする。

(副市長の給料月額の額の特例)

第2条 特例期間においては、幸手市市長等の給与等に関する条例第3条第2号に規定する副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長の給料月額の額の特例)

第3条 特例期間においては、幸手市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年幸手町条例第10号)第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間においては、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第3条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年幸手市条例第37号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の4.77

(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の7.77

(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 一般職給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第13項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号ウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(幸手市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、幸手市職員の育児休業等に関する条例(平成4年幸手市条例第3号)第11条の適用については、同条中「給与条例第16条第1項」とあるのは、「幸手市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年幸手市条例第36号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)第15条第3項の適用については、同項中「同条例第16条第1項」とあるのは、「幸手市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年幸手市条例第36号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

幸手市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第36号

(平成25年7月1日施行)