○幸手市市長等の給与等に関する条例

昭和44年4月1日

条例第8号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(平18条例42・平27条例12・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(平17条例25・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 839,000円

(2) 副市長 月額 727,000円

(3) 教育長 月額 696,000円

(平18条例42・平27条例12・平29条例2・一部改正)

第4条 新たに市長等になつた者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。

4 市長等の給料の支給方法は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平13条例15・一部改正)

(期末手当)

第5条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及び当該額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平11条例33・平12条例39・平13条例31・平14条例39・平15条例18・一部改正、平17条例25・旧第6条繰上・一部改正、平19条例25・平21条例28・平22条例17・平26条例23・平28条例2・平28条例26・平29条例27・平30条例36・令元条例21・令2条例24・令3条例21・令4条例20・令5条例19・一部改正)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平17条例25・旧第6条の2繰上)

第5条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平17条例25・旧第6条の3繰上、平28条例6・一部改正)

第5条の4 前3条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平17条例25・旧第6条の4繰上)

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

(平17条例25・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは、「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 町長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和41年幸手町条例第12号)は、昭和44年3月31日をもって廃止する。

4 平成20年1月1日から平成23年11月8日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条各号の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に規定する額から当該額の100分の30に当たる額を減じて得た額、副市長にあっては同条第2号に規定する額から当該額の100分の15に当たる額を減じて得た額とする。

(平16条例20・追加、平17条例25・平18条例42・平19条例2・平19条例25・平21条例28・平22条例17・一部改正)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例16・追加)

6 平成24年1月1日から平成27年11月8日までの間における市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、670,000円とする。

(平23条例11・追加)

(昭和45年2月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年12月19日条例第25号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第19号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年1月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年1月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される議長、副議長、常任委員会委員長若しくは議員(以下「議員等」という。)、町長、助役若しくは収入役(以下「町長等」という。)又は教育長の期末手当の額が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条又は教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項又は教育長の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の議員の報酬等条例第5条、町長等の給与等条例第5条又は教育長の給与等条例第5条の規定により支給された額とする。

(昭和54年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年1月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和56年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の適用については、同項中「において町長等が受けるべき給料の月額」とあるのは「における町長等の給料月額につき町長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年幸手町条例第2号)による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例第3条の給料月額」とする。

(昭和59年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成元年12月1日から、第5条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例は、平成2年6月1日から適用し、第2条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の15」を「100分の20」に改める改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第32号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)に係る平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日を基準日とした同項の規定による市長等が受けるべき給料の月額及び調整手当の月額の合計額並びにその合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、同日前6箇月以内の期間における市長等の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された市長、助役及び収入役に係る平成7年3月にこの条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在におけるその者の給料の月額及び調整手当の月額の合計額並びにその合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成8年12月27日条例第12号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例第6条の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例第6条の規定による期末手当の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成11年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給される市長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成12年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年7月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の幸手市市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第20号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条第2項の改正規定(「及び調整手当の月額の合計額並びにその合計額」を「及び当該額」に改める部分に限る。)及び第5条を削り、第6条を第5条とし、第6条の2から第7条までを1条ずつ繰り上げる改正規定は平成18年1月1日から施行し、附則第4項の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成26年12月に支給する市長の期末手当に関する第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の205」とする。

3 平成27年6月に支給する市長の期末手当に関する第2条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」とする。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の幸手市市長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の幸手市市長等の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

幸手市市長等の給与等に関する条例

昭和44年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和45年2月5日 条例第3号
昭和45年12月19日 条例第25号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和46年12月18日 条例第19号
昭和48年1月22日 条例第2号
昭和48年12月21日 条例第32号
昭和49年5月27日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第36号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和50年12月23日 条例第29号
昭和51年12月27日 条例第20号
昭和53年1月28日 条例第3号
昭和53年12月27日 条例第27号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年12月19日 条例第24号
昭和55年12月18日 条例第16号
昭和57年1月25日 条例第2号
昭和59年1月26日 条例第2号
昭和60年1月28日 条例第2号
昭和61年1月27日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第32号
平成元年12月22日 条例第36号
平成2年12月27日 条例第24号
平成3年12月26日 条例第36号
平成4年12月24日 条例第32号
平成5年12月22日 条例第19号
平成6年12月27日 条例第25号
平成8年12月27日 条例第12号
平成9年12月25日 条例第25号
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第33号
平成12年12月26日 条例第39号
平成13年7月13日 条例第15号
平成13年12月19日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年11月26日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第20号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第42号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年12月27日 条例第25号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月29日 条例第17号
平成23年12月16日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第26号
平成29年3月17日 条例第2号
平成29年12月22日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第36号
令和元年12月19日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第19号