○幸手市学校給食費補助金交付要綱

平成25年1月8日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、学校給食費に関する費用について補助金を交付することに関し、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者となる者(以下「対象者」という。)は、学校給食費の未納がなく、かつ、幸手市立学校又は特別支援学校に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)が2人以上いる保護者とする。この場合において、保護者及び児童等は、幸手市の同じ住所を有し、生計を一にしていなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に補助金を交付することが適当と認めた者については対象者とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合には、当該補助金の額から当該給付金等の額を差し引くものとする。

(1) 2人目の児童等 学校給食費に係る対象者の負担額の2分の1

(2) 3人目以降の児童等 学校給食に係る対象者の負担額の10分の10

2 前項の補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者は、幸手市学校給食費補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)により市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。この場合において、幸手市立学校に在籍する児童等を有する対象者は、幸手市立学校の校長(以下「校長」という。)を経由して市長に提出するものとし、特別支援学校に在籍する児童等を有する対象者は、直接市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、幸手市学校給食費補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた対象者(以下「交付対象者」という。)は、幸手市学校給食費補助金請求書(様式第3号又は様式第4号)により補助金を請求するものとする。この場合において、幸手市立学校に在籍する児童等の交付対象者は、幸手市学校給食費補助金申請書兼委任状により、当該児童が在籍する校長に対し、補助金を請求することを委任することができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、遅滞なく交付対象者に対し補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する補助金は、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)に分けて交付するものとする。

(補助金の変更)

第8条 市長は、第5条の規定による交付決定の内容に変更が生じたことを確認したときは、交付対象者に対し、幸手市学校給食費補助金変更決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(令2告示163・一部改正)

(補助決算の報告の省略)

第9条 当該補助事業の目的等をかんがみ、交付対象者の交付手続の負担軽減及び事務の簡素化を図り効率的に運用するため、規則第9条に規定する補助決算報告については省略するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 学校給食費を納付しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(雑則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月17日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令2告示163・令4告示62・一部改正)

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幸手市学校給食費補助金交付要綱

平成25年1月8日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)