○幸手市都市計画公聴会開催要綱

平成24年8月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市都市計画公聴会規則(平成24年幸手市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公聴会の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の周知等)

第2条 開催の周知は、規則第3条第1項の規定によるもののほか、市の広報紙への掲載等の方法で行うことができる。

2 公聴会の開催については、幸手市の執務時間に関する規則(平成17年幸手市規則第7号)第1条に規定する勤務時間の範囲内で行うものとする。

3 市長は、公聴会に出席して意見を述べようとする者が規則第4条第2項の規定による書面(以下「公述申出書」という。)を郵便で提出しようとするときは、公述の申出期間内に当該公述申出書が到着しなければならない旨を周知するものとする。

(公聴会に出席して意見を述べる資格)

第3条 規則第4条第1項の幸手市の住民とは、次に掲げる者とする。

(1) 幸手市に住民登録をしている者

(2) 幸手市内に事務所の所在地がある法人

(公述の申出)

第4条 規則第4条第2項の書面(以下「公述申出書」という。)の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 市長は、公述の申出期間後に公述申出書を提出した者については公述人の対象としないものとする。

3 市長は、規則第4条第1項の資格について審査し、資格を有する者を公述人の対象とするものとする。

4 市長は、前2項の規定により公述申出書を提出した者を公述人の対象としない場合は、様式第2号により通知するものとする。

(公述人の選定)

第5条 市長は、規則第6条第1項の規定により、公述人の選定を行う場合において、公聴会の議事及び運営を円滑に行うため必要がある場合は、公述人の人数を制限することができる。

2 市長は、公述申出書に記載された意見の要旨が、規則第3条第1項の規定により告示された都市計画の原案に該当しないと認めた場合は、公述人に選定しないことができる。

(公述人に選定された者等への通知)

第6条 市長は、規則第6条の規定により公述人を選定した場合において、その結果を様式第3号により公述人に選定された者に、様式第4号により公述人に選定されなかった者に、それぞれ通知するものとする。

(議長の指名)

第7条 市長は、規則第7条の規定により、職員を議長に指名するときは、様式第5号の書面により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(公述の時間)

第8条 公述人が意見を述べることができる時間は、1人10分以内とする。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(代読の申出)

第9条 公述人が規則第8条第3項の規定により、第三者に文書を朗読させ、又は文書で意見を述べる場合の様式は、様式第6号のとおりとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市都市計画公聴会開催要綱

平成24年8月1日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)