○幸手市都市計画公聴会規則

平成24年8月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の告示等)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の20日前までに、その期日及び場所、都市計画の原案又はその閲覧場所その他必要な事項を告示するとともに、インターネットの市ホームページに掲載するものとする。

2 市長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、公聴会の期日又は場所を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を告示するとともに、インターネットの市ホームページに掲載するものとする。

(公聴会に出席して意見を述べる資格及び手続)

第4条 公聴会に出席して意見を述べる資格を有する者は、幸手市の住民及び利害関係を有する者とする。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、別に市長の定める日までに、都市計画の原案に関する意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公聴会の中止)

第5条 市長は、前条第2項の書面が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。

2 第3条第2項後段の規定は、前項の規定により公聴会の開催を中止する場合に準用する。

(公述人の選定)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により書面を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)及び意見を述べることができる時間(以下「公述時間」という。)を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、第4条第2項の規定により提出された書面に記載された意見の要旨が類似しているときは、それらの書面を提出した者の一部を公述人として定めることができる。

3 市長は、都市計画に広く住民の意見を反映させるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により書面を提出した者以外の者を公述人として定めることができる。この場合において、公述時間を定め、当該公述人にその旨を通知するものとする。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。

(意見の陳述等)

第8条 公述人は、公聴会においては、第4条第2項の規定により提出した書面の内容の範囲内で意見を述べなければならない。

2 公述人(次項の第三者を含む。以下この項において同じ。)の発言が前項の範囲を超え、若しくは公述時間を超え、又は公述人に不穏当な発言があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は当該公述人を退場させることができる。

3 公述人は、議長の同意を得た場合は、第三者に文書を朗読させ、又は文書で意見を述べることができる。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対し質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も、議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の記録)

第12条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会を行った都市計画の原案

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の内容

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市都市計画公聴会規則

平成24年8月1日 規則第22号

(平成24年8月1日施行)