○幸手市立小・中学校管理規則

平成24年3月14日

教委規則第2号

幸手市立小・中学校管理規則(昭和32年幸手町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期、休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条―第13条)

第5章 組織編制(第14条―第19条の3)

第6章 職員(第20条―第26条)

第7章 施設、設備(第27条―第32条の2)

第8章 学校予算(第33条)

第9章 学校評価、結果の報告(第34条―第35条)

第10章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

第2章 学年、学期、休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(平26教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

(休業日等)

第3条 学校における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(4) 開校記念日

(5) 春季休業日 4月1日から4月7日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う授業については、あらかじめ教育委員会に届け出て行うものとする。

3 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

(平26教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程の編成、届出)

第4条 学校は、学習指導要領の基準及び埼玉県小中学校教育課程編成要領により、教育課程を定めなければならない。

2 校長は、その年度において実施すべき教育課程のうち次に掲げるものについては、4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 学校の教育目標及び重点目標

(2) 年間授業日数、授業時数及び日課表

(3) 各教科、特別の教科 道徳、外国語活動(小学校)、総合的な学習の時間、特別活動についての指導の方針及び年間指導計画

3 学校は、第1項に規定する教育課程の実施に当たっては、その配当時間を確保し、有効適切な指導を図って教育効果の増進に努めなければならない。

(令2教委規則7・一部改正)

(特別の教育課程)

第4条の2 校長は、特別の教育課程を編成する場合においては、次に掲げるものを5月末日までに教育委員会に届け出るものとする。ただし、通級による指導に係る特別の教育課程は、通級による指導実施要綱に基づき教育委員会に届け出るものとする。

(1) 特別支援学級の教育目標及び指導の重点

(2) 学級編制、年間授業日数及び日課表

(3) 児童生徒の障害の状況等、年間指導計画及び個別の指導計画

(学校行事)

第5条 学校は、教育活動の一環として行う対外競技及び修学旅行、夏季施設等の校外における行事については、別に定める基準により企画し、行うものとする。

(学校以外の施設の利用)

第6条 学校が教育上必要と認めて、その学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、施設の名称、所在地、利用の目的、期間、利用者その他必要と認める事項について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りでない。

(原級留置)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価して、その学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第7条の2 校長は、児童生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのあるときは、その保護者に対し当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第7条の3 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止に関する意見具申を行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関しては、別に教育委員会で定めるところによる。

(出席簿)

第8条 児童生徒の出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(卒業証書)

第9条 卒業証書は、別記様式のとおりとする。

(事故報告)

第10条 児童生徒の傷害、死亡又は集団的疾病その他児童生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長は、速やかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもって詳細を報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用等)

第11条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は、教科書及び教科用図書代替教材以外の教材(以下「補助教材」という。)については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを使用することができる。

3 校長は、教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。

(平31教委規則1・全改)

(承認)

第12条 校長は、次に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(平31教委規則1・全改)

(届出)

第13条 学校が教育活動の一環として計画的、継続的に、学年又は学級若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対し、使用させる教材で次に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書、教科用図書代替教材又は準教科書と併用する児童生徒用の副読本若しくはこれに類するもの

(2) 学習帳及び夏休帳の類

(平31教委規則1・一部改正)

第5章 組織編制

(主幹教諭)

第14条 学校に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(司書教諭)

第14条の2 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の主幹教諭又は教諭の中から、校長の内申に基づき、教育委員会が命ずる。

(栄養教諭等)

第14条の3 学校に、栄養教諭、栄養主査、栄養主任、栄養技師、主任専門員及び専門員を置くことができる。

2 栄養教諭は、上司の命を受け、栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 栄養主査は、上司の命を受け、困難な学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

4 栄養主任及び主任専門員は、上司の命を受け、相当困難な学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

5 栄養技師及び専門員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

6 第1項に規定する職員の職は、学校栄養職員をもって充てる。

(事務主幹等)

第14条の4 学校に、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員を置くことができる。

2 事務主幹は、上司の命を受け、特に困難な事務をつかさどる。

3 事務主査は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

4 事務主任及び主任専門員は、上司の命を受け、相当困難な事務をつかさどる。

5 事務主事及び専門員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

6 第1項に規定する職員の職は、事務職員をもって充てる。

(平29教委規則3・一部改正)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第14条の5 学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第15条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎年度初めに、職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第15条の2 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事を置く。ただし、教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

(進路指導主事)

第15条の3 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第15条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任期等)

第15条の5 校長は、第15条の2及び第15条の3に規定する主任等に当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)をもって充て、その職を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前条に規定する主任等に当該学校の職員をもって充て、その職務を担当させるものとする。

3 第15条の2から前条までに規定する主任等の任期は、主任等に充てられた日から当該年度の末日までとする。

(学校の指定)

第16条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める規則による。

(学級編制、学級担任等)

第17条 校長は、学級編制について、県教育委員会に届けるために必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定めて、教育委員会に報告しなければならない。

(二部授業の実施)

第18条 学校が、二部授業を実施する場合は、校長は、あらかじめその実施方法等について教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第19条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 所属職員相互の連絡を図ること。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第19条の2 教育委員会は、学校のうち指定する学校(以下「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平30教委規則3・追加、平31教委規則1・旧第19条の3繰上・一部改正)

(共同学校事務室)

第19条の3 法第47条の4の規定に基づく共同学校事務室を置く。事務室を置く学校は別に定める。

2 共同学校事務室において、事務の共同処理を行う学校は、幸手市立学校設置条例(平成16年条例第19号)で定める全ての学校とする。

3 共同学校事務室の室長及び職員は、前項に定める学校の事務職員をもって充てる。ただし、当該事務職員をもって室長に充てることが困難であるときその他特別の事情があるときは、共同学校事務室を置く学校の校長を室長に充てることができる。

4 共同学校事務室において、共同処理を行う事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号。以下「政令」という。)第7条の2第1号から第3号までに定める事務とする。

5 政令第7条の2第3号に定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 財務会計に関する事務

(2) 就学援助に関する事務

(3) 業務改善に関する事務

(4) 前3号に定めるもののほか、共同処理として行うことが適当と認める事務

(令4教委規則1・全改)

第6章 職員

(勤務時間の割振り等)

第20条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(代休の指定)

第20条の2 条例第11条第1項の規定に基づく代休の指定は、校長が行う。

(休暇の承認)

第21条 条例第18条の規定に基づく病気休暇、特別休暇(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号)第12条第1号本文に規定する休暇を除く。)、組合休暇、介護休暇(この条において「病気休暇等」という。)及び介護時間の承認は、校長が行う。ただし、校長は、職員に引き続き8日以上にわたり病気休暇等を与える場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 校長の病気休暇等及び介護時間は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

第21条の2 条例第13条に規定する年次休暇は、校長にあっては教育委員会が、その他の職員にあっては校長が、それぞれ請求された時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(出張)

第22条 職員が校務のために出張する場合は、校長が命令する。ただし、校長は、職員の出張が引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張が引き続き3日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得なければならない。

(研修)

第23条 校長は、所属職員について、その職責を遂行するために必要な研修を奨励するとともに、研修計画を立てて、その実施に努めなければならない。

2 前項に規定する研修計画のうち、他校の教職員等を加えて、実施しようとする場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(服務)

第24条 職員の服務に関する事項は、別に教育委員会の規則で定める。

(健康管理)

第25条 職員の健康管理に関する事項は、別に定める。

(進退に関する意見の申し出)

第26条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第7章 施設、設備

(管理の担当)

第27条 校長は、学校の施設、設備等を運営管理し、その整備保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項に規定する施設、設備等に関する事務を分掌する。

(台帳)

第28条 校長は、施設、設備等に関する台帳を作成してその現況を明らかにして置かなければならない。

(亡失、き損等)

第29条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

2 き損して補修を加え難い物品又はその他の事由により不要となったもので、処分又は廃棄を要すると認めた場合は、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設の転用)

第30条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(施設、設備の貸与)

第31条 学校の施設又は設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い、校長が許可する。ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により、校長が許可した場合は、速やかにその概要について教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りでない。

(防火、警備)

第32条 校長は、毎年度初め、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火の組織及び訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

3 防火及び警備の分担は、校長が定める。

4 校長は、防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(非常変災等への対策)

第32条の2 校長は、非常変災その他緊急の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

第8章 学校予算

(学校予算の編成と執行)

第33条 校長は、学校予算の編成に際して、幸手市が定める規定に基づき、次年度の学校予算要望書を毎年教育長が指定する日までに教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、学校の財務事務を統括し、適正な予算執行に当たらなければならない。

3 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほか、幸手市が定める規定により行うものとする。

第9章 学校評価、結果の報告

(学校評価等)

第34条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第34条の2 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(結果の報告)

第35条 学校は、第34条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

第10章 雑則

(表簿)

第36条 学校は、学校教育法施行規則第28条に規定する表簿のほか、次に掲げる中欄の表簿を備え、それぞれ右欄に定める期間保存しなければならない。

番号

表簿の種類

保存期間

1

学校沿革誌

永年

2

卒業(修了)証書授与台帳

永年

3

旧職員の名簿及び履歴書綴

永年

4

学校要覧

5年

5

公文書綴

別に定める期間

6

統計表綴 学校教員統計調査規則(昭和28年文部省令第12号)、学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)及び学校保健統計調査規則(昭和27年文部省令第5号)に基づき行われる調査の基礎となった資料等

5年

7

教育課程に関する綴

5年

8

職員の任免その他の進退に関する文書綴

5年

9

職員調査表

5年

10

職員旅行命令簿

3年

11

願書、届書綴

3年

12

職員会議録

3年

2 前項の表簿中、第4号及び第9号は、毎年5月1日現在で作成したものを、同月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

4 学校が廃止された場合、第1項に規定する表簿は、教育委員会が保存する。

(令2教委規則7・一部改正)

(事務引継)

第37条 校長は、転任、休職、退職、免職となったときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に、表簿その他の校務に関する引継書を作成して、後任者又はその代理者に引き継ぎ、連署の上これを教育委員会に報告しなければならない。

2 職員(校長を除く。)は、転任、休職、退職、免職となったとき、又は校務の分掌に変更があったときは、速やかに、その分担する事務に関する一切を校長に引き継がなければならない。

(規程の制定)

第38条 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、その職務を行うため、必要な事項について、規程を制定することができる。

2 前項に定める規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市立小・中学校管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月11日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29教委規則1・一部改正)

画像

幸手市立小・中学校管理規則

平成24年3月14日 教育委員会規則第2号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月14日 教育委員会規則第2号
平成25年3月12日 教育委員会規則第2号
平成26年11月11日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年8月8日 教育委員会規則第3号
平成30年3月13日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
平成31年3月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月17日 教育委員会規則第7号
令和4年1月18日 教育委員会規則第1号
令和4年12月20日 教育委員会規則第4号