○幸手市立学校設置条例

平成16年12月24日

条例第19号

幸手市立学校設置条例(平成6年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校及び中学校を設置する。

(平30条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成34年4月1日から施行する。

(幸手市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)

2 幸手市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和53年幸手町条例第32号)は、廃止する。

(幸手市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の幸手市立幼稚園保育料等徴収条例に規定する保育料等及びスクールバス乗車料でこの条例の施行の際現に納入されていないものについては、なお従前の例による。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(平20条例26・平23条例14・平30条例30・一部改正)

名称

位置

幸手市立幸手小学校

幸手市中三丁目11番41号

幸手市立行幸小学校

幸手市大字円藤内460番地2

幸手市立上高野小学校

幸手市大字上高野1009番地

幸手市立権現堂川小学校

幸手市大字神明内570番地

幸手市立吉田小学校

幸手市大字惣新田3159番地

幸手市立八代小学校

幸手市平須賀一丁目14番地

幸手市立長倉小学校

幸手市大字下川崎242番地

幸手市立さかえ小学校

幸手市栄2番90号

幸手市立さくら小学校

幸手市大字幸手72番地

幸手市立幸手中学校

幸手市北一丁目7番4号

幸手市立西中学校

幸手市大字下川崎387番地

幸手市立東中学校

幸手市大字平須賀2912番地3

幸手市立学校設置条例

平成16年12月24日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)