○幸手市後期高齢者医療被保険者に対する保養施設の利用料助成に関する要綱
平成24年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市の後期高齢者医療制度の被保険者の健康の保持増進を図るため、保養施設の利用及び利用に要する費用の助成を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(保養施設)
第2条 この告示において「保養施設」とは、幸手市国民健康保険保養施設の利用等に関する規則(平成22年幸手市規則第2号。以下「国保保養施設規則」という。)第2条に規定する保養施設をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、幸手市後期高齢者医療に関する条例(平成19年幸手市条例第32号)第3条各号のいずれかに該当する被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(助成する額)
第4条 市長は、保養施設を利用する被保険者(以下「利用者」という。)に対し、1の年度につき1人2泊を限度とし、1人1泊に2,000円を助成するものとする。ただし、同一年度内に国保保養施設規則による助成を受けた者は、この告示の規定による助成と通算して2泊までとする。
(保養施設の利用の取消し又は変更)
第6条 利用者は、保養施設の利用の予約を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに保養施設に連絡するとともに、市長に利用券又は助成券(以下「利用券等」という。)を返還し、又は利用券等の訂正を受けなければならない。
(利用券等の提出)
第7条 利用者は、交付を受けた利用券等を保養施設の会計前に保養施設に提出しなければならない。
(助成金の精算)
第8条 助成券の交付を受けた者が保養施設を利用した場合、当該保養施設の利用に要する費用から助成券に記載する額を控除した額で精算したときは、当該者に対する助成を受けた者とみなす。
(助成券の交付制限)
第9条 市長は、助成を受けようとする者が、助成券の交付の日前に後期高齢者医療保険料を滞納しているときは、助成券を交付しない。
(令4告示37・一部改正)
(助成した額の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(利用券等の無効)
第11条 利用券等は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。
(1) 利用者以外の者に譲渡され、又は転貸しされたとき。
(2) 公印の押印又は発行日の記載がないとき。
(3) 市長に変更の届出をしないで利用者が記載事項を訂正(誤字脱字等の軽微な訂正を除く。)したとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示37・一部改正)