○幸手市国民健康保険保養施設の利用等に関する規則

平成22年1月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市国民健康保険条例(昭和40年幸手町条例第21号)第11条に規定する保健事業として、幸手市国民健康保険保養施設の利用及び利用に要する費用の助成を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(保養施設の指定)

第2条 市長は、埼玉県国民健康保険団体連合会が埼玉県国民健康保険団体連合会保養施設宿泊利用共同事業規則(平成13年埼国保連規則第1号)に基づき、契約を締結した宿泊施設を幸手市国民健康保険保養施設(以下「保養施設」という。)に指定する。

(保養施設の利用者及び助成)

第3条 保養施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、幸手市に住所を有する者とする。

2 市長は、前項の利用者のうち幸手市国民健康保険被保険者に対し、次に掲げるところにより保養施設の利用に要する費用の一部について助成を行う。

区分

助成額(1人1泊当たり)

大人(12歳以上の者をいう。)

2,000円

小人(3歳以上12歳未満の者をいう。)

1,000円

(利用券等の申請及び交付)

第4条 保養施設の利用者は、保養施設に利用の予約を行った後、利用券交付申請書(様式第1号)及び保養施設利用者名簿(様式第2号)を利用日のおおむね10日前までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の利用者に対し、保養施設の利用を承認したときは、保養施設宿泊利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の利用者のうち、前条第2項の助成を受けようとする者に対し、助成を決定したときは、保養施設宿泊利用助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

4 利用券及び助成券(以下「利用券等」という。)の交付は、1の年度につき、それぞれ2回を限度とする。

(保養施設の利用の取消し又は変更)

第5条 利用者は、保養施設の利用の予約を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに保養施設に連絡するとともに市長に利用券等を返還し、又は利用券等の訂正を受けなければならない。

(利用券等の提出)

第6条 利用者は、交付を受けた利用券等を保養施設の会計前に保養施設に提出しなければならない。

(助成金の精算)

第7条 助成券の交付を受けた者が保養施設を利用した場合、当該保養施設の利用に要する費用から助成券に記載する額を控除した額で精算したときは、当該者に対する助成を受けた者とみなす。

(助成券の交付制限)

第8条 市長は、助成を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を交付しない。

(1) 助成券の交付の日前に国民健康保険税を滞納する世帯であるとき。

(2) 保養施設を利用する日に幸手市国民健康保険被保険者の資格がないとき。

(令4規則5・一部改正)

(助成した額の返還)

第9条 市長は、助成を受けた者が前条各号に該当したときは、当該者から助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、当該者から助成した額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(利用券等の無効)

第10条 利用券等は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 利用者以外の者に譲渡され、又は転貸しされたとき。

(2) 保険者印の押印又は発行日の記載がないとき。

(3) 市長に変更の届出をしないで利用者が記載事項を訂正(誤字脱字等の軽微な訂正を除く。)したとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の幸手市国民健康保険保養所利用規程(平成5年幸手市訓令第28号)の規定によりなされた助成、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた助成、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則5・一部改正)

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幸手市国民健康保険保養施設の利用等に関する規則

平成22年1月12日 規則第2号

(令和4年3月22日施行)