○幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成23年12月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により幸手市が施行する幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業において設置する幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)に関し、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業施行規程(平成22年幸手市条例第14号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙期日の公告)

第2条 令第19条に規定する選挙期日の公告は、様式第1号による。

(選挙人名簿)

第3条 令第20条に規定する選挙人名簿(様式第2号)は、施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者について、それぞれ作成するものとする。

2 令第21条第2項に規定する選挙人名簿の縦覧の公告は、様式第3号による。

(選挙人名簿の異議の申出)

第4条 令第21条第3項に規定する選挙人名簿の異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申出を受け、令第21条第4項の規定により当該申出を正当であると決定したときは、選挙人名簿の修正について(様式第5号)により申出人及び関係人に通知するとともに、様式第6号により公告するものとし、当該申出を正当でないと決定したときは、選挙人名簿に関する異議の申出について(様式第7号)により申出人に通知するものとする。

(選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)

第5条 令第22条第1項に規定する選挙人名簿の確定の公告及び同条第4項に規定する選挙すべき委員の数の公告は、様式第8号による。

(立候補届及び立候補推薦届)

第6条 令第24条第2項の規定により選挙に立候補しようとする者は、立候補届(様式第9号)を、選挙に立候補者を推薦しようとする者は、立候補推薦届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の立候補推薦届には、候補者承諾書(様式第11号)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の立候補届又は立候補推薦届を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時刻を立候補届又は立候補推薦届の余白に記載するものとする。

4 令第24条第5項に規定する候補者の氏名及び住所の公告は、様式第12号による。

(立候補の辞退)

第7条 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の前日までに、立候補辞退届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、立候補辞退届を前条第4項に規定する公告の後に受理したときは、速やかに辞退した者を除いた候補者の氏名及び住所を、様式第12号により再度公告するものとする。

(選挙場等の公告)

第8条 令第25条に規定する選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告は、様式第14号による。

2 令第26条に規定する投票を行わない旨の公告は、様式第15号による。

(選挙場入場券)

第9条 市長は、選挙期日の前日までに、選挙場入場券(様式第16号)を令第23条に規定する選挙人に交付するものとする。

(選挙管理者の職務代理)

第10条 市長は、令第27条第1項に規定する選挙管理者(以下「管理者」という。)に事故がある場合、又は管理者が欠けた場合にその職務を代理すべき者をあらかじめ選任するものとする。

(立会人)

第11条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書(様式第17号)により立会人に通知するものとする。

2 管理者は、立会人が投票を開始する時刻になっても令第27条第2項に規定する数に達しないとき、又は投票の点検が完了するまでの間に同項に規定する数に達しなくなったときは、速やかに第3条第1項に規定する選挙人名簿のうちから立会人を選任するものとする。

(投票用紙)

第12条 令第29条第2項に規定する投票用紙は、様式第18号による。

(法人の指定する者の権限を証する書面)

第13条 令第29条第3項に規定する法人の指定する者の権限を証する書面は、法人選挙人投票者指定証明書(様式第19号)による。

(当選人及び予備委員の公告等)

第14条 令第35条第5項に規定する当選人の氏名及び住所の公告並びに施行規程第18条第5項に規定する予備委員の氏名及び住所の公告は、様式第20号による。

2 令第35条第5項に規定する当選人に対する通知は、当選通知書(様式第21号)による。

3 施行規程第18条第5項に規定する予備委員に対する通知は、予備委員決定通知書(様式第22号)による。

4 令第38条に規定する当選人がないとき、又は当選人がなくなったときの公告は、様式第23号による。

(選挙録)

第15条 令第39条第1項に規定する選挙録は、様式第24号による。

(選挙及び当選の効力に関する異議の申出)

第16条 令第40条第2項に規定する選挙及び当選の効力に関する異議の申出の決定の公告は、様式第25号による。

(改選の投票、補欠選挙及び再選挙)

第17条 法第58条第8項に規定する改選の投票を行うときは、前各条(第2条から第8条まで及び第14条を除く。)の規定を準用する。

2 法第60条第1項に規定する補欠選挙及び令第41条第1項に規定する再選挙を行うときは、前各条の規定を準用する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則12・一部改正)

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幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成23年12月28日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年12月28日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第12号