○幸手市住民異動届等における本人確認事務取扱要綱
平成22年3月31日
告示第38号
幸手市住民異動届における本人確認取扱要綱(平成18年幸手市告示第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市本人確認事務取扱要綱(平成22年幸手市告示第37号。以下「要綱」という。)に基づき、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民異動届等(以下「異動届等」という。)を行う者に対する本人確認及び通知の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる異動届等の範囲)
第2条 本人確認の対象となる異動届等は、次に掲げるものとする。
(1) 付記転出届(法第24条の2)を除くすべての異動届
(2) 住民票の写しその他住民基本台帳に関する諸証明及び戸籍の謄抄本その他戸籍に関する諸証明の交付請求
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、異動届等に係る書類(以下「届出書等」という。)を持参した者(届出人、請求者、代理人及び使者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 同一世帯の世帯員の住民基本台帳に記載された事項
(2) 同一戸籍に在籍する者の戸籍に記載された事項
3 市長は、郵送により第2条第2号に掲げる異動届等があった場合は、必要に応じ、本人確認書類の写しの添付を求めることにより本人確認を行うものとする。
(異動届等の確認通知)
第6条 第2条に掲げる異動届等の確認の通知は、次のとおりとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、法第26条の規定に基づく届出人以外の者及び代理人又は使者による異動届等については、すべて通知書を送付するものとする。
(3) 郵送による転出届については、原則として通知書を異動前住所地に送付するものとする。ただし、転出証明書の送付先が当該住所地の場合は、この限りでない。
(4) 通知書は、届出人本人又は異動届等の対象となる者に対し送付するものとする。ただし、世帯主も同時に異動した場合及び異動者が満15歳未満の者のみである場合は、世帯主に送付する。
(5) 通知書及び確認書があて先不明等の理由により返送された場合は、当該通知書及び確認書の再送付を要しないものとする。
(本人確認書類の写しの保存)
第7条 本人確認書類の写しの保存期間は、届出書等の保存期間と同一とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第54号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平24告示54・令4告示62・一部改正)
(平24告示54・令4告示62・一部改正)