○幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年幸手市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議の提出書類)

第2条 条例第3条第1項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した書類等を市長に提出して行うものとする。

(1) 設置者の名称、主たる事務所又は従たる事務所の所在地、代表者の氏名及び当該事務所の電話番号

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の名称

(3) 墓地等の管理者の氏名

(4) 墓地等の敷地の地番、地目、面積及び現況

(5) 墓地等の概要(墓地にあっては墳墓数、墳墓区域面積及び土葬の有無、納骨堂にあっては施設延べ面積及び収蔵数、火葬場にあっては施設延べ面積及び火葬炉数)及び附帯施設等の概要

(6) 工事予定期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(計画書及び添付書類)

第3条 条例第4条第1項及び第2項の規定による計画書の提出は、墓地等設置計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。この場合において、関係市町があるときは、関係市町の数と同数の副本も提出しなければならない。

(1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類

(2) 墓地等の設置場所の選定理由及び規模等の根拠を示す書類

(3) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法及び利用方法に関する経営計画書

(4) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書

(5) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの)

(6) 墓地等を設置する場所を明らかにした2万5,000分の1以上の縮尺の地図

(7) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水施設、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図

(8) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図

(9) 墓地等の敷地に係る土地登記全部事項証明書

(10) 設置者が地方公共団体である場合は、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(11) 設置者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

2 市長は、関係市町があるときは、当該計画書の副本を関係市町に送付するものとする。

3 計画書は、経営許可又は変更許可を申請する90日前までに提出しなければならない。

(標識)

第4条 条例第6条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第2号とする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、標識設置届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真等

3 標識は、市長と協議し最も周知が図れる場所に設置しなければならない。

4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(説明会の開催)

第5条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 設置者の名称、主たる事務所又は従たる事務所の所在地、代表者の氏名及び当該事務所の電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の施設等の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 工事予定期間

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

(7) 条例第8条第1項の規定による意見の提出の方法及び期限

(8) 条例第9条第1項の見解書に対する意見の提出の方法及び期限

(9) 経営許可又は変更許可の申請予定年月日

2 条例第7条第3項の規定による報告は、墓地等計画説明概要報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 説明会で使用した資料

(2) 説明者側出席者名及び所属名

(3) 説明会の開催について通知した関係住民等名簿及び説明会に出席した関係住民等名簿

(関係住民等との協議事項等)

第6条 条例第8条第1項の意見は、次に掲げる事項について書面により述べるものとする。

(1) 墓地等についての公衆衛生その他公共の福祉の見地からの事項

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項

(3) 墓地等の建設等の工事の方法に関する事項

2 条例第8条第3項の規定による報告は、墓地等協議概要報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して行なわなければならない。

(1) 協議で使用した資料

(2) 協議した関係住民等の氏名又は名称及び住所又は所在地

(3) 協議の結果合意した事項がある場合は、当該合意をした事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事前協議履行確認の通知書)

第7条 条例第10条第1項の規定による通知は、墓地等経営(変更)事前協議履行確認通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の通知書の有効期限は、当該通知書を発行した日から1年間とする。

(経営許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定による経営許可の申請は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 墓地にあっては、次に掲げる場合

 新たに墓地を設置し、経営しようとする場合

 既に許可を受けている墓地(以下「既存墓地」という。)を引き継いで経営しようとする場合

 既存墓地の区域を拡張する変更をしようとする場合であって、次に掲げる場合等既存墓地との一体性が認められない場合

(ア) 変更前の墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域が接続していない場合。ただし、変更により新たに墓地となる区域が墓地専用駐車場、境内地等を介して既存墓地の区域と連絡している場合は、この限りでない。

(イ) 変更後の墓地の区域の合計面積が変更前の墓地の区域の面積の2倍以上である場合

(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、次に掲げる場合

 新たに納骨堂又は火葬場を設置し、経営しようとする場合

 既に許可を受けている納骨堂又は火葬場(以下「既存納骨堂等」という。)を引き継いで経営しようとする場合

 既存納骨堂等の施設を変更しようとする場合であって、次に掲げる場合等既存納骨堂との一体性が認められない場合

(ア) 変更後の納骨堂の収蔵能力又は納骨装置の存する室の合計面積が変更前の納骨堂の収蔵能力又は納骨装置の存する室の面積の2倍以上である場合

(イ) 変更後の納骨堂の納骨装置の存する室の建築物が変更前の納骨堂の納骨装置の存する室の建築物と別棟である場合。ただし、変更前の納骨堂の納骨装置の存する室の建築物と専用通路で連絡している場合は、この限りでない。

(ウ) 変更後の火葬場の合計火葬炉数が変更前の火葬場の火葬炉数の2倍以上である場合

2 前項の申請は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第7号)に、それぞれ次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。ただし、市長が認めるときは、書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲用水源の位置を示したもの)

(2) 墓地等を設置する場所を明らかにした2万5,000分の1以上の縮尺の地図

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水設備、ごみ処理のための施設等の平面図及び配置図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図

(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書

(6) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類

(8) 墓地等の維持管理の方法、収支予算書、資金計画書その他の墓地等の経営に関する書類

3 第1項の申請は、前条第1項の規定による通知を受けた後から墓地等の建設等の工事着工前までに行わなければならない。ただし、第1項第1号イ及び第2号イの場合は、この限りでない。

(変更許可の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による変更許可の申請は、次に掲げる場合に、行うものとする。

(1) 墓地にあっては、次に掲げる場合

 既存墓地の区域を拡張する変更をしようとする場合であって、変更前の墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域が接続している等一体性が認められ、かつ、変更後の墓地の区域の合計面積が変更前の墓地の区域の面積の2倍未満である場合

 既存墓地の区域の一部を廃止し、縮小変更しようとする場合

(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、既存納骨堂等の施設の一部をその一体性が失われることなく変更する場合

2 前項の申請は、墓地区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更許可申請書(様式第8号)に、変更事項に係る前条第2項各号に掲げる書類で市長が指定するものを添付して行わなければならない。

3 第1項の申請は、第7条第1項の規定による通知を受けた後から墓地等の建設等の工事着工前までに行わなければならない。

(廃止許可の申請)

第10条 条例第11条第2項の規定による廃止申請は、次に掲げる場合に、行うものとする。

(1) 既存墓地又は既存納骨堂等を廃止しようとする場合

(2) 既存墓地又は既存納骨堂等の経営を他者に引き継ぐ場合

2 前項の廃止申請は、墓地(納骨堂・火葬場)経営廃止許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

(3) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類

3 前項の申請は、墓地又は納骨堂にあっては改葬が完了した後、火葬場にあっては解体工事が完了した後に行うものとする。

(許可等の通知)

第11条 条例第11条第4項の規定による許可の通知は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 墓地経営許可書(様式第10号)

(2) 納骨堂経営許可書(様式第11号)

(3) 火葬場経営許可書(様式第12号)

(4) 墓地変更許可書(様式第13号)

(5) 納骨堂(火葬場)変更許可書(様式第14号)

(6) 墓地等廃止許可書(様式第15号)

2 条例第11条第4項の規定による不許可の通知は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 墓地等経営不許可通知書(様式第16号)

(2) 墓地区域(納骨堂施設・火葬場施設)変更不許可通知書(様式第17号)

(3) 墓地等廃止不許可通知書(様式第18号)

(墓地等の経営者)

第12条 条例第12条第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 過去に適正な墓地経営許可を受けて、現に埋葬又は焼骨の埋蔵が行われている墓地を墓地使用者の利益の擁護のために引き継いで経営しようする公益法人

(2) 市内に境内建物を有し、当該境内建物の存する境内地に接続して設置する墓地を永続的に経営しようとする宗教法人

(3) 既に許可を受けた墓地を経営し、当該墓地に接続して設置する墓地を永続的に経営しようとする宗教法人

(4) 字の区域その他の市内の一定の区域に住所を有する者等のために設置された墓地(以下「共同墓地」という。)を永続的に経営するために当該区域の地縁に基づいて形成された団体。ただし、経営しようとする共同墓地の設置場所がその付近に地域の住民がその宗旨、宗派を問われずに使用できる墓地がない場合に限る。

(5) 自己又は自己の親族のために設置された墓地(以下「個人墓地」という。)を引き継いで経営しようとする者。ただし、個人墓地の経営者の死亡により民法(明治29年法律第89号)第897条第1項又は第2項の規定に基づき、当該墓地を承継する者に限る。

(6) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し、自己又は自己の親族のために墓地を設置及び経営しようとする者。ただし、墓地を設置しようとする場所の付近に、墓地を経営しようとする者が利用できる墓地がない場合に限る。

(契約約款の基準)

第13条 条例第13条第2項の規則で定める基準は、契約約款に別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項に関する条項が含まれていることとする。

(公共施設の基準)

第14条 条例第14条第1項第4号の規則で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第124条の専修学校及び同法第134条の各種学校

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院及び同条第2項の診療所(歯科医業のみを行うものを除く。)並びに同法第2条第1項の助産所

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項の図書館

(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館

(7) 社会教育法(昭和24年法律第205号)第20条の公民館

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項の介護保険施設

(10) 市が設置した次の施設

 幸手市勤労青少年ホーム

 幸手市民文化体育館

 幸手市立武道館

 幸手市保健福祉総合センター

 幸手市立児童館

 幸手市老人福祉センター

 幸手市コミュニティセンター

 幸手市営釣場

 幸手市勤労福祉会館

 幸手市第1浄水場及び第2浄水場

(施設の基準)

第15条 条例第15条第1項第4号の便所及びごみ処理のための施設は、次に掲げるものとする。

(1) 便所は、常設とし、墓地内又は墓地に接続して設置したものであること。

(2) ごみ処理のための施設は、次に掲げるものであること。

 墓地内又は墓地に接続して設置したものであること。

 管理者自らごみを処理できる施設又はごみを衛生的に保管できる施設であること。

 耐久性のある材質で作られた密閉ができる固定された容器又は工作物等であること。

2 条例第15条第3項第2号の防じん、防臭等の装置は、集じん装置、脱臭装置、有害物質除去装置等とする。

(工事着手届)

第16条 条例第16条の規定による届出は、墓地等工事着手届(様式第19号)により行うものとする。

(工事完了届)

第17条 条例第17条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第20号)に墓地等の用地が一筆ごとに測量された地積測量図を添付して行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による通知は、墓地等工事完了検査済証(様式第21号)により行うものとする。

(みなし許可に係る届)

第18条 条例第18条の規定による届出は、墓地・火葬場みなし許可届(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類

(2) 墓地又は火葬場の完成図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の名称等の変更届)

第19条 条例第19条の規定による届出は、墓地(納骨堂・火葬場)の名称等の変更届(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第19条第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 墓地等の所在地の表示

(2) 墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

(附帯施設)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 墓地にあっては、通路、排水設備、便所、ごみ処理施設、給水設備、駐車場及び緑地

(2) 納骨堂にあっては、駐車場

(3) 火葬場にあっては、灰庫、便所、待合室及び管理事務所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

2 条例第20条第2項の規定による申請は、墓地等附帯施設変更許可申請書(様式第24号)に、附帯施設変更に係る図面を添付して行うものとする。

3 前項の申請に係る通知は、墓地等附帯施設変更許可書(様式第25号)によるものとする。

(平27規則7・一部改正)

(経営者の氏名等の掲示)

第21条 条例第21条第1号の措置は、様式第26号の掲示板を掲示して講じるものとする。

(平27規則7・一部改正)

(台帳)

第22条 市長は、次に掲げる台帳を備え、整理しておくものとする。

(1) 墓地台帳(様式第27号)

(2) 納骨堂台帳(様式第28号)

(3) 火葬場台帳(様式第29号)

(平27規則7・一部改正)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

事項

墓地使用権型(契約に基づき墓地の使用権の設定を行うものであって、使用者の地位を承継することができるものをいう。)

1 契約の目的

2 墓地の使用権の内容

3 墓地の使用に当たっての遵守事項

4 墓地の使用料の額

5 墓地の管理についての経営者と使用者の責任の分担

6 墓地の管理料の支払の義務並びに管理料改定の事由及び手続

7 使用者の地位を承継した者の当該地位を承継した旨の経営者に対する届出義務

8 使用者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

9 経営者による契約の解除権並びに解除に伴う使用料及び管理料の取扱い

10 契約の終了の事由及び契約終了後における焼骨、墓石等の取扱い

埋蔵管理委託型(契約に基づき埋蔵及び管理の委託を行うものをいう。)

1 契約の目的

2 委託事務の内容

3 埋蔵後一定年数を経過したときは、合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる旨

4 埋蔵及び管理に係る委託料の額

5 埋蔵及び管理を委託した者及びその地位を承継した者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

6 経営者による契約の解除権及び解除に伴う委託料の取扱い

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(平28規則17・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平27規則7・追加、平28規則17・一部改正)

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(平27規則7・旧様式第25号繰下)

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(平27規則7・旧様式第26号繰下)

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(平27規則7・旧様式第27号繰下)

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(平27規則7・旧様式第28号繰下)

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幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成22年3月23日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第12号