○幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成22年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者、設置場所及び施設の基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経営許可 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可をいう。

(2) 変更許可 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可をいう。

(3) 設置者 経営許可又は変更許可の申請をしようとする者をいう。

(4) 関係住民等 墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界から100メートル以内、火葬場にあっては敷地の境界から300メートル以内の土地又は建築物の所有者又は使用者をいう。

(5) 関係市町 墓地又は納骨堂にあっては敷地の境界から100メートル以内、火葬場にあっては敷地の境界から300メートル以内に市町境が存する市町をいう。

(事前協議)

第3条 設置者は、当該墓地等の経営又は変更の計画について、あらかじめ市長と協議し、次条及び第6条から第9条までに規定する手続を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議があったときは、設置者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(計画書の提出)

第4条 設置者は、前条の規定による協議を行った後、墓地等の設置計画書(以下「計画書」という。)を規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

2 設置者は、計画書の内容に変更が生じたときは、改めて計画書を提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

3 市長は、関係市町があるときは、関係市町の長に計画書を送付し、意見を求めることができる。

(計画書の公告及び縦覧)

第5条 市長は、計画書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画書を公告の日から起算して30日間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 公告の趣旨

(2) 計画の概要

(3) 計画書の縦覧の場所及び期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(標識の設置等)

第6条 設置者は、墓地等の経営の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

2 設置者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 設置者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該記載内容を訂正しなければならない。

4 第1項の規定により設置された標識は、第17条第2項に規定する通知を受ける日まで設置しておかなければならない。

(説明会の開催)

第7条 設置者は、関係住民等に対し、第5条に規定する縦覧期間内に、計画書の内容を周知するため、説明会を開催しなければならない。

2 設置者は、説明会を行うときは、あらかじめ開催の日時、場所、方法等について、市長の意見を聞いた上で説明会開催の予定の日の10日前までに関係住民等に周知しなければならない。

3 設置者は、説明会を開催したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(関係住民等との協議)

第8条 関係住民等は、墓地等の経営の計画について、第5条に規定する縦覧期間満了の日から15日を経過する日までに設置者に対し、計画書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から意見を述べることができる。

2 設置者は、前項の規定により意見を述べた関係住民等と協議しなければならない。

3 設置者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(見解書の提出等)

第9条 設置者は、前条第2項の規定による協議の後、同条第1項の規定により述べられた意見に対する見解を記載した文書(以下「見解書」という。)を作成し、当該意見を述べた者に送付するとともに、その写しを市長に提出しなければならない。

2 設置者は、見解書を送付した後、当該見解書に対する意見が関係住民等から述べられたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(事前協議履行確認の通知)

第10条 市長は、設置者が第4条及び第6条から前条までに規定する手続を行ったと認めるときは、規則で定めるところにより、事前協議の履行を確認した旨を設置者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、必要に応じ、関係市町の長にその写しを送付するものとする。

(墓地等の経営の許可等)

第11条 経営許可又は変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 法第10条第2項の墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る墓地等が、次条から第15条までの基準を満たさず、又は次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、許可をしてはならない。

(1) 永続的に経営される見込みがないとき。

(2) 営利を目的として経営されるおそれがあるとき。

(3) 周辺に他の墓地が既に設置されていること等により、有効に利用される見込みがないとき。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による許可に当たっては、監査法人による財務監査を受けることその他の必要な条件を付することができる。

(経営者の基準)

第12条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 設置する墓地等を永続的に経営しようとすることを目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を1年以上市内に有し、かつ、次に掲げる基準に適合するもの

 経営しようとする墓地は、その面積が50,000平方メートル以上であり、かつ、その区画数が5,000以上であること。

 経営しようとする納骨堂は、その収蔵数が5,000以上であること。ただし、墓地に併設する納骨堂は、この限りでない。

 祭祀を行う者が途絶えた場合に備えた合祀施設等を有し、その使用規約が適正であること。

 公益社団法人にあっては、地方公共団体が社員であること。

 公益財団法人にあっては、地方公共団体が設立者の一人であること。ただし、純資産額(墓地用地の資産を除く。)が2億円以上の場合は、この限りでない。

(3) 設置する墓地等を永続的に経営しようとする宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を1年以上市内に有するもの

(4) 前3号に定めるもののほか、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合であって、規則で定める者

(経営の基準)

第13条 墓地等を経営しようとする者は、墓地等の経営に必要な経済的基礎がなければならない。

2 墓地等の使用に関する契約約款の内容が、墓地等の使用者にとって権利義務関係が明確になっており、かつ、当該使用者の利益の保護が十分に図られているものとして規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(設置場所の基準)

第14条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が設定されていないこと。

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川又は湖沼から20メートル以上離れていること。

(3) 前号に規定する河川以外の河川(河川計画地又は河川予定地を含む。)から5メートル以上離れていること。

(4) 住宅及び規則で定める公共施設(以下「住宅等」という。)から100メートル以上離れていること。

(5) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

2 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 当該納骨堂を設置しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が設定されていないこと。

(2) 住宅等から100メートル以上離れていること。

3 火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 当該火葬場を設置しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が設定されていないこと。

(2) 住宅等から300メートル以上離れていること。

4 墓地等の設置場所は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の都市計画施設の区域、同条第7項の市街地開発事業の施行区域又は同条第8項の市街地開発事業等予定区域以外の土地でなければならない。

(施設の基準)

第15条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 境界には、墓地の区域を明瞭にし、人畜がみだりに立ち入ることを防止できる一定の構造を有する生け垣又はフェンス等を設けること。

(2) 各墳墓に連絡するコンクリート、石等で舗装(コンクリート、アスファルト、砕石等で路面を築造されたものをいう。)された幅員1メートル以上の通路を設けること。

(3) 雨水等が停滞し、墳墓の納骨室への浸水や墓地内の通行の支障が生じないような排水設備を設けること。

(4) 便所及びごみ処理のための施設並びに給水設備を設けること。

(5) 墓地内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。

(6) 墓地の面積が3,000平方メートルを超えるものにあっては、墓地及び駐車場の入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに掲げる道路をいう。)に接続していること。

(7) 墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること。

2 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。

(2) 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。

(3) 納骨壇、棚等で骨つぼを納めることのできる納骨装置の内部の設備は、建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を用いること。

(4) 納骨壇、棚等で骨つぼを納めることのできる納骨装置の存する室の相対温度を一定の水準に保つ能力を有する除湿機、エアーコンディショナー等の除湿装置を設けること。

(5) 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立ち入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(6) 納骨堂の敷地内に、収蔵数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。ただし、前項第5号の基準に適合する墓地に併設する納骨堂は、この限りでない。

3 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 境界には、人畜がみだりに立ち入ることを防止できる一定の構造を有する障壁及び門扉を設けること。

(2) 火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。

(3) 灰庫を設けること。

(4) 便所、待合室及び管理事務所を設けること。

(工事の着手の届出)

第16条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の完了検査等)

第17条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、その旨を墓地等の経営者に通知しなければならない。

3 墓地等の経営者は、前項の通知を受けた後でなければ、許可に係る墓地等を使用してはならない。

(みなし許可に係る届出)

第18条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(墓地等の名称等の変更届)

第19条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(附帯施設の変更の許可の申請)

第20条 墓地等の経営者は、経営許可又は変更許可を受けている墓地等において、許可された区域に設置した駐車場、緑地その他の規則で定める施設を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする経営者は、規則で定める書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(経営者等の遵守事項)

第21条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに墓地等の名称、許可年月日及び許可指令番号を掲示すること。

(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した箇所を速やかに修復すること。

(勧告)

第22条 市長は、第4条第1項及び第2項第6条第7条第8条第2項及び第3項並びに第9条に規定する手続が正当な理由がなくなされていないと認めるときは、設置者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第23条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。

(適用除外)

第24条 次に掲げる場合にあっては、第3条から第10条までの規定は、適用しない。

(1) 既存の墓地に接して1,000平方メートル未満の区域を加える場合

(2) 納骨堂を既存の墓地の区域、火葬場の敷地内又は宗教法人法第3条の境内地に設置する場合

(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し、自己又は自己の親族のために墓地を設置する場合

(4) 法第11条の規定が適用される場合

(5) 都市計画法第18条第1項又は第19条第1項に基づく都市計画決定を受けた墓地等を設置する場合

(6) 既存の墓地等を引き継いで経営する場合

(7) 既存の納骨堂を同規模に改築する場合

(8) 既存の墓地の区域の一部を廃止し、縮小変更する場合

2 次に掲げる場合にあっては、墓地等の設置後において設置された住宅等に対する第14条第1項第4号第2項第2号及び第3項第2号の規定は、適用しない。

(1) 既存の墓地等を引き継いで経営する場合

(2) 既存の納骨堂を同規模に改築する場合

(3) 既存の墓地の区域の一部を廃止し、縮小変更する場合

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に埼玉県知事がした処分その他の行為又は埼玉県知事に対してされた申請その他の行為で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年埼玉県条例第62号)附則第3項の規定により、市長に対してされたものとみなされる法第10条の許可の申請に係る当該許可に関する墓地、納骨堂又は火葬場の経営者、設置場所の基準及び施設の基準については、同条例附則第2項の規定による廃止前の墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の規定の例による。

3 この条例の施行の際現に存する墓地については、墓地の区域の拡張について新たに経営許可を受ける場合を除き、第14条及び第15条の規定は、適用しない。

幸手市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成22年3月23日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)