○幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成21年12月18日

規則第34号

(処理施設の変更)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める処理施設の変更は、次のとおりとする。

(1) 変更後の敷地面積が変更前の敷地面積の1.5倍を超えるとき。

(2) 新たに焼却施設を設置するとき。

(処理施設の設置等に関する基準及び条件)

第3条 条例第6条の規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 敷地面積1,000m2以上の場合は、別表に掲げる緑地を設置すること(既存施設の利用に当たっては、別途協議とする。)

(2) 敷地、施設及び環境配慮に関し、次に掲げる条件を満たすこと。

 産業廃棄物の保管場所には、屋根を設けること。

 処理施設に隣接する土地所有者の同意を得ること(事業実施予定地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域(隣接する土地に住居が建築されている事業実施予定地を除く。)内にある場合を除く。)

 焼却を伴う施設は、環境配慮設備として、雨水活用設備、太陽光発電設備、太陽熱利用設備及び廃熱利用設備のいずれかを1以上設けること。

(予定計画書の提出)

第4条 条例第7条の規定による予定計画書の提出は、産業廃棄物処理施設設置等事業予定計画書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第11条第2項から第4項まで、第5項第1号から第5号まで並びに第6項第1号から第5号まで及び第9号に掲げる事項を記載した書類

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの

(関係地域設定通知書)

第5条 条例第8条第2項の規定による通知は、関係地域設定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(関係地域の公告)

第6条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 縦覧期間及び縦覧時間

(2) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(3) 処理施設の設置場所

(4) 処理施設の種類

(5) 処理する産業廃棄物の種類

(6) 処理施設の処理能力(最終処分場にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(7) 関係住民等が意見書を提出することができる旨

(8) 意見書の提出方法及び提出期限

(説明会の開催等)

第7条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 説明会の名称

(2) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

(3) 担当者の氏名及び連絡先

(4) 説明会の開催日時及び場所

(5) 関係地域内で説明会を開催できない場合は、その理由

(説明概要書)

第8条 条例第9条第3項の規定による説明概要書の提出は、説明概要書(様式第3号)に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

(1) 説明会で配布した書類、図面等

(2) 説明会の対象地域図

(意見書)

第9条 条例第10条第1項の意見書の様式は、意見書(様式第4号)のとおりとする。

(見解書)

第10条 条例第11条第1項の見解書の様式は、見解書(様式第5号)のとおりとする。

(意見調整会概要書)

第11条 条例第12条第3項の規定による意見調整会概要書の提出は、意見調整会概要書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。

(1) 意見調整会で配布した書類、図面等

(2) 前号に掲げるもののほか、意見調整会の経過に関する書類

(あっせんの申請)

第12条 条例第13条第1項の規定により、あっせんを受けようとする者は、あっせん申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 関係住民等は、あっせんに関し代表者を選定し、当該代表者を通じてあっせんの申請を行うことができる。

3 市長は、複数のあっせんが申請されたときは、当該申請をした関係住民等に対して、あっせんに関し代表者を選定し、当該代表者を通じてあっせんを申請するよう、求めることができる。

4 関係住民等の代表者があっせんを申請するときは、申請者が関係住民等の代表者であることを証する書類を添付しなければならない。

5 市長は、あっせん申請書が提出されたときは、その旨を相手方に通知しなければならない。

(予定計画書記載事項の変更の届出)

第13条 条例第16条第1項の規定による届出は、予定計画書記載事項変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(計画の廃止の届出)

第14条 条例第17条第1項の規定による届出は、計画廃止届出書(様式第9号)により行うものとする。

(勧告)

第15条 条例第19条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。

(意見陳述)

第16条 条例第19条第3項の規定による意見陳述は、意見陳述書(様式第11号)を提出して行うものとする。

(審査会の運営)

第17条 条例第20条第1項に規定する幸手市産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 審査会は、会長が招集し、議長となる。

3 審査会は、委員全員の出席により開催する。

4 審査会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

5 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

敷地面積

敷地面積に対する緑地面積の割合

1,000m2以上3,000m2未満

10%以上

3,000m2以上10,000m2未満

20%以上

10,000m2以上

別途協議

(令4規則12・一部改正)

画像画像画像画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像画像画像画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成21年12月18日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)