○幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成21年12月18日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成21年幸手市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の変更)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める処理施設の変更は、次のとおりとする。
(1) 変更後の敷地面積が変更前の敷地面積の1.5倍を超えるとき。
(2) 新たに焼却施設を設置するとき。
(処理施設の設置等に関する基準及び条件)
第3条 条例第6条の規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 敷地面積1,000m2以上の場合は、別表に掲げる緑地を設置すること(既存施設の利用に当たっては、別途協議とする。)。
(2) 敷地、施設及び環境配慮に関し、次に掲げる条件を満たすこと。
ア 産業廃棄物の保管場所には、屋根を設けること。
イ 処理施設に隣接する土地所有者の同意を得ること(事業実施予定地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域(隣接する土地に住居が建築されている事業実施予定地を除く。)内にある場合を除く。)。
ウ 焼却を伴う施設は、環境配慮設備として、雨水活用設備、太陽光発電設備、太陽熱利用設備及び廃熱利用設備のいずれかを1以上設けること。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第11条第2項から第4項まで、第5項第1号から第5号まで並びに第6項第1号から第5号まで及び第9号に掲げる事項を記載した書類
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの
(関係地域の公告)
第6条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 縦覧期間及び縦覧時間
(2) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
(3) 処理施設の設置場所
(4) 処理施設の種類
(5) 処理する産業廃棄物の種類
(6) 処理施設の処理能力(最終処分場にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(7) 関係住民等が意見書を提出することができる旨
(8) 意見書の提出方法及び提出期限
(説明会の開催等)
第7条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 説明会の名称
(2) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
(3) 担当者の氏名及び連絡先
(4) 説明会の開催日時及び場所
(5) 関係地域内で説明会を開催できない場合は、その理由
(1) 説明会で配布した書類、図面等
(2) 説明会の対象地域図
(1) 意見調整会で配布した書類、図面等
(2) 前号に掲げるもののほか、意見調整会の経過に関する書類
2 関係住民等は、あっせんに関し代表者を選定し、当該代表者を通じてあっせんの申請を行うことができる。
3 市長は、複数のあっせんが申請されたときは、当該申請をした関係住民等に対して、あっせんに関し代表者を選定し、当該代表者を通じてあっせんを申請するよう、求めることができる。
4 関係住民等の代表者があっせんを申請するときは、申請者が関係住民等の代表者であることを証する書類を添付しなければならない。
5 市長は、あっせん申請書が提出されたときは、その旨を相手方に通知しなければならない。
(審査会の運営)
第17条 条例第20条第1項に規定する幸手市産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 審査会は、会長が招集し、議長となる。
3 審査会は、委員全員の出席により開催する。
4 審査会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
5 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って定める。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
敷地面積 | 敷地面積に対する緑地面積の割合 |
1,000m2以上3,000m2未満 | 10%以上 |
3,000m2以上10,000m2未満 | 20%以上 |
10,000m2以上 | 別途協議 |
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
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