○幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

平成21年12月18日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物処理施設の設置等について、その計画を事前に公開し、事業者と関係住民等との間における紛争の予防と調整を図り、もって良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(2) 処理施設 次に掲げる施設をいう。

 産業廃棄物を処分する施設

 産業廃棄物の収集又は運搬を業とする者が設置する産業廃棄物の積替え又は保管を行う施設

(3) 処理施設の設置等 処理施設を設置し、又は規則で定める処理施設の変更を行うことをいう。

(4) 紛争 処理施設の設置等に伴い、関係地域に生じるおそれのある環境の保全上の支障に関して、関係住民と事業者との間で生じる争いをいう。

(5) 事業者 処理施設の設置等を行おうとする者をいう。

(6) 関係地域 次の各号のいずれかに該当し、市長が定める地域をいう。

 処理施設の敷地境界からおおむね1キロメートル以内の周辺地域

 前号に掲げる地域のほか、市長が生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認めた地域

(7) 関係住民等 関係地域内に居住し、又は事業所、事務所等を有する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、環境の保全上の支障を防止し、紛争を予防するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、処理施設の設置等に当たっては、紛争の予防及び調整に関し、市の政策に協力するとともに、関係地域の環境の保全に十分配慮し、関係住民等との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。

(関係住民等の責務)

第5条 関係住民等は、産業廃棄物が適正に処理されることが、社会的要請であることを十分認識し、事業者との意見の調整が円滑に行われるよう努めなければならない。

(設置等に関する基準)

第6条 事業者は、処理施設の設置等を行うときは、環境への影響について必要な調査を行い、その影響を防止するために適正な措置を講じるとともに、規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件を遵守しなければならない。

(予定計画書の提出)

第7条 事業者は、埼玉県産業廃棄物処理業許可に関する手続等を定める要領に基づく産業廃棄物処理業計画書(以下「県要領に基づく計画書」という。)を埼玉県に提出する前に、規則で定めるところにより処理施設の設置等に係る事業の予定計画書(以下「予定計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(関係地域の決定)

第8条 市長は、予定計画書の提出があったときは、関係地域を設定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、幸手市産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会の意見を聴くことができる。

2 市長は、関係地域を定めたときは、速やかに、事業者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を公告し、予定計画書を当該公告の日から30日間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(説明会の開催)

第9条 事業者は、前条に規定する縦覧期間満了後、速やかに、関係住民等に対し関係地域内において、処理施設の設置等に関する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において説明会を開催することができる。

2 事業者は、説明会を開催するときは、説明会の日時、場所その他規則で定める事項について、開催予定日の14日前までに、市長に届け出るとともに、関係住民等に周知しなければならない。

3 事業者は、説明会が終了したときは、速やかに、説明会において関係住民等から提示された意見の要旨、それに対する見解その他規則で定める事項を記載した書面(以下「説明概要書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、説明概要書が提出されたときは、速やかに、その旨及び説明会において周知された処理施設の設置等について意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出ができる旨を公告するとともに、説明概要書を公告の日から30日間、公衆の縦覧に供しなければならない。

5 事業者は、説明会において関係住民等に対し、事業計画を具体的に説明するように努めるとともに意見書を提出できる旨を告知しなければならない。

(意見書の提出)

第10条 関係住民等は、意見書を前条第4項に規定する縦覧期間満了の日から14日を経過する日までに市長に提出することができる。

2 市長は、意見書が提出されたときは、速やかに、当該意見書の写しを事業者に送付しなければならない。

3 意見書が第1項に規定する期日までに市長に提出されないときは、処理施設の設置等について合意がなされたものとみなす。

(見解書の提出)

第11条 事業者は、意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに、意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、見解書の提出があったときは、その旨を公告し、意見書及び見解書を公告の日から14日間、公衆の縦覧に供しなければならない。

(意見調整会の開催)

第12条 事業者は、関係住民等に対して、前条第2項に規定する期間の満了の日から30日以内に合意を得るための意見調整会(以下「意見調整会」という。)を開催しなければならない。

2 事業者は、意見調整会を開催するときは、開催予定日の10日前までに、市長に届け出るとともに、関係住民等に周知しなければならない。

3 事業者は、当該意見調整会を開催後、速やかに当該意見調整会において関係住民等が提示した意見等の要旨、それに対する見解その他必要な事項を記載した書面(以下「意見調整会概要書」という。)を市長に提出しなければならない。

(あっせん)

第13条 関係住民等又は事業者は、合意が得られないときは、規則で定めるところにより市長に対し、処理施設の設置等についてあっせんを申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その旨を相手方に通知し、あっせんを行うものとする。

3 市長は、前項の規定によりあっせんを行うときは、幸手市産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会の意見を聴くことができる。

(あっせんの打切り)

第14条 市長は、あっせんに係る意見調整会について、当事者があっせんに応じないとき、又は合意を得られないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

2 市長は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

(協定の締結)

第15条 事業者は、意見調整会又は第13条のあっせんの結果、合意を得られたときは、直ちに関係住民等と合意の旨の協定を締結しなければならない。

(予定計画書の変更)

第16条 事業者は、予定計画書の内容を変更しようとするときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、新たな予定計画書の提出とみなす。ただし、協定の締結等に伴い計画を変更しようとするときは、この限りでない。

(計画の廃止)

第17条 事業者は、予定計画書の提出後、当該予定計画書に係る処理施設の設置等の計画を廃止するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、処理施設の設置等の計画廃止の旨を公告しなければならない。

(指導又は助言)

第18条 市長は、処理施設の設置等が、関係地域における良好な環境の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告及び公表)

第19条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第6条の処理施設の設置等に関する基準及び条件を遵守しなかったとき。

(2) 予定計画書を提出しなかったとき。

(3) 説明会を開催しなかったとき。

(4) 説明概要書を提出せず、又は虚偽の説明概要書を提出したとき。

(5) 見解書を提出せず、又は虚偽の見解書を提出したとき。

(6) 意見調整会を開催しなかったとき。

(7) 意見調整会概要書を提出せず、又は虚偽の意見調整会概要書を提出したとき。

(8) 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(9) 第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会)

第20条 次に掲げる事項を審査するため、幸手市産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第8条第1項又は第13条第3項の規定により市長が意見を求めた事項について調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項について調査審議すること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に県要領に基づく計画書が埼玉県に提出されている場合は、この条例の規定は適用しない。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

平成21年12月18日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)