○幸手市妊産婦健康診査助成金・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

平成21年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の受診を勧奨するため、妊産婦健康診査を受診した者又は新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査を受診した新生児の保護者に対し、助成金を交付する。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令3告示61・令4告示71・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「妊産婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領の妊婦健康診査実施項目又は埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領の産婦健康診査委託項目に掲げるものをいう。

2 この告示において「新生児聴覚スクリーニング検査」とは、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領の検査方法により実施するものをいう。

3 この告示において「委託機関」とは、幸手市が妊産婦健康診査業務又は新生児聴覚スクリーニング検査業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。

4 この告示において「助成券」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領及び埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領で定めるものをいう。

(平23告示67・平27告示65・令3告示61・令4告示71・一部改正)

(助成金の交付を受けることができる者)

第3条 この告示に基づく助成対象者は、妊産婦健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査の受診日において、幸手市内に住民登録を有し、委託機関以外で受診した者とする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。

(平24告示58・令3告示61・令4告示71・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、妊産婦健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査の受診に際し負担した費用(助成の対象となる項目に係る費用に限る。)の額と委託機関との各委託契約額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(令3告示61・令4告示71・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、幸手市妊産婦健康診査助成金・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、妊産婦健診等の受診日から起算して1年以内に幸手市長に申請するものとする。

(1) 受診した結果等必要事項が記載された助成券又は受診結果を確認することができる母子手帳等の書類

(2) 受診した医療機関若しくは助産所が発行した領収書又は当該領収書の写し等の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類

2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。

(平22告示42・平23告示67・令3告示61・令4告示71・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し幸手市妊産婦健康診査助成金・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付し、当該請求者に助成金を支払うものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し幸手市妊産婦健康診査助成金・新生児聴覚スクリーニング検査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(平22告示42・令3告示61・令4告示71・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(平22告示42・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示42・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成21年4月1日以後に受診した妊婦健康診査から適用する。

(平成22年4月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月13日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱別表の規定は、平成23年4月1日以後に初めての妊婦健康診査を受診した者について適用し、同日前に初めての妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日告示第58号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者から適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者から適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者から適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱別表及び様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者から適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱別表及び様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者から適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱別表及び様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後初めて妊婦健康診査を受診した者について適用し、同日前に初めて妊婦健康診査を受診した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の幸手市妊婦健康診査助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に受診した妊婦健康診査及び新生児聴覚検査の助成について適用し、同日前に受診した妊婦健康診査の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示71・全改)

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(令3告示61・令4告示71・一部改正)

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(令3告示61・令4告示71・一部改正)

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幸手市妊産婦健康診査助成金・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付要綱

平成21年3月30日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月30日 告示第33号
平成22年4月1日 告示第42号
平成23年5月13日 告示第67号
平成24年4月1日 告示第58号
平成25年3月29日 告示第41号
平成26年4月1日 告示第65号
平成27年3月31日 告示第65号
平成28年4月1日 告示第61号
平成29年3月22日 告示第44号
平成31年4月1日 告示第65号
令和3年3月30日 告示第61号
令和4年3月31日 告示第62号
令和4年4月1日 告示第71号