○幸手市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市自転車等の放置防止に関する条例(平成21年幸手市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定の告示)

第2条 条例第9条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置禁止区域の指定期日

(2) 放置禁止区域の指定範囲

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(区域標識の設置)

第3条 市長は、条例第9条第3項の規定により放置禁止区域である旨の標識を設置するときは、様式第1号によるものとする。

(撤去の告知等)

第4条 市長は、条例第11条第1項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ警告書等必要な告知をするものとする。

2 市長は、条例第11条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、撤去した旨を当該自転車等の利用者等に周知するため必要な措置を講ずるものとする。

(証票の携帯等)

第5条 市長から条例の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた者は、その権限を執行する場合においては、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(自転車等保管台帳の記載)

第6条 市長は、条例第11条第5項の規定により保管した自転車等について必要な事項を自転車等保管台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(保管自転車等の掲示)

第7条 条例第12条第1項の規定により掲示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等の種別及び特徴等

(2) 車体に記載されている住所及び氏名等

(3) 車体に記載されている防犯登録番号(原動機付自転車にあっては標識番号)又は車体番号

(4) 保管した自転車等が放置されていた区域

(5) 保管を開始した年月日及び保管場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条第1項の規定により掲示する期間は、掲示の日から起算して14日間とする。

(保管自転車等の返還手続)

第8条 市長は、保管した自転車等を自転車等の利用者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを確認するとともに受領書(様式第4号)を徴するものとする。

(保管自転車等の処分の告示)

第9条 条例第12条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象物件

(3) 処分の期日

(4) 処分の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(審議会)

第10条 条例第14条第1項の規定に基づく幸手市放置自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、審議会に諮って公開しないことができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(平26規則6・平30規則7・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年3月26日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)