○幸手市自転車等の放置防止に関する条例

平成21年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止するため、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案し、自転車等の放置の防止に関する指導、啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 自転車等の利用者等は、当該自転車等の見やすいところに住所及び氏名を明記するなど利用者等が確認できる表示をするよう努めるものとする。

(施設設置者の責務)

第5条 スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、自転車等の放置を防止するため市長が実施する施策に協力するとともに、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるものとする。

(鉄道事業者等の協力)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送業者は、自転車等の放置を防止するため市長が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(自転車等の小売を業とする者の協力)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の放置を防止するため市長が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関への協力要請)

第8条 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関に必要な協力を要請することができる。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、放置された自転車等が大量に集積され、又はそのおそれがある公共の場所について、良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所を含む地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ第14条に規定する幸手市放置自転車等対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該放置禁止区域内にその旨の標識を設置するものとする。

(放置禁止区域の変更及び指定の解除)

第10条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更又は指定の解除については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を撤去する際、当該自転車等がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該自転車等を撤去することが困難であると認めるときは、当該チェーン等を切断し当該自転車等を撤去することができる。

3 市長は、前項の規定により切断されたチェーン等の補償の責めを負わない。

4 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を整理するなど必要な措置を講ずることができる。

5 市長は、第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に保管するものとする。

(保管後の措置)

第12条 市長は、前条第5項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を掲示し、当該自転車等をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じた後、なお利用者等が現れない自転車等については、市において処分する旨の告示をし、当該告示の日から3箇月経過後に処分することができる。

(手数料の徴収)

第13条 市長は、第11条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等の利用者等から、別表に定める手数料を徴収する。ただし、撤去する前に警察署長に盗難届を出しているときは、この限りでない。

2 前項の手数料の徴収は、自転車等の利用者等が当該自転車等を引き取る際に行うものとする。

(放置自転車等対策審議会)

第14条 市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定等について審議するため、幸手市放置自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定は、平成21年10月1日から施行する。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

区分

単位

金額

自転車

1台

1,000円

原動機付自転車

1台

2,000円

幸手市自転車等の放置防止に関する条例

平成21年3月19日 条例第6号

(平成21年10月1日施行)