○幸手市公共施設の広告掲示に関する運用規程
平成20年9月22日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、幸手市公共施設(以下「施設」という。)の広告掲示について必要な事項を定める。
(広告の掲示施設及び位置等)
第2条 広告の掲示施設、位置、規格及び掲示料金は、次の表のとおりとする。
掲示施設・位置 | 市長が指定した施設及び位置 |
規格・掲示料金 (1区画当たり) | 縦1,030mm×横1,456mm(B0判) 7,500円(月額) |
縦728mm×横1,030mm(B1判) 5,000円(月額) | |
縦728mm×横515mm(B2判) 3,000円(月額) |
(広告の掲示期間)
第3条 広告の掲示期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることはできない。
(広告主の責任等)
第4条 広告主は、施設の広告掲示の期間が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 施設に掲示した広告が、破損等した場合の修復に係る経費は、その破損等が市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。
(広告掲示の取消し)
第5条 市長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲示を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 取扱規則第13条の規定に該当するとき。
(2) 掲示する広告の内容が、申込みの際に添付した広告の内容と著しく異なるとき。
(所管課)
第6条 施設の有料広告の掲示に係る事務の所管課は、総務部契約管財課とする。
(平30訓令12・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。