○幸手市公共施設の広告掲示に関する運用規程

平成20年9月22日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、幸手市公共施設(以下「施設」という。)の広告掲示について必要な事項を定める。

2 施設の広告掲示については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告の掲示施設及び位置等)

第2条 広告の掲示施設、位置、規格及び掲示料金は、次の表のとおりとする。

掲示施設・位置

市長が指定した施設及び位置

規格・掲示料金

(1区画当たり)

縦1,030mm×横1,456mm(B0判)

7,500円(月額)

縦728mm×横1,030mm(B1判)

5,000円(月額)

縦728mm×横515mm(B2判)

3,000円(月額)

(広告の掲示期間)

第3条 広告の掲示期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることはできない。

(広告主の責任等)

第4条 広告主は、施設の広告掲示の期間が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 施設に掲示した広告が、破損等した場合の修復に係る経費は、その破損等が市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

(広告掲示の取消し)

第5条 市長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲示を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 取扱規則第13条の規定に該当するとき。

(2) 掲示する広告の内容が、申込みの際に添付した広告の内容と著しく異なるとき。

(所管課)

第6条 施設の有料広告の掲示に係る事務の所管課は、総務部契約管財課とする。

(平30訓令12・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市公共施設の広告掲示に関する運用規程

平成20年9月22日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年9月22日 訓令第21号
平成30年4月1日 訓令第12号