○幸手市建設工事請負一般競争入札(事後審査型)試行要綱
平成20年3月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」(電子入札システムにおける呼称は「ダイレクト入札」)という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型入札の対象とする工事は、電子入札システムにより一般競争入札に付する工事で、入札参加資格の審査を入札執行後に行う工事として、市長が適当と認めたものとする。
(参加資格)
第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(4) 幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)第22条の規定により幸手市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(5) 幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年幸手市規則第12号)第2条に規定する幸手市入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。
(6) 公告日から落札決定までの期間に、幸手市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成18年幸手市告示第120号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(7) 幸手市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成18年幸手市告示第119号)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。
(8) 電子入札システムの利用登録が完了しているものであること。
2 前項に定めるもののほか、市長は必要があるとき認めるときは、次に掲げる事項に関する参加資格を定めることができるものとする。
(1) 対象工事に対応する業種の格付区分
(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値の区分
(3) 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値の区分
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(5) 一定基準を満たす同種又は類似の工事の施工実績
(6) 当該工事に配置予定技術者の資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公告内容等の決定)
第4条 入札参加者の資格及び告示の内容は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の意見を聴き、市長が決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 公告は、幸手市建設工事請負一般競争入札(事後審査型)公告(様式第1号)を幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)第23条の規定による公告として市役所掲示場に掲示して行うとともに、電子入札システム及び幸手市ホームページに掲載するものとする。
(設計図書等)
第6条 設計図面、工事仕様書(金抜き設計書)、特記仕様書その他入札金額の見積に必要な図書(以下「設計図書等」という。)は、電子システム又は幸手市ホームページに掲示するものとする。
2 入札参加希望者からの質問及びその回答は、電子入札システムにより入札参加希望者に周知するものとする。
(現場説明)
第7条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札参加)
第8条 入札参加希望者は、電子入札システムにおいて当該入札案件に対し競争参加資格確認申請書及びダイレクト入札参加申請書を市長が定める形式による電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。
2 前項の競争参加資格確認申請書等を提出し、電子入札システムにおいて電磁的記録により作成された競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、入札に参加することができる。
(入札保証金)
第9条 事後審査型入札の入札保証金は、免除する。
(入札金額見積内訳書)
第10条 入札参加者は、入札時に入札金額見積内訳書を提出しなければならない。
(入札の執行)
第11条 入札は1回とし、再度の入札はしないものとする。
2 入札に参加する者の数が1であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、次の各号に掲げるときに、入札参加者の数が1者になった場合はこの限りでない。
(1) 再度公告をして行った入札のとき。
(2) 入札参加資格の審査の結果、参加資格を満たしていない者がした入札を無効としたとき。
(3) 一抜け方式を適用した入札において、先に開札した入札の落札者がした当該入札への入札を無効としたとき。
(平26告示116・一部改正)
(不調時の取扱い)
第12条 予定価格の制限の範囲内で入札を行った者又は予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札を行った者(以下「落札候補者」という。)がいない場合は、日時を改めて一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約によることができるものとする。
2 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
(入札の辞退)
第13条 入札を辞退しようとするときの手続は、市長が別に定める幸手市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。
(入札の無効)
第14条 事後審査型入札が次の各号のいずれかに該当するときは、これを無効とする。
(1) 競争参加資格確認申請書又はダイレクト入札参加申込書を提出しない者がした入札
(2) 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者のした入札
(3) 電報、電話及びファクシミリによる入札
(4) 明らかに連合によると認められる入札
(5) 虚偽の競争参加資格確認申請書又はダイレクト入札参加申込書を提出した者がした入札
(6) 前各号に掲げるもののほか、公告に示す事項に反した者又は不正な行為をした者による入札
(落札決定の保留)
第15条 市長は、予定価格の制限の範囲内、入札した者(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者)(以下「落札候補者」という。)があるときは、落札候補者の入札参加資格を審査するため落札決定を保留する。
2 第1順位の落札候補者は、参加資格の有無を確認するため、一般競争入札参加資格等確認申請書(単体等にあっては様式第3号。特別共同企業体にあっては様式第4号。以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格等確認資料(単体等にあっては様式第5号。特別共同企業体にあっては様式第6号。以下「確認資料」という。)及び特別共同企業体にあっては特別共同企業体協定書(幸手市建設工事共同企業体取扱要綱(昭和63年幸手市訓令第19号)様式第7号をいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
4 第1順位の落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認資料を提出しないとき、又は参加資格の審査のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(参加資格の審査)
第17条 市長は、入札参加資格要件に基づき、第1順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合にはその者を失格とし、次に低い価格を提示した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)について審査を行う。この場合において、前条及び本項中「第1順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとする。入札価格の低い順に落札候補者について順次審査を行い、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。
2 同額の入札を行った落札候補者がいる場合にはくじにより審査の順序を決定するものとする。
3 第1項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認資料等により行うものとする。
4 参加資格の審査は前条第4項に規定する確認資料の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。
5 参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書(様式第7号)により取りまとめ、確認資料等とともに保存するものとする。
(落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定)
第18条 市長は、前条の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、電子入札システムにより通知するものとする。
2 市長は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を満たさないものとする。
(入札参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)
第19条 入札参加資格不適格通知書を受理した者が、入札参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して原則として5日(休日を除く。)以内に、市長に対して入札参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。
4 当該苦情の申出は、第18条第1項の事務の執行を妨げないものとする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、事後審査型入札の試行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月10日告示第96号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平21告示40・平21告示96・一部改正)
(平21告示40・平30告示65・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・一部改正)