○幸手市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成20年3月6日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の放課後児童育成健全育成事業として実施する放課後児童クラブに関し、幸手市放課後児童クラブ設置条例(昭和54年幸手町条例第17号)、幸手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第19号)及び幸手市放課後児童クラブ設置条例施行規則(平成26年幸手市規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示72・令3告示1・一部改正)
(実施主体)
第2条 放課後児童育成健全育成事業の実施主体は、幸手市とする。
2 市長は、放課後児童育成健全育成事業として実施する放課後児童クラブの全部又はその一部について、適正な事業運営が確保できると認められる法人又は団体(政治的又は宗教上の組織に属するものを除く。)に委託することができる。
(平27告示72・全改)
(1) 放課後児童クラブ 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために設置された幸手市放課後児童クラブ設置条例別表に掲げる放課後児童クラブをいう。
(2) 放課後児童 幸手市放課後児童クラブ設置条例施行規則第2条本文に規定された児童であって、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童をいう。
(平27告示72・全改、令3告示1・一部改正)
(放課後児童クラブの事業内容等)
第4条 放課後児童クラブの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭や地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。
2 放課後児童クラブの事業活動及び育成・指導は、放課後児童の保護者、児童委員(主任児童委員を含む。)及び民間指導者の協力を得ながら行うものとする。
(平27告示72・全改)
(組織)
第5条 放課後児童クラブは、放課後児童支援員及びおおむね10人以上の放課後児童をもって組織する。
(平27告示72・追加)
(施設)
第6条 放課後児童クラブは、市内の児童館、保育所若しくは学校施設又は地域の集会所等の身近な社会資源を活用するものとする。
(平27告示72・追加)
(研修)
第7条 放課後児童クラブは、当該施設の放課後児童支援員その他の職員の知識及び技能の向上及び資質向上を図るため、関係機関が実施する研修等に参加させるよう努めなければならない。
(平27告示72・追加)
(平27告示72・旧第5条繰下・一部改正)
(委託料)
第9条 前条の規定により事業を委託した場合は、受託した法人等に対して委託料を支払うものとする。
2 委託料の額は、市長が別に定める。
(平27告示72・旧第6条繰下)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示72・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の幸手市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成3年幸手市訓令第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第72号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示72・令4告示62・一部改正)
(平27告示72・一部改正)
(平27告示72・令3告示1・一部改正)