○幸手市共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成20年3月3日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、定員が9人以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における共同生活援助事業(世話人の配置基準が、6:1型、5:1型及び4:1型として指定権者に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)の運営に必要な経費として予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(平24告示73・平26告示74・平31告示18・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる指定共同生活援助事業所は、前年度において幸手市共同生活援助事業費補助金交付要綱に基づき補助を受けていたもの及び前年度又は当年度において生活ホームからの移行により設置したものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、別表により算定するものとする。
3 補助金の額は、前項により算出した額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平31告示18・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けるときは、幸手市共同生活援助事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 概算交付所要額内訳書
(2) 概算交付所要額内訳明細書
2 申請書の提出期限は、別に定める期日までとする。
(平26告示74・令元告示38・一部改正)
(平26告示74・一部改正、令元告示38・旧第5条繰上)
(変更交付申請)
第5条 この補助金交付決定後に事情の変更により変更交付申請を行う場合は、毎年度2月末までに前条の規定に準じて行うものとする。
(令元告示38・旧第6条繰上)
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、概算払いの方法で交付するものとする。
2 前条の規定に基づく変更交付決定額と支払済額とに過不足が生じた場合は当該年度内に精算するものとする。
(令元告示38・旧第7条繰上)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業の実績を幸手市共同生活援助事業費補助金実績報告書(様式第3号)により、当該会計年度終了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(平26告示74・一部改正、令元告示38・旧第8条繰上)
(状況報告)
第8条 申請者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(令元告示38・旧第9条繰上)
(補助金の確定通知)
第9条 市長は、報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該年度の補助金の交付額を確定し、幸手市共同生活援助事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(平26告示74・一部改正、令元告示38・旧第10条繰上)
(書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けた申請者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金にかかる会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(令元告示38・旧第11条繰上)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示38・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成20年3月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月22日告示第9号)
この告示は、平成22年1月22日から施行し、改正後の幸手市共同生活援助等事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月14日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月9日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の幸手市共同生活援助事業費補助金交付要綱第3条及び第4条の規定により提出された補助金の交付申請書及び添付書類は、改正後の幸手市共同生活援助事業費補助金交付要綱第3条第1項の規定により提出された補助金の交付申請書及び関係書類とみなす。
附則(令和2年4月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31告示18・全改、令2告示68・令4告示47・一部改正)
補助対象経費 |
1 入院時支援加算 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,240円を乗じた額から、入院時加算の単位数に「厚生労働大臣が定める1単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「1単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。なお、1月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算する。 ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。 2 運営費補助 算定基準別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,460円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に1単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)を差し引いた額を算定する。 |
(平26告示74・令元告示38・令4告示62・一部改正)
(平26告示74・令元告示38・令4告示62・一部改正)
(平26告示74・令元告示38・令4告示62・一部改正)
(平26告示74・令元告示38・令4告示62・一部改正)