○幸手市法定外公共物管理条例施行規則
平成20年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市法定外公共物管理条例(平成19年幸手市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしない場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(工作物等の承認申請)
第8条 条例第4条第1項第1号の許可を受けようとする者は、第2条の許可申請の際に、併せて法定外公共物工作物等承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得るものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)