○幸手市法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市法定外公共物管理条例(平成19年幸手市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(継続申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可の決定等)

第5条 市長は、前3条の規定により許可申請があった場合において、条例第4条から第6条までの規定に基づき許可を決定したときは、法定外公共物使用(変更・継続)許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の許可をしない場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 条例第7条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、法定外公共物使用地位承継届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 条例第8条第1項の規定による地位の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物使用権利譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工作物等の承認申請)

第8条 条例第4条第1項第1号の許可を受けようとする者は、第2条の許可申請の際に、併せて法定外公共物工作物等承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得るものとする。

(工作物等の承認許可)

第9条 市長は、前条の規定により工作物等の承認申請があった場合において、その承認を決定したときは、法定外公共物工作物等承認許可書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(検査)

第10条 条例第9条の規定による許可又は条例第12条の規定による法定外工作物の原状回復の検査を受けようとする者は、法定外工作物完成(公共物原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(減免申請)

第11条 条例第15条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料(減額・免除)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

(令4規則12・一部改正)

画像

幸手市法定外公共物管理条例施行規則

平成20年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)