○幸手市法定外公共物管理条例
平成19年12月27日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、幸手市に存する法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(2) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(3) 市有土地における水路、ため池、湖沼その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投機すること。
(3) みだりに法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物その他施設を新設し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 法定外公共物へ排水すること。
(6) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関する工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき、及び市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。
2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の規定を準用する。
(地位の承継)
第7条 許可を受けた者の相続人、合併又は分割により設置される法人その他の一般承継(分割による承継の場合にあっては、許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第8条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。
2 前項の規定により権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物その他施設の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、許可又は承認を受けたと認められる者
(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、利用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第11条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。
(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条第1項の規定により許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途又は使用を廃止したとき。
(使用料)
第14条 許可を受けた者は、幸手市道路占用料徴収条例(昭和58年幸手市条例第21号。以下「占用料徴収条例」という。)の例により算定した額を使用料として納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免及び徴収方法)
第16条 使用料の減免及び徴収方法については、占用料徴収条例第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、同条例第4条中「占用料」とあるのは「使用料」と、同条例第5条中「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用期間」とあるのは「許可の期間」と読み替えるものとする。
(延滞金)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した使用料(以下「滞納金」という。)を完納したとき、又は滞納金が100円未満のときは延滞金の全額を、延滞金の全額又は端数が100円未満のときはその全額又は端数を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(ただし、納期限の翌月から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の理由があると認めた場合は、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第18条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 許可を受けた者がその責めに帰することができない理由により、許可を受けた目的を達することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反する行為をした者
(2) 第4条第1項の規定に違反する行為をした者
(3) 第10条の規定による命令に違反した者
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
第22条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用等の許可を受けた者があるときは、この条例による許可があったものとみなす。この場合における許可の期間は、国有財産法第18条第3項において許可があったものとみなす。