○幸手市議会議員政治倫理条例施行規則
平成19年6月18日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市議会議員政治倫理条例(平成18年幸手市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6議会規則1・旧第3条繰上・一部改正)
(審査会の運営)
第3条 条例第6条に規定する幸手市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会議は、委員長が招集し、議事を整理する。
2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員数の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(令6議会規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(審査会の傍聴)
第4条 審査会の傍聴については、幸手市議会委員会条例(平成2年幸手市条例第18号)第15条の規定を準用する。
(令6議会規則1・旧第5条繰上)
(審査会の庶務)
第5条 審査会の庶務は、議会事務局で処理する。
(令6議会規則1・旧第6条繰上)
(令6議会規則1・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日議会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6議会規則1・旧様式第2号繰上・一部改正)
(令6議会規則1・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令4議会規則2・一部改正、令6議会規則1・旧様式第4号繰上・一部改正)