○幸手市議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月18日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市議会議員政治倫理条例(平成18年幸手市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書)

第2条 条例第4条第3項の宣誓書の様式は、宣誓書(様式第1号)とする。

(審査の請求)

第3条 条例第5条第1項の審査請求書の様式は審査請求書(様式第2号)とし、連署に用いる様式は幸手市議会政治倫理審査請求署名簿(様式第3号)とする。

(審査会の運営)

第4条 条例第8条に規定する幸手市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会議は、委員長が招集し、議事を整理する。

2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員数の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、幸手市議会委員会条例(平成2年幸手市条例第18号)第15条の規定を準用する。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、議会事務局で処理する。

(審査報告書の様式)

第7条 条例第10条の報告書の様式は、幸手市議会政治倫理審査会報告書(様式第4号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日議会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4議会規則2・一部改正)

画像

画像

画像

(令4議会規則2・一部改正)

画像

幸手市議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月18日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)