○幸手市議会議員政治倫理条例
平成18年12月22日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、幸手市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、主権者たる市民の厳粛な信託に応え、もって清浄で健全な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として議会に与えられた権能と責務を深く認識しその品位と名誉を守り、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位を損なうような一切の行為を厳に慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 企業及び団体からの政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体についても同様とすること。
(3) 市及び市が出資している法人等が行う認可若しくは許可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げないこと。
(5) 市職員(臨時及び嘱託職員を含む。)の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(6) 議員は、その地位により市民に疑惑の念を持たれることのないよう、厳しく律しなければならない。
2 議員は、前項の政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれ、道義的な批判を受けたときは誠実に疑惑の解明に努め、その責任を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第4条 議員及び議員の選挙権を有する者は、前条第1項の規定に違反する疑いがあると認められるときは、議員にあってはその定数の2分の1人以上の者、議員の選挙権を有する者にあってはその総数の100分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添えて、審査請求書により、議長に審査を請求することができる。
2 前項の議員の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録された者とする。
(令6条例39・旧第5条繰上)
(事前調査)
第5条 議長は、前条の規定により審査の請求がなされたときは、あらかじめ当該請求の内容を調査するものとする。
(令6条例39・旧第6条繰上)
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条の調査により審査の必要があると認められるときは、速やかに幸手市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、請求された事項の審査を当該審査会に諮るものとする。
(令6条例39・旧第7条繰上)
(審査会の組織等)
第7条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、議長が議員のうちから指名する。
3 委員の任期は、当該審査終了時までとする。
4 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。ただし審査請求議員は正副委員長になることはできない。
5 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(令6条例39・旧第8条繰上)
(審査会の審査)
第8条 審査会は、第6条の規定により議長から請求された事項の審査を求められたときは、速やかに審査を行うものとする。
2 審査会は、審査を請求された当該議員の出席を求め、又は書面を提出することにより弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、審査請求書を提出した請求代表者から事情を聴取し、証拠書類等の提出を求め、又は市民その他の関係人を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、委員定数の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。
(令6条例39・旧第9条繰上・一部改正)
(報告書の提出)
第9条 委員長は、審査会の審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出するものとする。
(令6条例39・旧第10条繰上)
(議長の措置)
第10条 議長は、審査会の報告を受けたときは、本会議で審査結果の報告を行うほか、市議会広報紙による公表、会議への出席自粛勧告、市民に対する説明会の開催その他必要な措置を講ずることができる。
(令6条例39・旧第11条繰上)
(守秘義務)
第11条 議長及び審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(令6条例39・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
(令6条例39・旧第13条繰上)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(令6条例39・旧第1項・一部改正)
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。