○幸手市職員の任用に関する昇任、降任制度実施規程
平成19年6月19日
訓令第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市職員の任用について、職員自らの職務、職位に対する希望を尊重するため、当該職員の希望を承認することにより、職員の勤労意欲を引き出し、もって職場の活性化を図ることを目的とする。
2 幸手市職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び幸手市条例等の定めるところによる。
(任用の種類)
第2条 この訓令は、現に幸手市職員である者を対象とし、その任用の種類は昇任及び降任とする。
第2章 昇任希望
(昇任の職)
第3条 市長は、幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)の定めにより配置すべき部長又は課長の職で欠員が生じたとき、又は欠員が見込まれるとき(以下「欠員職」という。)は、職場の活性化を図るため必要に応じて、昇任を希望する職員から選考により当該欠員職に昇任させることができる。
(平30訓令12・一部改正)
欠員職 | 昇任希望者 |
部長 | 課長の職にある者 |
課長 | 主席主幹、主幹の職にある者 |
(昇任希望者への通知)
第5条 市長は、欠員職の昇任希望者を求める場合は、次に掲げる事項について前条の対象者にあらかじめ通知するものとする。
(1) 欠員職の職名
(2) 配置予定期日
(3) 募集要領
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昇任希望の届出)
第6条 昇任希望者は、昇任を希望するときは、昇任・降任希望届(別記様式。以下「希望届」という。)を所属長を経て、市長に提出するものとする。
(昇任の審査等)
第7条 市長は、前条の規定により希望届の提出があったときは、幸手市職員の昇任試験等に関する規程(昭和62年幸手市訓令第21号)第13条に規定する昇任試験委員会(以下「委員会」という。)に諮り、昇任選考の内定を行うものとする。
第3章 降任希望
(降任の希望)
第8条 市長は、幸手市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第4号)別表第1に定める2級以上にある職員が、自らの意思によりその職を辞そうとする場合は、当該職員の希望を受けて降任させることができるものとする。
(降任希望の届出)
第9条 前条の規定により降任を希望する者(以下「降任希望者」という。)は、希望届を所属長を経て、市長に提出するものとする。
(降任の審査等)
第10条 市長は、前条の規定により希望届の提出があったときは、委員会に諮り、降任を適当と認めたものについては、後任者の確保等において業務に支障を生じないよう、最も適切な期日において人事異動を行うものとする。
第4章 給与の格付
(昇任者の給与格付)
第11条 第2章の規定により異動した者の給与格付の変更を要する場合は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)及び関係規則の定めるところにより決定する。
(降任者の給与格付)
第12条 第3章の規定により異動した者(以下「降任職員」という。)の給与格付の変更を要する場合は、次に掲げるところにより決定する。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同額又は直近下位の額(降格した職務の級の最高の号給を超えるときはその最高号給)とする。
(2) 降格が2級以上に及ぶときは、1級下位への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(3) 市長は、前2号の規定による格付が他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合、必要最小限の調整を行うことができるものとする。
(平30訓令12・一部改正)
(降任後の昇任)
第13条 降任職員が昇任を希望するときは、昇任試験又は昇任選考により行う。
第5章 雑則
(所属長の責務)
第14条 この訓令に定める希望届の提出を受けた所属長は、上申しなければならない。
(市長の意見聴取)
第15条 市長は、希望届の処理について必要があると認めるときは、希望届を提出した者から事情を聴取し、又は当該者の上司等から意見を聴くことができる。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の任用に関する昇任及び降任の処理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月19日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令4・一部改正)