○幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者に対し、日常生活に供する自動車等の運行に係る燃料費の一部を助成することにより、当該障害者の日常生活の利便及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級及び3級(下肢障害者)の障害を有する者並びに埼玉県療育手帳制度に基づく「療育手帳」の交付を受けている者で、同制度で定める「((A))」・「A」及び「B」の障害を有する者をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車及び同条第10号の原動機付自転車をいう。

(3) 燃料費 在宅の重度心身障害者の用に供する自動車等の運行に必要なガソリン、軽油等の購入費をいう。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の重度心身障害者で、次の要件を満たしているものとする。ただし、幸手市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱(平成19年幸手市告示第22号。以下「福祉タクシー要綱」という。)の規定による利用券の交付を受けている者は除く。

(1) 在宅重度心身障害者が生業等に使用し、又は在宅重度心身障害者と住所を同じくする者が当該障害者のために、通所、通学、通院等に使用する自動車等であること。

(2) 自動車等は、在宅重度心身障害者及びその者と住所を同じくする者の所有するものであること。

(助成金の額)

第4条 市は、対象者に燃料費の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成金の額は、年額7,200円(以下「助成金限度額」という。)を限度とする。

(平24告示45・一部改正)

(認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害者自動車等燃料費助成事業認定申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長にその認定の申請をしなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳

(2) 自動車の認定の申請にあっては自動車検査証、原動機付自転車の認定の申請にあっては標識交付証明書

(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示43・一部改正)

(認定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の適否を決定し、重度心身障害者自動車等燃料費助成事業(認定・不認定)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(資格の発生)

第7条 助成金を受ける資格(以下「受給資格」という。)は、前条の認定を決定した日の属する月から発生するものとする。

(助成金の発生)

第8条 受給資格を有する者(以下「受給者」という。)は、助成金を請求しようとするときは、毎年4月から9月までの分(以下「前期分」という。)を10月1日から同月20日までに、10月から翌年3月(以下「後期分」という。)を4月1日から同月20日までに、それぞれの間の燃料費の領収書を添えて、重度心身障害者自動車等燃料費助成金請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。ただし、前期分の請求により、第4条第2項に規定する助成金限度額の支給を受けた者は、後期分の請求をすることができない。

(平30告示43・令3告示225・一部改正)

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。

(資格の消滅)

第10条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときに消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出の義務)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したとき、又は受給の資格が消滅したときは、重度心身障害者自動車等燃料費助成変更・消滅届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 使用自動車等を変更したとき。

(4) 自動車等の所有者が変わったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格に変更が生じたとき。

(台帳の整備)

第13条 市長は、重度心身障害者自動車等燃料費助成台帳(様式第5号)を備え、助成状況を常に明確にしておくものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に廃止前の幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成6年幸手市訓令第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月6日告示第187号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月3日告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示235・全改)

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(平24告示45・平27告示187・平30告示43・令3告示225・令4告示62・令5告示235・一部改正)

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(平27告示187・令5告示235・一部改正)

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(平27告示187・全改、令5告示235・一部改正)

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(平27告示187・令5告示235・一部改正)

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幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第23号

(令和5年12月5日施行)