○幸手市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の重度心身障害者(以下「障害者」という。)が福祉タクシーを利用する場合、その料金の一部を補助することにより、障害者の外出を容易にし、生活範囲の拡大を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条による一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条により免許を受けて営業を営み、この告示による補助事業の趣旨に賛同し、市から委任を受けた埼玉県と協定を締結した事業者又は市と契約を締結したタクシー事業者が所有する専ら一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。

(平20告示43・一部改正)

(対象者)

第3条 この告示による補助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、幸手市重度心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成19年幸手市告示第23号)の規定による助成金の交付を受けている者及び別に定める施設入所者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級及び3級(下肢障害者)の障害を有する者

(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく「療育手帳」の交付を受けている者で、同制度で定める「((A))」、「A」及び「B」の障害を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている者

(平20告示43・一部改正)

(補助)

第4条 市は、対象者が福祉タクシーを利用したときは、その利用料金の一部を補助するものとする。

2 前項の補助は、市が発行する幸手市福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。

3 利用券により補助する額は、利用券1枚につき初乗運賃額とする。

4 利用券は、1回の乗車につき、1枚使用できるものとする。

5 福祉タクシー料金と利用券により補助する額との差額は、当該福祉タクシーを利用した者の負担とする。

(申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 前項の申請をするときは、申請書の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(平20告示43・一部改正)

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条による申請があった場合は、速やかに申請の内容を審査し、申請者が第3条に規定する対象者と認定したときは、利用券を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、対象者1人につき、年度ごとに36枚を交付するものとする。ただし、年度途中の10月1日以後に申請を受け付けた場合の利用券の交付枚数は、18枚とする。

3 交付した利用券を紛失等したときは、原則として再交付はしないものとする。

(平20告示43・平24告示44・令2告示43・一部改正)

(手帳の提示)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用券受給者」という。)は、福祉タクシーを利用するときは、当該福祉タクシーの乗務員に利用券を提出し、併せて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(平20告示43・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第8条 利用券は、これを他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(補助の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるとき、又は利用券を不正に使用した者があるときは、交付した利用券を返還させるとともに、既に補助した金額の全部又は一部を返納させることができる。

(資格の喪失)

第10条 利用券の受給資格は、利用券受給者が次の各号のいずれかに該当したときに消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、利用券受給者の受給資格が消滅したときは、残存する利用券の返還を求めるものとする。

(届出の義務)

第11条 利用券受給者は、前条の規定により受給資格が消滅したときは、速やかに幸手市福祉タクシー利用申請変更・消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示43・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に廃止前の幸手市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱(平成2年幸手市訓令第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(利用券により補助する額の特例)

3 令和2年2月1日から同年3月31日までの間、利用券受給者が利用券を使用し初乗運賃額を超えて福祉タクシーを利用した場合における利用券により補助する額は、第4条第3項の規定にかかわらず、利用券1枚につき740円とし、740円に満たないときはその額を補助するものとする。

(令2告示14・追加)

(平成20年3月31日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第44号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の幸手市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年3月26日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第236号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示236・全改)

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(令5告示236・全改)

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(令2告示43・令5告示236・一部改正)

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幸手市福祉タクシー利用料金補助事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第22号

(令和5年12月5日施行)