○幸手市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売、貸与又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示51・平30告示227・一部改正)

(補装具業者の登録)

第2条 市は、補装具業者の申請により、事業所ごとの登録を行うものとする。

2 登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 種目別調書(様式第3号)

(3) 事業経歴書

(4) 定款

(5) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類

(登録の結果通知)

第3条 市長は、前条の規定により補装具業者から登録の申請があった場合は、登録の可否を決定し、登録したときにあっては補装具業者登録通知書(様式第4号)により、登録しないときにあってはその理由を示してその旨を文書で通知しなければならない。

(登録事業者に係る情報提供)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により登録した補装具業者(以下「登録事業者」という。)の情報のうち、次に掲げるものを障害者又は障害児の保護者(以下「対象者」という。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める事項

(平30告示227・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じた場合は登録変更届出書(様式第5号)により、当該事業を廃止又は休止をする場合は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(補装具の製作等)

第6条 登録事業者は、幸手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年幸手市規則第27号。以下「規則」という。)に定める補装具費支給券の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)と補装具の販売、貸与又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売、貸与又は修理を行うものとする。

2 受給者に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定の検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、当該補装具が受給者に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(平25告示51・平30告示227・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第7条 市長は、受給者からの委任に基づき、補装具費として当該受給者に支給されるべき額の限度において、当該受給者に代わり当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により受給者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該受給者から規則で定める利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該受給者に対し、補装具の提供に要した費用の領収証を交付しなければならない。

(請求)

第8条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受額に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(報告等)

第9条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売、貸与若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者(以下これらを「関係人」という。)に対し、報告、又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は市職員に関係人に対して質問させ、又は市職員を補装具の販売、貸与若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入らせ、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該市職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平30告示227・一部改正)

(登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(3) 受給者に対する不適切な対応があり、その改善の見込みがないとき。

(4) 前条第1項の規定による帳簿書類の提出若しくは事業所等への立ち入りに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具引き渡し後の改善)

第11条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定の検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第7条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合(以下「破損等」という。)は、次に掲げる破損等を除き、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(1) 災害等による破損等

(2) 受給者の過失による破損等

(3) 対象者の生理的又は病理的変化により生じた不適合

(4) 目的外の使用又は取扱い不良等により生じた破損等

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給者の責めに帰すべき破損等

3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3箇月以内に生じた破損等(前項各号に掲げる破損等を除く。)の場合に適用するものとする。

(平30告示227・一部改正)

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、受給者又は登録事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第7条の規定に該当するとき。

(2) 偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき。

(3) 関係法令等の規定に違反したとき。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年とする。

(登録の更新)

第15条 登録の有効期間は、有効期間満了前1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間満了日の翌日から1年間の登録の更新がなされたものとみなす。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月28日告示第227号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示166・令2告示67・令4告示62・一部改正)

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(平27告示166・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・全改)

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幸手市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月28日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月28日 告示第20号
平成25年4月1日 告示第51号
平成27年9月10日 告示第166号
平成30年12月28日 告示第227号
令和2年4月1日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第62号