○幸手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則32・一部改正)

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(平19規則16・平24規則19・一部改正)

(支給決定の通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に準用する。

3 福祉事務所長は、地域相談支援の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を交付する。

4 福祉事務所長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第3号の3)を交付する。

5 福祉事務所長は、第1項の支給決定障害者等(法第28条第2項第6号に定める共同生活援助の支給決定を受けた者及び施行令第17条第4号に該当する者を除く。)が、同一の月に受ける指定障害福祉サービス等に要する費用(特定費用を除く。)の額の100分の10に相当する額について、施行令第17条に定める負担上限額を超えると見込まれるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を交付するものとする。

6 福祉事務所長は、前条の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(平19規則16・平24規則19・平25規則32・平30規則25・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第4条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(平19規則16・平24規則19・平30規則25・一部改正)

(支給決定の変更の決定)

第5条 福祉事務所長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)を支給決定障害者等に送付するものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により施行令第17条に定める負担上限額が変更となった支給決定障害者等(同条第4号の適用を受ける者を除く。)に準用する。

(平24規則19・平30規則25・一部改正)

(支給決定の取消し)

第6条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(平24規則19・一部改正)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(平24規則19・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費)

第9条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、支給(不支給)決定通知書(様式第11号)を申請者に送付するものとする。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

(平19規則16・平24規則19・一部改正)

(災害等による介護給付費額の特例)

第10条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)を、福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)を支給決定障害者等に送付するものとする。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定による支給決定障害者等(法第31条に規定する100分の100の適用を受ける者を除く。)に準用する。

4 福祉事務所長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、利用者負担額減額・免除却下決定通知書(様式第14号)を申請者に送付するものとする。

(平24規則19・平30規則25・一部改正)

(サービス等利用計画)

第10条の2 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案を提出する場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号の2)を提出するものとする。

2 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給申請に当たっては、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号の3)によるものとする。

3 計画作成対象障害者等は、計画相談支援及び障害児相談支援を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号の4)により福祉事務所長に届け出るものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定による申請の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号の5)を送付するものとする。

5 福祉事務所長は、モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第14号の6)により通知するものとする。

(平24規則19・全改)

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第10条の3 施行規則第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号の7)によるものとする。

(平24規則19・全改)

(高額障害福祉サービス等給付費)

第11条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費を申請する場合 様式第15号

(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費を申請する場合 様式第15号の2

2 福祉事務所長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 前項第1号の規定による申請がなされた場合 様式第16号

(2) 前項第2号の規定による申請がなされた場合 様式第16号の2

(平24規則19・平30規則25・一部改正)

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第11条の2 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第16号の2)によるものとする。

2 第4条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(平19規則16・追加)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第11条の3 福祉事務所長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、特定障害者特別給付費額変更通知書(様式第16号の3)を支給決定障害者等に送付する。

(平19規則16・追加、平24規則19・一部改正)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第11条の4 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しは、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費支給取消通知書(様式第16号の4)によるものとする。

(平19規則16・追加、平24規則19・一部改正)

(支給認定の申請等)

第12条 施行規則第35条に規定する支給認定及び同規則第45条に規定する支給認定の変更の申請(施行令第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療に限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療又は更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(平24規則19・平25規則32・平30規則25・一部改正)

(支給認定の通知)

第13条 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)(様式第18号)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第19号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の支給認定障害者等(施行令第35条第1項第5号に該当する者を除く。)が、同一の月に受ける指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)に要する費用の額の合計額の100分の10に相当する額について、施行令第35条又は施行令附則第13条第1項に定める負担上限額を超えると見込まれるときは、自己負担上限額管理票(様式第20号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、前条の支給認定の申請に対し、支給認定しないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下通知書(様式第21号)を申請者に送付するものとする。

(平24規則19・平25規則32・一部改正)

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第22号)によるものとする。

(平24規則19・平25規則32・一部改正)

(支給認定の変更の通知)

第15条 福祉事務所長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)を支給認定障害者等に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、第12条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定却下通知書(様式第23号)を申請者に送付するものとする。

(平24規則19・平25規則32・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第16条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第24号)によるものとする。

(平24規則19・平25規則32・一部改正)

(支給認定の取消通知)

第17条 施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(平24規則19・平25規則32・一部改正)

(基準該当療養介護医療費支給の申請)

第18条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(平19規則16・追加)

(補装具費支給申請)

第19条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)によるものとする。

(平19規則16・追加、平30規則25・一部改正)

(補装具費の支給決定等の通知)

第20条 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第28号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第29号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第30号)を申請者に送付する。

(平19規則16・追加、平24規則19・平30規則25・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市障害者自立支援法施行細則の規定及び幸手市支援費支給規則の廃止規定は、平成18年10月1日から適用する。

(幸手市支援費支給規則の廃止)

2 幸手市支援費支給規則(平成15年幸手市規則第25号)は、廃止する。

(平成24年4月1日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の幸手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第3条第1項の障害福祉サービス受給者証及び同条第3項の地域相談支援受給者証については、改正後の幸手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第3条第1項の障害福祉サービス受給者証及び同条第3項の地域相談支援受給者証とみなす。

(令和2年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則20・全改)

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(平24規則19・全改、平25規則32・令2規則23・令4規則12・一部改正)

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幸手市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第27号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第19号
平成25年12月2日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第31号
平成30年12月28日 規則第25号
令和2年7月1日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年11月20日 規則第20号