○幸手市会計管理者事務専決規則

平成19年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の事務の代理並びに会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代理 会計管理者が次条の規定に該当する場合に会計管理者に代わってその職務を行うことをいう。

(3) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(5) 代決 専決権者が不在である場合に、専決権者の決裁すべき事項を、専決権者に代わって臨時に決裁することをいう。

(6) 不在 専決権者が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(事務の代理)

第3条 会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤その他の事故により、別に指定する期間引き続きその職務を行うことができないと認められるとき。

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に指定するとき。

(事務を代理する者及びその順序)

第4条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順位は、次の表のとおりとする。

第1順位

会計課長の職にある者

第2順位

会計課に属する主席主幹又は主幹の職にある者

2 会計課に属する主席主幹又は主幹の職にある者が複数あるときは、市長があらかじめ指定した者とする。

(事務の代理の明示)

第5条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿に記録しておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(会計課長の専決事項)

第6条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(通信運搬費及び保険料に限る。)並びに償還金、利子及び割引(過誤納還付金及び還付加算金に限る。)の支出命令の審査に関すること。

(2) 需用費(光熱水費を除く。)、役務費(通信運搬費及び保険料を除く。)、使用料及び貸借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、扶助費並びに公課費で1件100万円未満の支出命令の審査に関すること。

(3) 資金前途及び前号に規定する支出の概算払の清算票の審査に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の支出命令の審査に関すること。

(令2規則3・一部改正)

(代決)

第7条 緊急を要する事案について、専決権者が不在である場合においては、主席主幹又は主幹が代決することができる。

(補則)

第8条 専決の制限、報告義務その他専決及び代決について、幸手市事務決裁規則(平成6年幸手市規則第24号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(幸手市収入役の職務を行う出納員を定める規則の廃止)

2 幸手市収入役の職務を行う出納員を定める規則(昭和48年規則第4号)は、廃止する。

(令和2年1月14日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市会計管理者事務専決規則

平成19年3月29日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)