○幸手市農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例施行規則

平成18年12月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例(平成18年幸手市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定により告示された処理区の受益者は、市長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の敷地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第3条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、同条の規定にかかわらず受益者を認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第5条第1項の規定による分担金の額及び納期限等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の納期等)

第5条 条例第5条第2項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。

全期

4月1日から同月末日まで

2 条例第5条第2項ただし書に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期

4月1日から同月末日まで

第2期

9月1日から同月末日まで

3 前2項に規定する納期は、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

4 前項の規定による分担金は、均等に分割するものとする。この場合において、その分割した分担金に1,000円未満の端数があるときは、最初の納期の分割分担金に合算する。

5 分担金の徴収は、納入通知書によるものとする。

6 条例第8条又は第9条の規定により新たに受益者となった者が納付すべき分担金については、前3項の規定を準用する。

(連帯納付義務)

第6条 家屋又は事業所の建物を共用する者は、連帯して分担金の納付義務を負うものとする。

2 前項に規定する一括納付は、納入通知書によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)別表第1に掲げる添付書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1により、その内容を審査し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届出書(様式第5号)により市長に届出をしなければならない。

4 市長は、前項の届出書の提出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条の規定により分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)別表第2に掲げる添付書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2により、その内容を審査し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第9条 市長は、すでに分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その納期前であっても、その納期を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合に相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の行為により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の納付した分担金に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の納付すべき分担金に未納に係る分担金があるときは、過誤納金をその未納に係る分担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、地方税の例により計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(督促)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促をするときは、滞納者ごとに滞納整理簿を作成し、納期限後20日以内に幸手市農業集落排水事業受益者分担金督促状(様式第10号)により行うものとする。

(端数計算)

第13条 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、その理由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第11号)(以下「変更申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申告書を受理したときは、従前の受益者に対しては農業集落排水事業受益者分担金負担義務消滅通知書(様式第12号)を、新たに受益者となった者には農業集落排水事業受益者分担金承継決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(新たに受益者となる場合の取扱い)

第15条 条例第9条第1項に規定する事業の運営等に支障のない限りとは、次のとおりとする。

(1) 新たに受益者となろうとする者の放流する汚水により、処理区内の総汚水量が排水施設の処理能力を超えないこと。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない建築物であること。

(3) 処理区内又は処理区の境界に隣接する土地に新築等された建物であり、容易に管路施設に接続することができること。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

該当条項

対象

猶予期間

猶予額

添付書類

条例第6条第1号

災害、盗難その他の事故により、納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間

市長が認める額

官公署が発行するり災証明書又は盗難届出証明書等の書類

条例第6条第2号

市長が特に必要と認める受益者

市長が認める期間

市長が認める額

市長が必要と認める書類

別表第2(第8条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

該当条項

対象

減額率

添付書類

条例第7条第1号

国又は地方公共団体が設置した施設に係る受益者

100%

市長が必要と認める書類

条例第7条第2号

生活保護法の適用を受けている受益者

100%

福祉事務所長が証明する書類

条例第7条第3号

市長が特に必要と認める受益者

市長が認める率

市長が必要と認める書類

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・全改)

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幸手市農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)